Materials Matter MATERIALS MATTER WORKSHOP
WARM-UP / GLOSSARY MATCHING

Materials Matter 用語マッチング

略語と正式名称をつないで、本日のワークショップに登場する言葉をウォームアップしましょう。
左側の略語と、右側の正式名称を選んでください。正しく結ぶと、日本語での意味と実務上の注意点が表示されます。 これは英単語テストではなく、Materials Matter Standard・移行政策・証明書実務・クレーム/ラベリングの用語を、 本編に入る前に共通言語にするための導入演習です。収録用語は全 70 項目⚠ マーク=混同しやすい用語
MODE
CATEGORY
LEVEL
ROUNDROUND 1 正解0 誤答0 連続正解0 ヒント0 学習済み0 / 70 SCOPEおすすめ/LEVEL 1
略語
英語正式名称
✓ 完成した組み合わせ
3 MINUTES WARM-UP 3:00 3分ウォームアップ。時間切れでもゲームは終了しません。
PRE-OPENING / 開場前の3分

まず、この1枚だけ見てください

⏱ 所要 3分
THE ONE THING
GRS・RCS・RWS・RMS・RAS の 5 規格が、
Materials Matter Standard という 1 つの規格に置き換わります。
Textile Exchange は 2025年12月12日に TE-MM-STN-101-V1.0 を公表しました。 2026年12月31日から審査が可能になり、2027年12月31日以降はすべての審査が Materials Matter Standard で行われます。 (TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.1〜A1.1.3, p.6)
STEP 1 置き換わるもの/残るもの
Responsible Wool Standard
RWS
RAF-101a-V2.2
Responsible Mohair Standard
RMS
RAF-101b-V1.2
Responsible Alpaca Standard
RAS
RAF-101c-V1.0
Global Recycled Standard
GRS
GRS-101-V4.0
Recycled Claim Standard
RCS
RCS-101-V2.0
Materials Matter
Materials Matter Standard
TE-MM-STN-101-V1.0
対象は Tier 4(原料生産・一次加工)。7 Principles / 36 Themes。
2026年12月31日 発効 / 2027年12月31日 全審査が対象
Content Claim Standard(CCS)— 存続
流通管理(チェーン・オブ・カストディ)は引き続き CCS が担います。 Tier 0〜3(ブランド・商社・紡績・機屋・染色・縫製)はこちら。
※ OCS・RDS も対象外で存続します。
読み方:左の 5 つは 2027年12月31日以降、審査に使えなくなります(TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.3, p.6)。 右上に集約されるのが Tier 4(原料生産・一次加工)、右下の CCS が Tier 0〜3 —— 日本の認証事業者の多くは右下に該当します。
STEP 2 日本企業がまず押さえる 4 つの数字
EFFECTIVE
2026年12月31日
審査を MMS で実施できる(認証機関がライセンスを持つ場合)
MANDATORY
2027年12月31日
すべての審査が MMS で行われる
LEGACY END
2029年3月31日
残存する GRS/RCS/RAF のスコープ証明書が取り消される
CLAIMS
2029年6月30日
クレーム/ラベリング方針(POL-301)の必須適用日
いちばん重要な非対称性。 GRS 素材は Materials Matter 製品の適格な投入物になり、移行クレームを付けて販売できます(POL-102 §1.6.3・§1.6.7)。 一方 RCS 素材は MMS の投入物になりません(§1.2.14)。分別保管が必要で、移行クレームを付けても Materials Matter Certified とは言えません(§1.6.7 NOTE 1)。ここが在庫計画の分かれ目です。
STEP 3 本日、持ち帰っていただきたい問い
Q自社は Tier 4(MMS)なのか、Tier 0〜3(CCS)なのか。取引先はどちらか。
Qいま手元にある在庫は GRS か RCS か。2029年3月31日までにどう捌くか。
Q下げ札・ケアラベルの30%(一部 20%)閾値を、いつのシーズンから設計に織り込むか。
Q商標ライセンス契約とクレーム承認を、誰がいつ社内で担当するか
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.1〜A1.1.3(p.6)、TE-MM-POL-102-V1.0 §1.2.4・§1.2.5・§1.2.12〜§1.2.16・§1.6.3〜§1.6.8、 TE-MM-POL-301-V1.0 A1.1.1〜A1.1.2(p.6)
IDFL JAPAN / MATERIALS MATTER STANDARD V1.0

原料の話が、
監査の話になる。

Textile Exchange の Materials Matter Standard(TE-MM-STN-101-V1.0)は、 GRS・RCS・RWS・RMS・RAS を 1 つに統合し、農場と一次加工(Tier 4)に 人権・土地・アニマルウェルフェア・加工環境・流通管理を横断する要求を課します。 本日は条文を覚える会ではなく、「何を証拠として残すか」をグループで決める会です。

7 Principles36 Themes Tier 42027年12月31日 全面適用 CCS は存続RCS は投入不可
📘
5 規格 → 1 規格
GRS・RCS・RWS・RMS・RAS を置き換え。CCS・OCS・RDS は存続します。
🧭
Tier 4 が対象
農場・リサイクル施設・スカラーなど、原料生産と一次加工が認証対象です。
🏷
30% / 20%
消費者向けラベリングの閾値。リサイクル MMCF・リサイクル綿のみ 20%。
〜 2027-12-31 (MANDATORY)
5 つの規格
GRS / RCS / RWS / RMS / RAS
それぞれ別の審査・別の証明書・別のクレーム
FROM 2026-12-31 (EFFECTIVE)
Materials Matter
TE-MM-STN-101-V1.0
7 Principles / 36 Themes / Tier 4
2027-12-31 MANDATORY
全審査が MMS へ
残存する旧規格の証明書は 2029年3月31日に取消
最終 TC 発行は 2029年4月14日まで
ABOUT US

IDFL JAPAN について

Textile Exchange 認証機関
本日の位置づけ
本セミナーは IDFL JAPAN が作成した解説資料です。Textile Exchange の公式見解ではありません。
!免責事項:本資料は、教育訓練および一般的な理解のためにのみ作成されたものであり、認証に関する決定、法的助言、または認証取得の保証を構成するものではありません。実際の適合性は、適用される規格・有効な版・組織の活動範囲、および審査時に取得された客観的証拠に基づいて判断されます。
引用はすべて公開されている一次文書(規格本文・方針文書・ガイダンス)からのものです。条項番号とページを明記しています。
!Materials Matter の文書は英語が正文です。「翻訳で生じた差異は、審査・認証の目的においては拘束力を持たない」と明記されています(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。本資料の日本語訳は理解のための参考です。
未確定の事項の扱い

Materials Matter は公表されたばかりの規格であり、参照先の文書がまだ公表されていない箇所が複数あります (例:Tier 0〜3 の定義を含む Supply Chain Taxonomy、移行クレームの文言を定める TE-MM-GUI-305、Farm Production Form、Tiers 1〜3 向け基準モジュール)。

本日のルール:確認できないことは「確認できない」と申し上げます。 推測で断定した内容は、後日の監査で通用しません。最終スライドに「要人手確認事項」を一覧で掲載しています。
Agenda

本日の流れ

カードをクリックすると、そのセクションへ移動します。

⏱ 想定 90–120分/1グループ 5–6名
本日の目的
理解する
UNDERSTAND
考える
THINK
議論する
DISCUSS
対応につなげる
ACT
KEY MESSAGE
今日の目的は、条文を覚えることではなく、背景を理解し、考え、議論し、実際の対応につなげることです。
ディスカッションの進め方
1ケースと現場の状況を読む目安:1分
2個人で「リスク・不足している管理・必要な証拠」を整理する目安:30秒
3グループで判断根拠を言葉にする目安:60〜90秒
4分類・並べ替え・関連付けの演習に取り組み、「監査員に提出する証拠」を3つ決める
5参考回答・監査ポイント・調達側の視点を確認する
本日のゴール
正解を覚えることではなく、証拠を設計できること
「サプライヤーがそう言っている」で止まらず、検証可能な証拠まで降りる習慣をつける。
新しい書類を増やすのではなく、既にある記録を要求条項に紐づける
移行日程を自社の商品カレンダーに落とし込む
重要な時間軸:Materials Matter Standard は 2025年12月12日公表、2026年12月31日から適用可能2027年12月31日から全審査が対象。クレーム/ラベリング方針は 2026年12月31日発効・2029年6月30日必須。 旧規格の証明書は 2029年3月31日に取り消されます。
Section 01 / STRUCTURE OF THE STANDARD

Materials Matter Standard の全体像

カードをクリックすると、そのトピックへ移動します。

7 Principles / 36 Themes
KEY MESSAGE
Materials Matter は「リサイクル率の規格」でも「動物福祉の規格」でもありません。 Tier 4 の組織そのものを、管理体制・人権・土地・動物・加工環境・流通管理の6面から評価する規格です。
認証されるのは製品ではなく組織(サイト)です。「The responsibility… lies with the entity that is the registered applicant or certificate holder, herein referred to as 'the organization'」(B1, p.8)
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 B1(p.8)・B2(p.8–9)・B4(p.11)・B5(p.11)
🔗
構造 01 / 08 ・ CONSOLIDATION & SCOPE

5 規格の統合と適用対象

TE-MM-STN-101-V1.0Tier 4 2027-12-31 必須
何が変わったか

Textile Exchange は、素材ごとに分かれていた 5 つの規格を 1 つの規格に統合しました。 統合の対象は GRS-101-V4.0/RCS-101-V2.0/RAF-101a-V2.2(RWS)/RAF-101b-V1.2(RMS)/RAF-101c-V1.0(RAS)です(A1.1.3, p.6)。 あわせて用語集 TE-101 Terms and Definitions も廃止されました(A3, p.7)。

Why it matters: いままで「リサイクル素材だから GRS」「羊毛だから RWS」と考えていた区分が消えます。 素材で規格を選ぶのではなく、自社がサプライチェーンのどこにいるか(Tier)で決まります。
認証されるのは「組織」であって「製品」ではない
§B1(p.8):適合を証明する責任は登録申請者または証明書保有者=「the organization」にある。 農場やサイトで作業する第三者の適合確保も、この組織の責任に含まれます。
§B2(p.8):規格の基準は、原料生産および/または一次加工を行う組織(=Tier 4)に適用されると明記されています。
!MMS 本文に Tier 1/2/3 の要求セットは存在しません。 Tier 0〜3(ブランド・サプライチェーン事業者)は Content Claim Standard(CCS)の対象です (TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.2, p.8)。
日付(そのまま覚えてください)
日付何が起きるか
2025年12月12日Materials Matter Standard V1.0 公表(A1.1.1, p.6)
2026年12月31日審査を MMS で実施できる(認証機関がライセンスを保有する場合)(A1.1.2, p.6)
2027年12月31日すべての審査が MMS で行われる。旧 5 規格を置き換え(A1.1.3, p.6)
2029年3月31日残存する GRS/RCS/RAF のスコープ証明書が取消。以後、これらを含む再認証は不可(POL-102 §1.2.12・§1.4.4)
2029年4月14日認証機関は GRS/RCS/RAF の TC をこれ以降発行できない(POL-102 §2.3.2)
残るもの・対象外のもの
Content Claim Standard(CCS)は存続します。 MMS は CCS を置き換えません。流通管理(チェーン・オブ・カストディ)は引き続き CCS が担います。
OCS・RDS は対象外で、移行政策の範囲にも含まれません(POL-102 §A, p.4)。 ダウンは MMS V1.0 の対象外であり、引き続き RDS を使用します(GUI-601, p.5)。
!要確認:TE-MM-GUI-304(p.5)はダウンを MMS の対象外としていますが、 TE-MM-POL-101 §1.2.1.c(p.9)はリサイクル投入物としてのダウンを適格材料に挙げています。 「リサイクルダウンは可、バージンダウンは不可」と読めますが、文書上は未確認です。
自社はどちらか — 3 つの質問
1羊毛・モヘア・アルパカ、またはリサイクル素材を生産・一次加工していますか? → はい:Tier 4(MMS)
2紡績・製織・染色・縫製・卸・小売ですか? → はい:Tier 0〜3(CCS)
3スカーリング/リサイクル加工を受託していますか? → 一次加工者は、独立して認証を受けた場合を除きサブコントラクターになれません(POL-101 §3.6.2)
日本企業でいちばん多い誤解。 「うちは GRS を持っているから、そのまま MMS に切り替わる」——切り替わりません。 GRS 認証は Tier 4 のリサイクル施設のものであり、紡績・機屋・商社・ブランドが持っている GRS は Tier 0〜3 の GRSです。 後者は CCS のみへ移行し、2029年3月31日にすべての GRS スコープ証明書が取り消されます(POL-102 §1.4.5, p.10)。
WHAT PROBLEM DOES IT SOLVE? / 何を解決するのか MMS DIRECT BASIS
  • 同じ工場が GRS・RCS・RWS で別々に審査を受け、別々の証明書を持つという重複が続いていた。
  • 素材別の規格では、人権・土地・労働の要求水準が規格ごとにばらついていた
  • 「リサイクル率だけ見る規格(RCS)」と「社会・環境まで見る規格(GRS)」が併存し、購買側が水準を比較できなかった。
JAPAN CONTEXT / 日本の実務 CONTEXTUAL — NOT DIRECT CAUSATION
  • 日本の認証事業者の多くはブランド・商社・紡績・機屋(Tier 0〜3)であり、MMS ではなく CCS 側の話になります。
  • 一方、国内にもウールのスカーリング・PET リサイクル・反毛(がら紡・反毛原料)など Tier 4 に該当しうる事業所があります。
  • この規格改定は EU 規制が直接の原因ではありません。国際的なデュー・ディリジェンス要求の流れと方向性は一致していますが、因果関係として説明しないでください
出典:TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.2・§3.6.2 / TE-MM-POL-102-V1.0 §1.4.5
PROCUREMENT VIEW / 調達側の判断 PRACTICE
  • 取引先リストを Tier 4/Tier 0〜3 に仕分ける。移行の当事者はどちらか。
  • Tier 4 のサプライヤーに MMS 移行の予定時期を書面で確認する。
  • 2029年3月31日を越える長期契約・長期在庫がないかを洗い出す。
MERIT / 企業にとってのメリット
  • 重複審査の削減
  • 素材をまたいだ水準の比較が可能に
  • 人権デュー・ディリジェンスの説明資料として使える
  • 取引先への説明が 1 本化できる
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.1〜A1.1.3(p.6)・A3(p.7)・B1(p.8)・B2(p.8)・B6(p.12–13)、 TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.2(p.8)・§3.6.2(p.16)、TE-MM-POL-102-V1.0 §1.2.12・§1.4.4・§1.4.5(p.10)・§2.3.2(p.14)、 TE-MM-GUI-601-V1.0(p.5)、TE-MM-GUI-304-V1.0(p.5)
🎯
構造 02 / 08 ・ CRITERION TYPES

基準の区分と条文の読み方

CriticalMajorContextual RecommendedLeadership
KEY MESSAGE
Materials Matter には、これまでになかった 「Contextual」 という区分があります。 必須ですが、不適合の重大度は認証機関が状況に応じて判断します。
「A contextual criterion may be designated as major or minor by the certification body, depending on the organization's performance and the contextual circumstances.」(B4, p.11)
Critical / 必須
人の健康・安全・環境・規格の完全性への重大なリスク。違法行為・不正・システム的欠陥を伴うことが多い。
Major / 必須
対応しなければシステムの有効性を損ない、重大な負の影響につながりうるもの。
Contextual / 必須
Critical/Major/Minor のいずれにも指定されていない必須基準。認証機関が Major または Minor と判定
Recommended practice / 任意
必須ではないが、採用しない場合も審査の一部として評価される
Leadership / 任意
先進的・意欲的な基準。組織が依頼した場合にのみ審査対象になる。
条文番号の読み方(B5, p.11)
§3 桁=原則.テーマ.連番。例:4.4.18 は Principle 4(アニマルウェルフェア)/Theme 4.4(飼養処置)/18 番目。
§Principle 2 のみ 4 桁目のサブ条項があります。例:2.1.3.3。 サブ条項は組織の規模(小・中・大の農場/小・大の加工施設/グループ)によって適用が変わります。
!Intent(意図と明確化)にも拘束力があります。 「The intent and clarification include mandatory explanatory information」。条文だけ読んで準備すると要求を取りこぼします。
!条文中で参照されるテンプレートは必須です。 「Where templates are referenced in the criterion, they are mandatory」。
Size タグと Material タグ(B3.5, p.10)

すべての基準に適用対象の規模(small/medium/large farm、small/large processing facility、group、all)と 対象素材(wool/mohair/alpaca/recycled/hide・raw hide/all)のタグが付いています。 「自社に適用される基準だけを抜き出す」ことが、準備の第一歩です。

要人手確認:「small/medium/large farm」「small/large processing facility」の定義は規格本文にありません。 A3(p.7)は Textile Exchange Glossary を参照するとしていますが、当該用語集は本資料一式に含まれていません。 Principle 2 の適用範囲と 5.1.1/5.1.2 の分岐がこの定義に依存します。認証機関に確認してください。
既存規格からの移行で「新規」となる項目数
RCS からの移行164 項目
RWS からの移行152 項目
RMS からの移行150 項目
RAS からの移行149 項目
GRS からの移行94 項目

TE-MM-GUI-102-V2.0(Mapping Current Standards to the Materials Matter Standard, 2026年2月23日)の Status 列「New」の件数。行数の単純集計であり、Textile Exchange が公表した公式の「条項数」ではありません。 傾向を示す目安としてご覧ください。RCS はシートの約 85% が New で、実質的に新しい規格に移ることになります。

調達側が最初に聞くべき質問
「御社に適用される Critical 基準は何項目で、直近の審査で不適合はありましたか」。 Critical は数が限られており(規格全体で 26 項目程度)、具体的に答えられるかどうかで準備状況が分かります
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 B3.5(p.10)・B4(p.11)・B5(p.11)・A3(p.7)、 TE-MM-GUI-102-V2.0(Introduction シート/各規格シートの Status 列)
🗂
構造 03 / 08 ・ PRINCIPLE 1 ORGANIZATIONAL MANAGEMENT

Principle 1 組織管理

1.1 General1.2 Roles Critical 3項目
KEY MESSAGE
Principle 1 は「入口の門」です。ここが通らなければ、他の原則の議論に進めません。
とくに 1.1.3(監査アクセス)・1.1.4(TE-ID)・1.1.9(パラレル生産の禁止)は Critical。GRS・RCS から移行する事業者にとっては、ほぼ全面的に新しい章です。
1.1 一般要求(p.14–19)
§1.1.1(Major):管理責任者(management representative)を指名すること。
!1.1.3(Critical):監査チームに対し、場所・動物・ 許認可、契約書、給与明細への完全なアクセスを認めること。労働者は制限なく、必要と判断される場合や プライバシー保護のため経営者の同席なしでインタビューを受けられること。
!1.1.4(Critical):スコープ証明書に記載される すべての施設(農場を含み、独立認証のサブコントラクターを除く)について有効な TE-ID を取得・維持すること。
§1.1.5:SOP を含む管理システムを確立すること。
§1.1.6:サプライヤー記録に原産国を含めること。
§1.1.8(Contextual):規格が求めるすべての記録を5 年以上保管すること。
!1.1.9(Critical):パラレル生産(同一製品の認証/非認証の並行生産)の禁止
§1.1.10(Contextual):年 1 回の Farm Survey(TE-MM-TEM-109)/ Processing Facility Survey(TE-MM-TEM-110)を提出。地理空間データを含むこと。
§1.1.12(Intent):任意で提出するアウトカムデータは監査の対象外と明記されています。
1.2 役割と責任(p.14–19)
§1.2.4:SOP は文書または図・写真の形式で、労働者が理解できる言語で用意すること。
§1.2.6:教育記録に講師の力量情報と写真を含めること。
§1.2.1/1.2.2/1.2.5(Contextual):各 SOP・計画・方針に責任者を明示し、年 1 回見直すこと。労働者への教育と監督。
日本の実務での読み替え。「労働者が理解できる言語」は、技能実習生・特定技能人材を受け入れている事業所では 母語または図解を意味します。日本語のみの作業標準書は、この要求を満たさない可能性があります。
自己申告と第三者審査の境界

Materials Matter で自己申告が認められるのは、年次の Farm Survey/Processing Facility Survey だけです(1.1.10)。 それ以外はすべて第三者審査の対象です。「アンケートに答えたから対応済み」とはなりません。

Why it matters: 年次サーベイには地理空間データ(GIS)が含まれます。農場グループでは、 メンバー農場ごとのポリゴンデータ(GIS シェープファイル)の保持が必須です(7.2.5, p.166)。 「住所の一覧」では足りません。
調達側が最初に聞くべき質問
スコープ証明書に載っているすべての施設に TE-ID がありますか」。 TE-ID がない施設が 1 つでもあると、TC 申請が「完全かつ有効な申請」になりません。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §1.1.1・§1.1.3・§1.1.4・§1.1.5・§1.1.6・§1.1.8〜§1.1.10・§1.1.12(p.14–19)・ §1.2.1〜§1.2.6・§7.2.5(p.166)、TE-MM-GUI-102-V2.0(GRS/RCS シート)
🤝
構造 04 / 08 ・ PRINCIPLE 2 HUMAN RIGHTS AND LIVELIHOODS

Principle 2 人権と生計

UNGPOECD DDILO 中核条約 全 125 項目
KEY MESSAGE
Principle 2 は Materials Matter で最も分量が多く、最も新規要求が多い章です。 GRS・RCS から移行する事業者にとっては、事実上ゼロからの構築になります。
枠組みは 国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)/OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス/ILO 中核条約(p.20)。日本の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」と考え方は共通です。
2.1 人権デュー・ディリジェンス
§2.1.2(p.22):行動規範に12 の指定トピックを含めること。 労働者住居、先住民族の権利も含まれます。
§2.1.3(p.24):TE-MM-TEM-113 人権リスクアセスメント・テンプレートの使用は必須深刻度 × 発生可能性で優先順位を付けること。
§2.1.3.3(p.25):対象を請負労働提供者・製造委託先・輸送事業者まで拡大。 大規模組織は2 年に 1 回以上更新すること。
§2.1.5(p.27):FPIC(自由意思による事前の十分な情報に基づく同意)。 森林・土地・人権擁護者への報復禁止。
§2.1.6.3(p.29):匿名で受け付けられる苦情処理メカニズム。 対象は労働者・請負業者・供給者・近隣コミュニティ。周知セッションと報復禁止も要求。
2.2 責任ある労働慣行
§2.2.2(p.33):Employer Pays Principle(雇用者負担原則)。 労働者は採用費用を負担しない。大規模組織は是正措置まで求められます。
§2.2.3.2(p.34):書面契約に8 項目を含めること(帰国旅費の条件を含む)。
§2.2.5:請負労働提供者に対し、賃金・手当の直接支払い、PPE の提供を含む 6 項目を伝達すること。
§2.2.7(p.38):ハラスメント・虐待の防止(ジェンダーに基づく暴力を含む)。
§2.2.8.2.G(p.39):法律が労働組合を制限する場合、代替的な労働者代表制度を支援すること。
2.4 公正な賃金・手当・労働時間(数値のある要求)
項目要求
通常労働時間(2.4.2)週 48 時間以内(法令・労働協約による代替がある場合を除く)
時間外を含む上限(2.4.3)7 日間で 60 時間を目標。時間外は厳格に任意
休息(2.4.3.x.A.d)7 日で 24 時間、または 14 日で 48 時間/24 時間中 10 時間/連続 6 時間ごとに 30 分の休憩
賃金水準(2.4.4.1)法定最低賃金・労働協約・業界標準の最も高いもの
時間外割増(2.4.5.1.A.d)法定・協約・業界標準・125% の最も高いもの
労働者への貸付(2.4.6)合計は月額基本給の50% 以下、月々の返済は10% 以下、金利に上限
2.5 児童労働・強制労働/2.6 生計
!2.5.1 Intent(3)(p.54):15 歳未満の雇用は不可。 14 歳は開発途上国において協議を経た場合のみ。14 歳未満の通常雇用は一切不可
§2.5.2(p.55):young worker =法定最低就労年齢から18 歳まで。
!2.5.3.2(Critical):児童労働を発見した場合、すべての業務から即時に引き離し、 安全な住居・食事・保護を提供し、文書化された是正計画を作成、すべての事案と結果を記録すること。
§2.6.1(p.59):living wage(生活賃金)living income(生活所得)は別概念として定義されています。
2.6.2.1(Leadership, p.60):自社の調達価格がサプライヤーに与える影響を、 インフレ調整のうえ年 1 回評価すること。任意ですが、依頼すれば審査対象になります。
WHAT PROBLEM DOES IT SOLVE? / 何を解決するのか MMS DIRECT BASIS
  • 従来の GRS・RCS では、人権要求が「方針の有無」中心で、リスクの特定と優先順位付けの手順が定義されていなかった
  • 請負労働・派遣・輸送など、直接雇用でない働き手が対象から抜け落ちていた
  • 苦情の受け皿が従業員限定で、近隣コミュニティや供給者の声が届かなかった
JAPAN CONTEXT / 日本の実務 CONTEXTUAL — NOT DIRECT CAUSATION
  • 外国人材の受入れがある事業所では、送出機関手数料の負担構造が 2.2.2(雇用者負担原則)の論点になります。
  • 労働時間は 36 協定の運用実態と 2.4.2/2.4.3 を突き合わせる必要があります。
  • 多くの企業の内部通報制度は従業員限定で、2.1.6.3 が求める「供給者・近隣コミュニティを含む匿名受付」を満たしません。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §2.1.6.3(p.29)・§2.2.2(p.33)・§2.4.2〜§2.4.3(p.49–51)
PROCUREMENT VIEW / 調達側の判断 PRACTICE
  • TE-MM-TEM-113 の記入済みリスクアセスメントの提示を求める。テンプレートは必須なので「様式が違う」は通りません。
  • 苦情処理メカニズムの受付範囲と匿名性を確認する。
  • 自社の発注価格・リードタイムが 2.4 の労働時間要求と両立するかを点検する。
MERIT / 企業にとってのメリット
  • 人権デュー・ディリジェンスの実施記録が整う
  • 取引先からの人権関連アンケートに一次資料で答えられる
  • 離職・労務トラブルの予防
  • 他制度(CSDDD 等)への横展開が可能
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 2 序文(p.20)・§2.1.2(p.22)・§2.1.3(p.24–25)・§2.1.5(p.27)・§2.1.6.3(p.29)・ §2.2.2〜§2.2.8(p.33–39)・§2.4.2〜§2.4.6(p.49–54)・§2.5.1〜§2.5.3(p.54–55)・§2.6.1〜§2.6.2(p.59–60)
🌾
構造 05 / 08 ・ PRINCIPLE 3 LAND USE

Principle 3 土地利用(農場のみ)

3.1–3.63.6.4 Critical 農場のみ適用
6 つのテーマ
§3.1 管理計画:土地保有(land tenure)の記述を含む文書化された土地健全性管理計画(3.1.1, p.62)。
§3.2 土壌の健全性/3.3 養分:養分の緩衝帯(3.3.4)。
§3.4 病害虫管理:予防的(prophylactic)農薬使用の禁止(3.4.6)。農薬の緩衝帯(3.4.8)。
§3.5 水管理:RWS には存在しなかった新設ブロックです。
!3.6 生物多様性:3.6.4(Critical)— 2016年6月1日以降、森林減少および自然生態系の転換が発生していないこと。 定義は AFi に準拠し、2020年以降のベースラインとして SBTN Natural Lands Map を使用できます(p.74)。
野生動物との共存(3.6.6〜3.6.15)
x3.6.12:とらばさみ(leghold trap)およびくくりわな(snare)の使用禁止
w3.6.13:ネズミ類以外への毒餌の使用は 10 の条件をすべて満たす場合に限られます。
3.6.20〜3.6.23:RWS になかった新設項目群。3.6.23(農場の GHG 算定)は Leadership 基準です。
IMPORTANT — WHAT THE STANDARD DOES NOT REQUIRE
Materials Matter Standard には、必須の GHG 削減目標がありません。
農場の GHG 算定は Leadership 基準(3.6.23, p.80)=任意です。 加工施設側では 5.5.1(Major)が GHG の測定を、5.5.2 が目標設定を求めますが、数値目標の指定はありません

GOTS 8.0 との違いに注意してください。GOTS 8.0 は Scope 1・2 の年 1 回以上の算定を必須としています。 社内で「どちらの規格の話をしているか」を区別せずに説明すると、要求水準を取り違えます。
日本企業にとっての読み方

Principle 3 は農場のみに適用されます。日本国内に羊毛・モヘア・アルパカの認証農場は事実上存在しないため、 日本企業にとっては「自社が守る要求」ではなく「調達先を評価する物差し」になります。

Why it matters: 3.6.4(森林減少なし)は Critical です。パタゴニア(アルゼンチン・チリ)、南アフリカ、オーストラリアなどの 調達先について、2016年6月1日以降の土地転換がないことをどう確認するかが、実務上の論点になります。 衛星データによるベースライン(SBTN Natural Lands Map)が現実的な選択肢です。
調達側が最初に聞くべき質問
「調達元農場の 3.6.4 の適合根拠は何ですか。ポリゴンデータと、どの年のどの地図で確認していますか」。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §3.1.1(p.62)・§3.3.4・§3.4.6・§3.4.8(p.69)・§3.5・§3.6.4(p.74)・ §3.6.12〜§3.6.13(p.76–77)・§3.6.20〜§3.6.23(p.80)・§5.5.1〜§5.5.2
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構造 06 / 08 ・ PRINCIPLE 4 ANIMAL WELFARE

Principle 4 アニマルウェルフェア

4.1–4.11規格の約 4 割 Critical 多数
KEY MESSAGE
枠組みが Five Freedoms(5つの自由)から Five Domains Model(5つの領域)へ変わりました。 「苦痛がないこと」から「良い状態であること」へ、評価の軸が動いています。
Mellor et al.(2020)の Five Domains Model — 栄養/環境/健康/行動/精神状態(p.81)。Principle 4 は 209 項目あり、規格全体の約 41% を占めます。
Critical 基準(抜粋)— ここは交渉の余地がありません
x4.4.18(p.101):Sheep are not mulesed. = ミュールシング禁止。 4.4.19 により、過去にミュールシングを受けた羊の羊毛は分別され、認証対象になりません
x4.3.18:常時の放牧アクセス(緊急時・悪天候時を除く)。
x4.8.18(p.118):と畜目的の国際的な生体輸出を意図する取引業者・ブローカーへの、 それと知りながらの販売の禁止。
x4.11.19:と畜場において、有効なスタニング(気絶処置)の前に吊り下げ・懸垂を行わないこと
Major 基準(抜粋)
§4.2.4:成長促進剤の使用禁止
§4.4.13:市場適格性を維持するために治療を差し控えないこと」。 ——認証のために治療を止める、という行為への明示的な禁止です。
§4.4.4〜4.4.5:侵襲的な飼養処置には文書化された福祉リスク・ベネフィット分析と、その年 1 回の見直しが必要。
§4.4.24:焼印(branding)の禁止
§4.8.7/4.11.6:電気追い込み棒(electric prodder)の使用禁止
§4.11.2:と畜場にラインを停止する権限を持つアニマルウェルフェア責任者を置くこと。
数値が明示されている要求(抜粋)
項目数値
飼料・水の絶食絶水(4.2.6〜4.2.8)羊・ヤギ 24 時間以内/アルパカ・妊娠後期・泌乳中の雌 20 時間以内
去勢の時期(4.4.10〜4.4.14)8 週齢まで/ヤギ 8 週(リング・外科)・14 週(無血去勢器)/アルパカ 12 か月まで
断尾(4.4.16)8 週齢まで
耳刻(4.4.25)各耳の10% 以下
離乳(4.7.16〜4.7.17)子羊・子ヤギ 8 週以上/クリア(アルパカ)24 週以上
電気スタニング(4.10.10/4.11.17)1.00 A 以上
スタニング一発成功率(4.11.15 Intent)キャプティブボルト・銃器 96% 以上/電気 99% 以上
放血までの時間(4.11.23〜4.11.24)頭部のみ電気 15 秒以内/頭-心臓・ボルト・銃器 60 秒以内
日本企業にとっての最大の論点は「ノンミュールシング宣言」です。 4.4.18 は Critical、4.4.19 は分別を要求し、Intent はさらに 初回認証前 12 か月間に農場で生まれた子羊にミュールシングが行われていないこと、 同期間にミュールシング済みの羊を購入していないことを求めています(p.102)。 現在ブローカー経由で受け取っている宣言書が、この要求と同じ範囲・同じ期間を証明しているかを確認してください。
4.11 と畜場 — 皮革を扱う場合

と畜場の基準は、認証農場で飼育された羊・ヤギ・アルパカ由来の hide/raw hide を販売する場合に必須です。 適用は「原料レベルの B2B クレームを行う場合」に限定されます(B6, p.12)。

重要:Once a hide/raw hide enters the tanning phase, it can no longer be claimed as Materials Matter Certified」 (POL-301 C2 NOTE*, p.9)。なめし工程に入った時点で Materials Matter Certified とは言えなくなります。 ラベルアートワークにも「Only for B2B claims up until tannery」と注記されています。
WHAT PROBLEM DOES IT SOLVE? / 何を解決するのか MMS DIRECT BASIS
  • RWS・RMS・RAS で種ごとにばらついていた要求を 1 つの枠組みに統一。
  • 「痛みを与えない」だけでなく、積極的に良い状態を作る(Five Domains)という評価軸への転換。
  • と畜段階まで含めた連続した福祉の証明が可能に。
JAPAN CONTEXT / 日本の実務 CONTEXTUAL — NOT DIRECT CAUSATION
  • 日本には該当する認証農場がほぼ存在しないため、これは調達先を評価する物差しです。
  • アパレル各社のノンミュールシング調達方針と 4.4.18/4.4.19 の要求範囲を突き合わせてください。
  • 皮革(ムートン・シープスキン)を扱う場合、なめし以降は Materials Matter を名乗れない点が販促表現に直結します。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §4.4.18〜§4.4.19(p.101–102)・B6(p.12)/TE-MM-POL-301-V1.0 C2 NOTE*(p.9)
PROCUREMENT VIEW / 調達側の判断 PRACTICE
  • ミュールシング関連は宣言書ではなく、認証書+分別の記録で確認する。
  • 生体輸出(4.8.18)について、供給者からの誓約書の様式を用意する。
  • 皮革商材は、なめし前後で表現を切り替える社内ルールを作る。
MERIT / 企業にとってのメリット
  • 動物福祉に関する問い合わせに一次資料で回答できる
  • NGO・消費者からの指摘リスクの低減
  • 調達先の比較が同じ物差しでできる
  • 皮革・繊維をまたいだ説明が可能に
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 4 序文(p.81)・§4.2.4・§4.2.6〜§4.2.8(p.89)・§4.3.18・§4.4.4〜§4.4.5・ §4.4.10〜§4.4.19(p.99–102)・§4.4.24〜§4.4.25・§4.7.16〜§4.7.17・§4.8.7・§4.8.18(p.118)・§4.10.10・ §4.11.2・§4.11.15(p.134)・§4.11.17・§4.11.19・§4.11.23〜§4.11.24(p.136)、TE-MM-POL-301-V1.0 C2 NOTE*(p.9)
🏭
構造 07 / 08 ・ PRINCIPLE 5 PROCESSING FACILITY

Principle 5 加工施設の環境管理

ZDHCREACHISO 14001 一次加工のみ
KEY MESSAGE
Principle 5 は、RCS から移行する事業者にとってほぼ全面的に新しい章です。 「リサイクル率を証明する規格」から「工場の環境管理を審査される規格」へ変わります。
参照枠組み:ISO 14001:2015/ZDHC Guidelines for Fibres/ZDHC Wastewater Guidelines/GHS/REACH/EU BREFs/EU 廃棄物枠組指令/ECHA CHEM(p.138)
5.1 環境マネジメントシステム/5.2 化学物質
§5.1.1/5.1.2:文書化された EMS(大規模施設)。法令遵守の更新手順、指標の追跡、 年 1 回見直す目標、労働者教育と記録。小規模施設は簡略版。
§5.2.1:すべての化学品投入物と、すべての投入供給者(住所・連絡先を含む)を網羅した化学物質管理システム。
§5.2.4(Contextual):SDS は5 年以内のもので、ANSI Z400.1-2004/REACH・CLP/GHS のいずれかに適合。
!5.2.5:REACH 附属書 XIV(認可対象物質リスト)の SVHC は使用不可
!5.2.6:候補リスト物質が 0.1%(w/w)超の場合、川下事業者へ通知し、 消費者からの請求には45 日以内に情報提供。
§5.2.9:エラスタンへの有機スズ、ポリプロピレンへの鉛顔料の使用禁止。5.2.10:パルプ漂白への元素塩素の使用禁止。
§5.2.12:ZDHC MMCF ガイドラインの薬品・溶剤回収に関する Foundational/Progressive/Aspirational 水準への適合。
§5.2.13(Contextual):リサイクル出力物(ペレット・チップ・フィラメント・繊維状物)の 制限物質試験を次工程の前に実施し、記録すること。
5.3 廃棄物/5.4 水・排水/5.5 大気/5.6 エネルギー
§5.3.4(Contextual):埋立・焼却の回避目標を、初回認証日から 5 年以内に達成すること。
§5.3.5:廃棄物の流れを投入量との比で記述・定量化すること。
§5.3.7:副産物を再利用する場合、量・内容・回収地点を検証。 羊毛副産物ではミュールシング状態(非実施/実施済/不明)の記録が必要。
x5.3.13:野焼き・違法な焼却・管理されていない埋立の禁止
§5.4.6:場内処理は ZDHC 排水ガイドラインの重金属基準(3 水準)または、より厳しい国内・地方規制に適合。
§5.4.7:羊毛スカーリング排水の COD 上限:粗毛 25 g/kg・細毛 45 g/kg(原毛あたり)
§5.4.8:6 か月ごとに、有資格者が ZDHC 承認ラボの機器で排水試験を実施。
§5.5.1/5.5.2:大気汚染物質と GHG の定期的な測定目標設定(数値目標の指定はなし)。
§5.6.1:月次のエネルギー使用記録
5.3.16(Leadership):「リサイクル投入物が繊維由来で、出力が繊維用途であること」。 ——繊維 to 繊維は必須ではなく、Leadership 基準です。
調達側が最初に聞くべき質問
「直近 6 か月の排水試験報告書(ZDHC 承認ラボの機器による)と、 化学品投入物一覧(供給者の住所つき)を見せてください」。この 2 つが出てくるかで準備状況が分かります。
WHAT PROBLEM DOES IT SOLVE? / 何を解決するのか MMS DIRECT BASIS
  • RCS は含有率のみを見る規格で、工場の排水・化学物質・廃棄物は対象外だった。
  • RWS のスカーリング工程には加工環境の要求がほとんどなかった
  • 「リサイクル」という言葉の裏側にある工程の環境負荷が見えなかった
JAPAN CONTEXT / 日本の実務 CONTEXTUAL — NOT DIRECT CAUSATION
  • 国内は水質汚濁防止法・下水道法で排水管理が行われていますが、MMS は ZDHC の水準6 か月ごとの試験を追加要求します。
  • 日本は焼却率が高いため、5.3.4 の「埋立・焼却の回避目標を 5 年以内に達成」は現実的な計画づくりが必要です。
  • 国内専業のリサイクル事業者でも REACH 候補リストの監視が必要になります(5.2.5/5.2.6)。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 5 序文(p.138)・§5.2.5〜§5.2.6(p.140)・§5.3.4(p.145)・§5.4.7〜§5.4.8(p.150)
PROCUREMENT VIEW / 調達側の判断 PRACTICE
  • 「繊維 to 繊維」の訴求は、5.3.16 が Leadership であることを踏まえて表現する。
  • リサイクル工程の投入 → 出力 → 廃棄の物質収支を求める。
  • SDS の発行日を確認する(5 年以内)。
MERIT / 企業にとってのメリット
  • 工場の環境管理が体系化される
  • ZDHC を求めるブランドへの対応が一本化できる
  • エネルギー・廃棄物コストの把握
  • 化学物質規制の変更に追随しやすくなる
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §5.1.1〜§5.1.2・§5.2.1・§5.2.4〜§5.2.6(p.140)・§5.2.9〜§5.2.13・§5.2.16(p.143)・ §5.3.4〜§5.3.7・§5.3.13(p.147)・§5.3.16・§5.4.6〜§5.4.8(p.149–150)・§5.5.1〜§5.5.2・§5.6.1(p.138–156)
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構造 08 / 08 ・ CHAIN OF CUSTODY & GROUP CERTIFICATION

Principle 6・7 流通管理とグループ認証

6.1–6.4CCS7.1–7.5
KEY MESSAGE
Principle 6 は「基礎的な」流通管理の要求だけです。実際には多くの組織が Content Claim Standard(CCS)の全体を実装することになります。
B6.1.1〜B6.1.2 に当てはまる場合は CCS が Principle 6 を置き換え、B6.1.3(リサイクル素材の一次加工)の場合は CCS と Principle 6 の両方が必要です(p.12–13)。
Principle 6 の主な要求(p.157–163)
§6.1.1:認証素材の物理的分離6.1.2 Intent:区域の物理的分離までは必須ではないが、 確実な識別が必要。
§6.1.3〜6.1.5:保管の外部委託先は使用前に認証機関の承認が必要。 認証状態の変更は7 暦日以内に通知。
§6.1.8:入荷する回収素材は1 ロットごとに検査し、バージン材でないこと・ プレ/ポストの区分が正しいことを確認。不合格時は供給者と認証機関の両方に通知
§6.2.3(Contextual):年 1 回の数量突合6.2.4:RMDF は月次以上の頻度で取得。
!6.3.1(Major):素材が出荷または販売される時点で、スコープ証明書が有効であること。
§6.3.5(Contextual):TC/eTransaction の申請には、 請求書・注文書・財務記録・第三者品質試験報告書・輸送書類などの販売の裏付けを添えること。
!6.4.2:商標またはクレームの使用には事前の承認が必要。
Principle 7 グループ認証(農場のみ, p.164–169)
§7.1.1:申請者は法人であること。7.1.2:グループは単一国内、 または「欧州」(EU+英国・ノルウェー・スイス)内に限られます。小規模農家はグループマネージャー本部から500 km 圏内
§7.1.3(p.165):小規模農家=羊・ヤギ 500 頭未満、アルパカ 100 頭未満に加え、 5 つの追加条件のうち 2 つ以上を満たすこと。
§7.2.5(p.166):必須記録=署名済みの加入契約、記入済み Farm Survey(TE-MM-TEM-109)、 各農場のポリゴンデータ(GIS シェープファイル)
§7.4.1.c:全メンバーに年 1 回の現地内部検査。拒否された場合は認証機関に速やかに通知。
§7.4.1.e:認証機関はリスクベースの年次サンプル監査を行い、無通告訪問も可能。
!7.5.3(Critical):メンバーの除名は2 週間以内に認証機関へ通知すること。
日本の商社・受託加工者にとっての実務ポイント。
① 同一 SC 上のサイト間の移動、および組織とそのサブコントラクター間の移動には TC は不要です(POL-203 §4.4.1)。
② ただし委託先は SC に記載され、TC の Box 7(占有した施設の一覧)に載ります。
一次加工者は、独立して認証を受けた場合を除き、サブコントラクターとして稼働できません(POL-101 §3.6.2)。 国内で「スカーリングを受託する」「リサイクル加工を受託する」というモデルは、この条項の確認が必要です。
調達側が最初に聞くべき質問
出荷日の時点で SC は有効でしたか」。6.3.1 と POL-203 §4.1.1 は出荷日基準です。 CIF 出荷や所有権のみの移転では、どの日付を出荷日とするかを先に合意しておく必要があります。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 §6.1.1〜§6.1.8(p.157–159)・§6.2.3〜§6.2.4(p.160)・§6.3.1〜§6.3.5(p.161–162)・ §6.4.2(p.163)・§7.1.1〜§7.5.3(p.164–169)・B2(p.9)・B6(p.12–13)、 TE-MM-POL-101-V1.0 §3.6.2(p.16)、TE-TXL-POL-203-V4.0 §4.1.1(p.30)・§4.4.1(p.35)
🧭
SECTION 02 / SCOPE AND ELIGIBILITY(TE-MM-POL-101-V1.0)

対象材料と、認証の組み合わせ

POL-101 V1.02026-12-31 発効
対象となる材料(§1.1・§1.2)
区分対象
動物性材料
§1.1.1, p.8
アルパカ/モヘア/ウール、およびこれら 3 種の加工副産物、 ならびにhide/raw hide(当該種を MMS に従って飼育する農場に由来する場合のみ)
動物性の一次加工
§1.1.3, p.8
紡績前のすべての工程。選別・格付けからコームドトップ/カードスライバー産出まで (スカーリング、カーボナイジング、乾燥、カーディング、コーミング、トップ製造)。所在国・拠点数を問わない
副産物
§1.1.4, p.8
ラノリン(羊毛脂)・モヘアグリース・アルパカグリース。100% が Materials Matter 認証由来である場合のみ適格
リサイクル材料
§1.2.1, p.9
植物繊維/動物繊維/ダウン/合成繊維/MMCF/非繊維投入物 (※非繊維投入物の適格性は「本方針の後続版で公表」とされ、現時点では未定義)
リサイクルの一次加工
§1.2.3, p.9
機械式/熱機械式(PET ボトル → チップ・ステープル・DTY/FDY/POY)/化学式(溶解、溶剤精製・分離、BHET・PET への解重合)/熱化学式/生物学的の 5 経路
垂直統合ラインの読み方(§1.2.3):受け渡し点のない垂直統合された連続ラインでは、 リサイクル出力物が産出されるまでのすべての工程が一次加工に該当します。 「うちは押出だけ」という切り分けは通りません。
誰が、どの規格の認証を取るのか
立場必要な認証
農場・原料生産者(Tier 4)MMS
リサイクル事業者(Tier 4)MMS + CCS(§1.2.2)
一次加工者(Tier 4)MMS + CCS(CCS §C1.1・C1.4・C1.6 と Section E を除く)(§3.2.1)
ブランド・商社・紡績・機屋・染色・縫製(Tier 0〜3)CCS のみ(§1.1.2・§1.3.1)
コレクター/コンセントレーター認証は任意(§1.2.2 NOTE 3)。非認証の場合は認証機関による回収素材供給者検証の対象(§3.4.2)
小売(自社ブランドなし)CCS の対象外。ただし非認証小売のクレームは Textile Exchange への承認申請が必要(GUI-602)
TWO NUMBERS TO REMEMBER
TC に載せられる最低ライン:認証含有率 5%認証重量 0.01 kg
製品または構成部分が取引証明書(TC)に記載されるには、5% 以上の認証含有率が必要です(POL-101 §5.1.1, p.20)。 また 1 製品あたりの最低認証重量は 0.01 kgです(§5.2.1, p.20/POL-203 §4.1.16, p.32)。

これは B2C ラベリングの 30%/20% 閾値とは別の基準です。混同しないでください。
認証形態の組み合わせ(§2, p.12–13)
§個別認証:動物・リサイクル、MMS・CCS のすべてに適用可能。
§農場グループ:動物/MMS のみ。最低 2 農場(§2.2.2)。 1 農場は「個別 SC 1 つ、小規模農家グループ 1 つ、または農場グループ最大 2 つ」まで。 2 つのグループに属する場合、いずれのメイン拠点にもなれません(§2.1.3)。
§サプライチェーングループ:動物/CCS のみ、条件付き。
!マルチサイト:表(p.12)ではリサイクル/MMS は N/Aとされていますが、 §2.3.1(p.13)は共通所有の一次加工者にマルチサイト MMS 証明書を認めています。記述が矛盾しており、要確認事項です。
!1 サイトは複数の MMS スコープ証明書に載れません(§2.3.1)。
見落としやすい運用要求
!§4.3.3・§4.3.5:コンサルタントは管理責任者になれません。 また認証機関および Textile Exchange とのやり取りはコンサルタント経由ではなく直接行う必要があります。
x§4.3.4:記録の改ざんはメジャー不適合に加え、禁止措置(ban)の対象になり得ます。
§§4.4.2 NOTE 2:スコープ証明書のデータは停止・失効・取消の状態を含めて公開されます (農場名・住所、サブコントラクターの identity は非公開)。
§§7.1.1〜§7.1.2:データは常に Trackit 上で維持すること。
x§1.6.1〜§1.6.3:TE-TXL-LOG-225 の禁止事業者、および米国の制限対象事業者(OFAC/CBP)は認証を受けられません。
出典:TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.1〜§1.1.5(p.8)・§1.2.1〜§1.2.3(p.9–10)・§1.3.1(p.10)・§1.6.1〜§1.6.3(p.11)・ §2.1.3・§2.2.2・§2.2.4・§2.3.1(p.12–13)・§3.1.2・§3.2.1〜§3.2.2(p.14–15)・§3.4.1〜§3.4.3・§3.6.2(p.15–16)・ §4.3.3〜§4.3.5(p.17–18)・§4.4.1〜§4.4.2(p.18)・§5.1.1・§5.2.1(p.20)・§7.1.1〜§7.2.1(p.23)、 TE-MM-GUI-602-V1.0(p.2)
🗓
SECTION 02 / TRANSITION(TE-MM-POL-102-V1.0)

移行スケジュール — 日付で覚える

POL-102 V1.02029-03-31 が山場
KEY MESSAGE
移行で最も重要なのは 2029年3月31日です。この日に 8 つのことが同時に起こります。
残存する GRS/RCS/RAF のスコープ証明書の取消、これらを含む再認証の終了、最後の TC 申請期限、認定・認証の維持終了 ——すべて同日です。
タイムライン
2025年12月12日
Materials Matter Standard V1.0 公表
クレーム/ラベリング方針(POL-301)、ブランド向け・小売向けガイダンス(GUI-601/602)も同日公表。(STN B1.1.1, p.6)
2026年6月1日 / 7月1日
認定機関・認証機関の再申請
認定機関は 6月1日までに TE-TXL-TEM-202 で再申請(受理は保証されない)。認証機関は 7月1日までに TE-TXL-TEM-201 で再申請。CCS・OCS・RDS のライセンスも自動継続ではありません。(§2.1.1・§2.2.1, p.12)
2026年10月1日
証明書方針 POL-203 V4.0 発効
移行期間は 2026年10月1日〜2027年4月1日。(POL-203 A1.1.1, p.5)
2026年12月31日
MMS 発効 — 審査を MMS で実施できる
POL-101 発効、POL-102 発効かつ必須、RMDF(回収素材宣言書)が必須化。(STN B1.1.2/POL-101 A1.1.1/POL-102 §1.2.6・§1.2.13)
2027年4月1日
POL-203 V4.0 必須
以後、すべての証明書が V4.0 で発行されます。ASR-103 で発行された SC には Materials Matter を追加できません(§8.1.2)。取消・再発行での変換が必要です。
2027年12月31日
MMS 必須 — すべての審査が MMS へ
GRS-101-V4.0/RCS-101-V2.0/RAF-101a-V2.2/RAF-101b-V1.2/RAF-101c-V1.0 を置き換え。(STN B1.1.3, p.6)
2028年7月1日
認証機関は MMS の認定を取得していること
未取得の認証機関は「取消プロセスに入る」と規定されています。(§2.2.5+NOTE 2, p.13)
2029年3月31日
旧規格の終わり — 8 つのことが同時に起こる
下の表を参照してください。
2029年4月14日
GRS/RCS/RAF の TC 発行の最終日
3月31日までに受け付けた申請も、処理できるのは 14 日間だけです。(§2.3.2, p.14/POL-203 §4.2.1)
2029年6月30日
クレーム/ラベリング方針(POL-301)必須
オンライン・非印刷のクレームアートワークは、この日より前に承認申請すること(§1.6.8.b.i)。非認証小売のクレームにも適用されます(GUI-602, p.6)。
2029年3月31日に同時に起こること
x残存する RCS のスコープ証明書が取消(§1.2.12)
xRAF 事業者はこの日までに有効な MMS 証明書を保有していないと失効。残る RAS/RMS/RWS の SC は当該規格を削除するか取消(§1.2.16)
xTier 0〜3 の残存する GRS/RCS/RAS/RMS/RWS の SC が取消または縮小。以後これらを含む再認証は不可(§1.4.4)
xGRS+CCS だった Tier 1〜3 は CCS のみへ移行。有効な GRS の SC はすべて取消(§1.4.5)
xGRS/RCS/RAF のすべての TC 申請の最終期限(POL-203 がより長い期間を認める場合でも)(§1.5.1・§2.3.1)
x認定機関・認証機関は、これ以降 GRS/RCS/RAF の認定・認証を維持できない(§2.1.2・§2.2.6)
x残るすべての SC が POL-203 V4.0 で発行済みであること(POL-203 §8.1.4)
GRS と RCS の非対称性 — 在庫計画の分かれ目です。
GRS:Tier 4 は GRS と MMS を同時に保有できません(§1.2.4)。 ただし MMS 証明書の発行後に保有する GRS 在庫は、移行クレームを付けて Materials Matter Certified として販売・ラベリングできます(§1.6.7)。 GRS 素材は MMS 製品の適格な投入物です(§1.6.3)。

RCS:Tier 4 は RCS と MMS を同時に保有できます——ただし在庫の RCS 素材を売り切る目的に限られます(§1.2.5)。 RCS 素材は MMS の投入物になりません(§1.2.14)。分別保管が必要(§1.4.7)。 移行クレームを付けても Materials Matter Certified とは言えません(§1.6.7 NOTE 1)。 在庫は RCS 証明書の取消前に「販売かつ出荷」を完了しないと認証状態を失います(§1.2.15)。
農場グループの移行条件(§1.3.2, p.9)
a年次内部検査を行っているグループ:外部 MMS 審査の前に、内部検査の 60% 以上を MMS で実施していること。
b年次内部検査を行っていないグループ:メンバーの 100% に MMS のオリエンテーションを実施し、農場の 40% を外部審査していること。
cメンバーの審査時期は異なってよい。SC の更新(MMS 追加・RAF 削除)はグループマネージャーの審査後、かつ (a)/(b) を満たした後。
§「communal farmer group」は「small-scale farmer group」に名称変更されました(§1.3.1)。
唯一の物理的な猶予。必須適用日より前に承認され、すでに印刷・添付されたラベルは、 廃棄を避けるため在庫がなくなるまで使用できます(POL-301 §2.8.6/POL-102 §1.6.8.d)。 一方、承認済みの旧クレームテンプレートは無効化され、新規印刷には使えません(§1.6.8.c)。
出典:TE-MM-POL-102-V1.0 §1.1.1〜§1.1.3(p.7)・§1.2.4〜§1.2.6・§1.2.12〜§1.2.17(p.7–9)・§1.3.1〜§1.3.2(p.9)・ §1.4.2〜§1.4.7(p.9–10)・§1.5.1(p.10)・§1.6.3〜§1.6.8(p.11)・§2.1.1〜§2.3.2(p.12–14)、 TE-MM-STN-101-V1.0 B1.1.1〜B1.1.3(p.6)、TE-TXL-POL-203-V4.0 A1.1.1〜A1.1.2(p.5)・§8.1.2〜§8.1.4(p.66)、 TE-MM-POL-301-V1.0 §2.8.6(p.20)、TE-MM-GUI-602-V1.0(p.6)
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SECTION 02 / SCOPE AND TRANSACTION CERTIFICATES(TE-TXL-POL-203-V4.0)

SC と TC の実務 — 日付と期限

V4.0Trackit2027-04-01 必須
V4.0 で何が変わったか
§ASR-103(SC)と ASR-104(TC)が1 つの方針に統合されました。 さらに ASR-117 Material Ledger Policy、テンプレート ASR-204/205、CCS-102-V3.1 Section E を置き換えます(A1.1.2, p.5)。
§Trackit が単一の情報源と位置づけられました(§1.4.2, p.13)。素材元帳も本方針に統合されています。
!「同一のサイトまたは組織が、異なる Textile Exchange 規格について異なる認証機関から認証を受けることはできなくなりました」(§2.3.1 NOTE 1, p.18)。
!ASR-103 で発行された SC に Materials Matter を追加することはできません(§8.1.2)。 取消理由「A」で取消し、翌日から元の失効日までを有効期間として V4.0 で再発行します(§8.1.3)。
!ASR-104 で Materials Matter の TC を発行することはできません(§8.2.2)。
スコープ証明書(SC)
§審査と認証判定の後にのみ発行(§2.1.2)。番号形式は CBID-SC-[TE-ID の数字]-YYMM-00(例:ABC-SC-12345678-2608-00)。
!英語のみ。二言語・多言語の証明書は認められません(§1.3.1, p.11)。翻訳は参考情報であり、電子署名してはなりません。
§有効期間:複数年の場合、最短有効期間=最長 −6 か月scCreatedDate は有効開始日の 60 日前まで遡及発行は禁止(§3.5.1・§3.5.4)。
!停止・失効・取消の SC は更新できません。 「有効期間中の出荷分の TC を得るために、失効した SC へ製品を追加することはできません」(§2.1.3 NOTE)。
§認証機関を変更する場合、後任機関は1 暦日以内に前任機関へ通知。 前任機関が新 SC 発行後に出した TC は無効化されます(§2.2.2)。
§独立認証サブコントラクターの変更は 30 暦日以内に SC へ反映(§3.11.2)。
取引証明書(TC)— 期限の一覧
期限内容
14 暦日完全かつ有効な申請からの発行期限/不備通知/修正(§4.2.1)
30 日SC 失効・取消後の申請 → 認証機関は発行しなければならない(§4.2.5)
90 日1 枚の TC がカバーできる出荷期間の上限(§4.3.2)/SC 失効後 90 日を超えた申請は発行してはならない(§4.2.5)
180 日最も早い出荷日からの標準申請期限(§4.2.3)
365 日tcDelayReason A/D/F を用いた延長(§4.2.4)
3 年出力より 3 年以上前に出荷された投入物 → TE-TXL-TEM-209 のリスクアセスメントが必要(§4.1.15)
50 / 1001 枚の TC に載せられる出荷数/製品数の上限(§4.3.1)
TC が「出せない」典型パターン
x出荷日に SC が有効でなかった(§4.1.1)。再認証の空白期間の出荷は、後からでは救済できません。
xSC が現在停止中、または不適合・禁止措置で取り消された——出荷日に有効でも不可。 停止期間中の出荷日は、停止が解除された後でも TC を出せません(§4.1.2)。
x素材元帳の残高が不足している(§7.1.2)。
x同じ属性について TE 以外の規格で既にクレーム済みの販売(§4.1.10)。
x買い手に TE-ID がない/非認証トレーダーが記載されている——申請が「完全かつ有効」になりません(§8.2.3)。
物理的な移動がない取引(§4.7.1, p.40–41)

素材が所有者以外の施設に保管されている場合、その施設は保管サブコントラクターになります。 物理的な移動を伴わずに所有権が移転する場合は、所有権移転日(請求書日付)を出荷日とすることができます。 この日から 180 日の申請期限が起算されます。

商社の実務: 物理的に占有しない施設を「ship-to」に記載してはなりません(§5.9.2.a)。 PR0030 のみを持つトレーダーは、tcProductFacilityTeId に TE-99999999、 tcProductFacilityProcessCode に PR9999 を記録します(§5.10.8.i.iii)。 トレーダーが関与する場合、Box 6 には取引順にすべての請求書番号を記載します(§5.9.1.c)。
出典:TE-TXL-POL-203-V4.0 A1.1.1〜A1.1.2(p.5)・§1.3.1(p.11)・§1.4.2(p.13)・§2.1.2〜§2.3.1(p.16–19)・ §3.2.2(p.20–21)・§3.5.1〜§3.5.4(p.23–24)・§3.11.2(p.29)・§4.1.1〜§4.1.16(p.30–32)・§4.2.1〜§4.2.6(p.33–34)・ §4.3.1〜§4.3.2(p.35)・§4.4.1〜§4.4.2(p.35)・§4.7.1〜§4.7.3(p.40–41)・§5.5.4〜§5.6.4(p.45–46)・ §5.9.1〜§5.10.9(p.47–52)・§7.1.1〜§7.4(p.60–65)・§8.1.1〜§8.2.3(p.66–67)
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SECTION 03 / CLAIMS AND LABELING(TE-MM-POL-301-V1.0)

クレームの種類と、30% / 20% の壁

POL-301 V1.02026-12-31 発効 2029-06-30 必須
KEY MESSAGE
クレームを出す前に、①商標ライセンス契約の締結 ②有効な MMS スコープ証明書 ③使用前の承認 の 3 つがそろっている必要があります。
「Materials Matter claims are voluntary within our system」(POL-301 A, p.5)— クレーム自体は任意です。ただし出す以上は、この 3 点が前提になります(§1.1.1・§1.2.1, p.11)。
クレームの分類(C1, p.9)
TYPE 1
製品クレーム
Product claim
1-A
未完成品(B2B)
Unfinished product
1-B
最終製品(B2C)
Final product
TYPE 2
認証組織クレーム
Certified organization claim
2-A
B2B
マーク+TE-ID
2-B
B2C
マーク+TE-ID+URL
廃止されたもの:ソーシングクレーム(sourcing claims)とコミットメントクレーム(commitment claims)は削除されました。 旧 v1.3 のもとで2026年9月までのみ継続できます(GUI-601 p.4/GUI-602 p.2/GUI-304 p.4)。 「2030年までに 100% リサイクル素材へ」といった宣言の扱いが変わります。
THE THRESHOLD — §2.6.1 (p.16)
30% — すべての対象素材(ブレンドを含む)
20% — リサイクル MMCF またはリサイクル綿を単独の認証素材とする製品のみ
・閾値は製品単位ではなく、クレームする構成部分(component)単位で判定します(NOTES 4–5, p.17)。
・30% は複数の認証素材の合算で満たせます(例:ウール 5% + リサイクルポリエステル 25%)。
・ただしリサイクル MMCF/綿を含むブレンドは 20% ではなく 30% が適用されます。
20% は暫定値です。「移行期間の終了後に 30% へ引き上げる」意図が明記されています(GUI-601 p.3/GUI-602 p.3)。 引き上げ時期は文書に記載がなく、要確認事項です。
最終製品(B2C)で「できない」こと
x§2.6.2(禁止):Materials Matter 認証の動物繊維と、 同一種の非認証動物繊維を混合した最終製品にクレームは付けられません。 (認証ウール+非認証バージンウール/一方の構成部分だけ認証アルパカ、はいずれも不可)
ただし、認証ウール+認証リサイクルウールのように、 同一種でも双方が認証されている場合はです(NOTE 3)。
w§2.6.3:認証リサイクル素材と同一種の非認証素材を混合する場合は、 次の文言をそのまま使う場合に限り可能です:
[X%]of the [material type]contained in this [product/[component name]]is certified recycled [material type]from sources that meet the requirements of the Materials Matter Standard.
§2.6.4:異なる種類の素材とのブレンドは、§2.6.2 の制限の対象外です(同一種の動物繊維の混合のみが禁止されています)。
!§2.3.2 と §2.6.2 の落差に注意。 B2B では認証+非認証の同種混合が認められますが、その素材は B2C では使えなくなります
必須の表示要素
要素B2B(§2.4.1)B2C(§2.7.1)
認証マーク必須必須
クレームスコープ必須必須
TE-ID必須必須
素材種別必須必須
含有率(%)推奨必須
materialsmatter.org への URL推奨必須
QR コード推奨推奨(URL の代替にはならない
構成部分の特定必須(§2.7.5)
日本語のクレームは、そのままでは使えません。 「Textile Exchange から提供されていない非英語のクレームは、クレーム承認プロセスで提出し、 認証機関が個別に承認する」と規定されています(§1.3.2, p.12)。 下げ札の日本語コピーは、デザイン確定前に承認フローに載せてください。
出典:TE-MM-POL-301-V1.0 A(p.5)・§1.1.1〜§1.1.5・§1.2.1(p.11)・§1.3.2(p.12)・C1〜C2(p.9)・ §2.2.2〜§2.2.3(p.14)・§2.3.1〜§2.3.2(p.14)・§2.4.1〜§2.4.7(p.15–16)・§2.6.1〜§2.6.4(p.16–17)・ §2.7.1〜§2.7.10(p.17–19)、TE-MM-GUI-601-V1.0(p.3–4)、TE-MM-GUI-602-V1.0(p.2–3)、TE-MM-GUI-304-V1.0(p.4)
SECTION 03 / TRADEMARK AND LABEL USE

ラベルと商標の使用ルール

§4.1–4.4最小 14 × 21 mm
4 種類の商標 — 使い分けを間違えないでください(§4.1, p.24)
商標使用できる主体
ワードマーク用途を問わない
Materials Matter ロゴTextile Exchange・認証機関・認定機関のみ
認証マーク(certification mark)ライセンス契約を締結した事業者(=認証組織)
アイコン(ステンシル/ソリッド)Textile Exchange と producers
ブランド・工場が使うのは「認証マーク」であって「ロゴ」ではありません。 名称が似ているため取り違えが起きやすい箇所です。アセットは認証機関または Textile Exchange から提供されたファイルのみ使用できます(§4.2.2)。
禁止されていること(§4.3, p.26–27)
xライセンスなしの使用/認証範囲を超えて Textile Exchange との提携・推奨を示唆すること
x混同・欺瞞・誤認を招く使用/根拠のないクレーム/品質属性の説明への使用
x社名・製品名・ドメイン名の一部として使うこと、他のロゴ・スローガン・見出しの近くに置くこと
xマークの改変、モチーフ・バナー化、柄や写真での塗りつぶし、派生アイコンの作成
xアートワーク:素材種別なしのマーク単体/黒のキーラインの削除/変形/重ね刷り/ クレームスコープの文字方向の変更/独自カラー/独自レイアウト/独自書体
w§4.3.2:常に自社の商標より目立たないこと」。 カタログや商品リストでは他のマークと同じサイズにすること。
w§1.1.4:他の Textile Exchange 規格(OCS・RDS)、TE メンバーシップ、他プログラムの情報とは 明確に分離すること(セクション分け・枠・見出しと余白・媒体を分ける)。
x§1.1.5:「Materials Matter のクレームを Content Claim Standard(CCS)に言及して行ってはならない」。
サイズと余白(p.25–26)
§アイソレーション:大文字 M の高さの 2 倍の余白を確保すること。
§最小サイズ:マーク単体 14 × 21 mm/WOOL 併記 19.5 × 21 mm/BLENDED MATERIALS 併記 20.5 × 21 mm
!™ / ® の使い分け(§4.2.3):未登録の地域または世界共通表記では ™、登録済みの地域では ®、 利用できない場合は付けない。日本における登録状況は本資料一式からは確認できません。要確認事項です。
出典:TE-MM-POL-301-V1.0 §1.1.4〜§1.1.5(p.11)・§4.1(p.24)・§4.2.2〜§4.2.4(p.25)・§4.3.1〜§4.3.3(p.26–27)・ §4.4.1〜§4.4.4(p.28–30)・§5(p.31)・Appendix A(p.32–36)
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SECTION 03 / KEY CHANGES BY ROLE(GUI-601 / GUI-602 / GUI-304)

立場別の変更点

ブランド小売Tier 1–3
ブランド(TE-MM-GUI-601-V1.0)
ブランドは CCS-101 の認証を受け、Materials Matter のスコープを追加します(POL-301 §1.1.1 NOTE 2, p.11)。
!商標ライセンス契約の締結が、商標使用の前提になりました(p.3)。
§新しい認証マーク・ラベル・クレーム文言。アセットの提供は 2026年(p.3)。
§ラベリング閾値 30%(リサイクル綿・MMCF のみ 20%、期間限定)(p.3)。
xソーシング/コミットメントクレームは削除。旧 v1.3 で2026年9月まで(p.4)。
!本方針には非認証組織向けのクレームは含まれません」(p.4)。
§クレーム承認の中央集約システムを開発中。ガイダンスは 2026年第4四半期(p.4)。
§ダウンは対象外——引き続き RDS を使用(p.5)。
必須適用日より前に承認され、印刷・添付されたラベルの強制撤去はありません(p.5)。
小売(TE-MM-GUI-602-V1.0)
!最大の変更:非認証小売の基準が方針から削除されました。 別途ガイダンス文書が用意され、非認証小売はクレームを Textile Exchange に申請して承認を受けることになります(p.2)。
小売は「CCS の対象範囲ではなく、認証ブランドが行う製品クレームを伝達するために認証を受ける必要はない」(p.4)。
§現時点の推奨実務 4 点(p.4–5):
① ブランドの認証状態を確認(Find a Certified Company、有料 API)
② 製品が認証済みでクレーム可能か確認(TE-ID と規格の突合、SC の製品附属書、承認済みクレーム申請の入手)
③ 店頭外・EC のクレーム適合を、社内の責任者を明確にして担保
④ SOP と記録で文書化
§新しい「Certified Products」パネルで、2024年10月以降に TC に載ったブランド製品を確認できます(p.4)。
!2029年6月30日の必須適用日は、非認証小売のクレームにも適用されます(p.6)。
!小売向けガイド TE-MM-GUI-303 は「公表され次第」とされており、現時点では存在しません。
Tier 1〜3(TE-MM-GUI-304-V1.0)
§対象は Tier 1〜3。農場・ブランド・小売の顧客向けクレームは扱っていません(p.2)。 これらを兼ねる組織は方針本体(POL-301)を参照する必要があります。
§できること:未完成品クレーム(B2B)認証組織クレーム
認証ブランドのために on-product クレームを付けることができます—— ただし認証ブランドの TE-ID を使用する場合に限ります(POL-301 §2.1.3a, p.13)。 トレーダー・ディストリビューター経由でも可(NOTE)。
!製品が消費者に渡る段階では最終製品のルールが適用されます—— 「最終縫製工場やサプライヤーが認証ブランドに代わってラベルを付ける場合を含む」(GUI-304 p.3)。
§スコープ証明書の有効期間は Tier 0〜3 が 1 年Tier 4 が 3 年(POL-102 §1.1.1, p.7)。
!要確認:GUI-304 の表紙の公表日は 2026年2月2日で、他の 3 文書(2025年12月12日)と異なります。
Tier 1/2/3 の定義について — 本日いちばん重要な「未確認」
本資料一式のどの文書にも、Tier 1/Tier 2/Tier 3 の定義はありません。 TE-MM-POL-101 A3(p.7)は「Supply Chain Taxonomy for the textile, apparel, and fashion industry」を参照するとしていますが、 その文書は提供されていません。

文書から確認できるのは次の帰属だけです:
Tier 4 =「farms and recycling facilities」(GUI-304 p.5/GUI-601 p.5)、「RAF・GRS・RCS の認証対象」(GUI-602 p.6)
Tier 0〜3 =「brands and supply chain actors」(POL-301 Appendix A, p.35)
Tier 1〜3 = GUI-304 の対象読者(農場・ブランド・小売を除く)

したがって本資料では、Tier 1/2/3 の内訳図は作成していません。認証機関にご確認ください。
出典:TE-MM-GUI-601-V1.0(p.2–5)、TE-MM-GUI-602-V1.0(p.2–6)、TE-MM-GUI-304-V1.0(p.2–5)、 TE-MM-POL-301-V1.0 §1.1.1(p.11)・§2.1.3〜§2.1.4(p.13)・Appendix A(p.35)、 TE-MM-POL-101-V1.0 A3(p.7)、TE-MM-POL-102-V1.0 §1.1.1(p.7)
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SECTION 03 / TRANSITION CLAIMS(TE-MM-POL-102-V1.0 §1.6)

移行期間中、何をどう表示できるのか — 5 つの実例

POL-102 §1.62026-12-31 発効 2029-06-30 POL-301 必須
KEY MESSAGE
移行期のクレームは、①投入物として使えるか ②どのクレーム文言を使うか ③印刷済みのラベルをどうするか の 3 つを分けて考えます。この 3 つは条項が別々で、答えも別々です。
最も間違えやすいのは RCS です。GRS・RAS・RMS・RWS と同じ扱いに見えて、 投入物としても在庫クレームとしても単独で除外されています(§1.6.3 NOTE 1/§1.6.7 NOTE 1)。
先に、確認できていないことを書いておきます。 移行クレームの具体的な文言(transition claim option の実際の表記)は、 TE-MM-GUI-305-V1.0 Materials Matter Claims Transition Guide に示されるとされています(§1.6.3)。 この文書は 2026年8月4日時点で Textile Exchange の公開資料として確認できませんでした。 したがって本ページでは、「どういう場面で移行クレームを使う義務が生じるか」までを扱い、 表示する文字列そのものは示しません。文言は必ず認証機関を通じて最新の GUI-305 を入手して確認してください。
実例 1 — GRS 認証のリサイクルポリエステルを MMS 製品の投入物にする
場面MMS の SC を取得した Tier 4 のリサイクル事業者。倉庫に GRS 認証のフレークが残っている。
投入物として使えるか使えます。GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材と製品は、発効日以降、 MMS Certified 製品の適格な投入物として受け入れられます(§1.6.3)。
クレーム文言その後の製品クレームは移行クレームの選択肢を使わなければなりません(§1.6.3)。 通常の MMS Certified クレームをそのまま使うことはできません。
下流への影響TC に移行クレームの選択肢が記載された投入物を受け取った下流も、 同じく移行クレームを使います(§1.6.4)。移行クレームはサプライチェーンを伝播します
実例 2 — RCS 認証のリサイクル綿が在庫にある
場面同じ事業者の別ラインに RCS 認証のリサイクル綿がある。GRS と同じように扱ってよいか。
投入物として使えるか使えません。「RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products」(§1.6.3 NOTE 1)。
在庫のクレームできません。在庫の RCS 素材・製品は 移行クレームの有無にかかわらず MMS Certified としてクレームしてはなりません(§1.6.7 NOTE 1)。
では何をするかRCS のスコープが取り下げられるまでの間に RCS のまま販売し、かつ出荷まで終える (§1.2.15)。物理的に MMS 素材と分別保管します(§1.4.7)。
ここが移行期で最も損失が出やすい点です。RCS 在庫は「後で MMS に読み替える」ことができません。 いつまでに売り切るかを、いま在庫金額とともに把握してください。
実例 3 — RWS の下げ札を 5,000 枚、印刷済みで持っている
場面ブランドが RWS ロゴ入りの下げ札を大量に印刷済み。2029年6月30日(POL-301 必須適用日)が来たらどうなるか。
印刷済みの在庫在庫がなくなるまで使えます。「may be used until inventory is exhausted, beyond the mandatory date as needed, to avoid waste」(§1.6.8 d)。店頭からの撤去も不要です。
追加印刷できません。承認済みの旧クレームは無効となり、新たな印刷に使ってはなりません(§1.6.8 c)。
EC サイト・カタログオンライン/非印刷のクレームは MMS へ更新し、 新しいクレームとアートワークを 2029年6月30日より前に承認申請します(§1.6.8 b・b i)。
紙とデジタルで扱いが違います。印刷済みの紙は消尽まで猶予、デジタルは期日で切替。 この非対称は、在庫管理と EC 運用の担当が別部署だと見落とされます。
実例 4 — MMS 認証ウールと RWS 認証ウールを混ぜたセーター
場面MMS 認証ウール 40% + RWS 認証ウール 30% + 非認証アクリル 30% のセーター。B2C の下げ札を付けたい。
投入物としてRWS 認証ウールは適格な投入物です(§1.6.3)。混合したので、 その後の製品クレームは移行クレームの選択肢になります(§1.6.5)。
B2C クレームの可否本資料では判断を示しません。下の「文書間の緊張」を参照してください。
文書間の緊張(IDFL が確認した論点)。 §2.6.2 は「MMS 認証の動物繊維を、同一種の非認証動物繊維と混合した最終製品には B2C クレームをしてはならない」と定め、 NOTE 2 で「noncertified material とは Materials Matter Certified でないすべての素材」と定義しています(POL-301 p.16–17)。 この定義をそのまま読むと RWS 認証ウールも「noncertified」に当たり、B2C クレームは不可となります。 一方 POL-102 §1.6.3・§1.6.5 は RWS 素材を適格投入物とし、移行クレームの使用を指示しています。 両者を整合させる規定は、提供された文書一式の中に見当たりませんでした。 この組み合わせを企画している場合は、着手前に認証機関へ書面で照会してください。
実例 5 — MMS のロゴを自社サイトに出したい
前提の 2 つ①有効な MMS スコープ証明書②商標ライセンス契約の締結。 この 2 つがそろって初めてクレームを出せます(§1.6.1/POL-301 §1.1.1)。
並べ方MM の商標は、広告・マーケティングで自社商標より目立たないようにすべき。 カタログや商品リストでは他のマークと同じサイズにすべきです(POL-301 §4.3.2)。
置いてはいけない場所社名・製品名・ドメイン名の一部、および他のロゴ・スローガン・見出しの近く (POL-301 §4.3.1 e)。「MM 認定の高品質」のような品質属性の説明にも使えません(同 d)。
旧規格のロゴ当該スコープが取り下げられるまでは、GRS・RCS・RAS・RMS・RWS のクレーム承認申請を 継続できます(§1.6.2)。取り下げ後または必須適用日以降は受理されません(§1.6.8 a)。
3 つの期日を、担当別に分けて持つ
2026-12-31
発効
MMS クレーム開始可(§1.6.1)
2029-03-31
旧 SC 取下げ/TC 申請期限
§1.4.5・§1.5.1
2029-06-30
POL-301 必須
§1.6.8・POL-301 A1.1.2
調達:投入物の適格性(§1.6.3)と RCS 在庫の売り切り計画(§1.2.15)。
デザイン・販促:印刷済みは消尽まで(§1.6.8 d)、新規印刷は不可(同 c)。
EC・宣伝:2029年6月30日より前に新クレームの承認申請(同 b i)。
!法務:商標ライセンス契約の締結時期。契約前の使用は §4.3.1 a 違反です。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(9 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
1.6.1Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.10
Materials Matter claims may be made by certified organizations as of the effective date of TE-MM-POL-301 Materials Matter Claims and Labeling Policy provided the organization holds a valid scope certificate for the Materials Matter Standard and has signed a trademark license agreement, per 1.1.1 in the TE-MM-POL-301.
参考訳Materials Matter クレームは、組織が Materials Matter Standard の有効なスコープ証明書を保有し、商標ライセンス契約を締結していることを条件に、TE-MM-POL-301 の発効日以降、認証組織が行うことができる(POL-301 §1.1.1 による)。
1.6.2Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.10
GRS, RCS, RAS, RMS, and RWS claims may continue to be submitted for approval by certified organizations until the relevant scope is withdrawn.
参考訳GRS・RCS・RAS・RMS・RWS のクレームは、当該スコープが取り下げられるまでの間、認証組織が承認申請を継続して提出することができる。
1.6.3Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
As of the effective date, GRS, RAS, RMS, and RWS certified materials and products may be accepted as eligible inputs to Materials Matter Certified products and any subsequent product claims shall use a transition claim option, as outlined in the TE-MM-GUI-305-V1.0 Materials Matter Claims Transition Guide. NOTE: 1) RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products.
参考訳発効日以降、GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材および製品は、Materials Matter Certified 製品への適格な投入物として受け入れられる。その後の製品クレームには、TE-MM-GUI-305-V1.0 に示される移行クレームの選択肢を用いる。注:1) RCS 認証素材は投入物としての適格性を持たない。※ TE-MM-GUI-305 は本資料一式に含まれておらず、移行クレームの具体的な文言は未確認です。
1.6.4Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
When Materials Matter Certified inputs that indicate a transition claim option on transaction certificates are used as inputs to Materials Matter Certified products, subsequent product claims shall also use a transition claim.
参考訳取引証明書(TC)上で移行クレームの選択肢が示されている Materials Matter Certified 投入物を Materials Matter Certified 製品の投入物として用いる場合、その後の製品クレームにも移行クレームを用いる
1.6.5Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
Where inputs are a mix of Materials Matter Certified inputs and other eligible inputs noted in 1.6.3 above, subsequent product claims shall use a transition claim option.
参考訳投入物が Materials Matter Certified 投入物と、上記 1.6.3 に示すその他の適格投入物との混合である場合、その後の製品クレームには移行クレームの選択肢を用いる
1.6.6Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
Materials Matter Certified materials and products may be accepted as eligible inputs into RAS, RMS, or RWS certified products until the certified organization's non-Materials Matter scopes are withdrawn or the mandatory date of TE-MM-POL-301, whichever occurs first.
参考訳Materials Matter Certified の素材および製品は、認証組織の Materials Matter 以外のスコープが取り下げられるか、TE-MM-POL-301 の必須適用日が到来するか、いずれか早い時点まで、RAS・RMS・RWS 認証製品の適格な投入物として受け入れられる。(注:GRS・RCS はこの逆方向の受け入れ先に列挙されていません。
1.6.7Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
If, after receiving their Materials Matter Standard scope certificate, a certified organization still has GRS, RAS, RMS, or RWS certified materials or products in stock, the remaining materials and products may be claimed and labeled as Materials Matter Certified and shall use a transition claim option. NOTE: 1) RCS certified materials and products in stock shall not be claimed as Materials Matter Certified regardless of the transition claim.
参考訳認証組織が Materials Matter Standard のスコープ証明書を受領した後も GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材または製品を在庫として保有している場合、その残存素材および製品は Materials Matter Certified としてクレームし、ラベリングしてよい。その際は移行クレームの選択肢を用いる。注:1) 在庫の RCS 認証素材および製品は、移行クレームの有無にかかわらず、Materials Matter Certified としてクレームしてはならない。
1.6.8Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
After the mandatory date of TE-MM-POL-301, or when the certified organization's GRS, RCS, RAS, RMS, and RWS scopes are withdrawn (whichever comes first): a. All new product claims shall be Materials Matter claims. … Claims and artwork using the GRS, RCS, RAS, RMS, and RWS will not be accepted. i. A Materials Matter transition claim option shall be used if the product contains material that was not sold with a Materials Matter Certified claim at Tier 4. b. All GRS, RCS, RAS, RMS, and RWS online/e-commerce and other non-printed claims shall be updated to Materials Matter Standard. i. The organization shall submit the new claims and artwork for approval prior to June 30, 2029. c. All previously approved … claims shall be invalidated and shall not be used to print new materials. And d. All previously approved … claims that have already been printed and/or attached to product may be used until inventory is exhausted, beyond the mandatory date as needed, to avoid waste or having to remove labeled products from shelves.
参考訳TE-MM-POL-301 の必須適用日以降、または認証組織の GRS・RCS・RAS・RMS・RWS の各スコープが取り下げられた時点(いずれか早い方)以降は—— a. 新規の製品クレームはすべて Materials Matter クレームとする。GRS・RCS・RAS・RMS・RWS を用いたクレームとアートワークは受理されない。i. Tier 4 の時点で Materials Matter Certified クレーム付きで販売されていない素材を含む製品には、移行クレームの選択肢を用いる。 b. GRS・RCS・RAS・RMS・RWS のオンライン/EC その他の非印刷クレームは更新する。i. 新しいクレームとアートワークは 2029年6月30日より前に承認申請する。 c. 既に承認済みのクレーム(テンプレート・単発を問わず)は無効となり、新たな印刷に用いてはならない。 d. 既に印刷済み/製品に取り付け済みのクレームは、廃棄や店頭からの撤去を避けるため、在庫がなくなるまで(必要に応じて必須適用日を超えて)使用してよい。
2.6.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall not be made about a final product or a final product component that contains Materials Matter Certified animal fibers mixed with any noncertified animal fibers of the same type. EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified wool and virgin wool. 2) …a final product component that contains Materials Matter Certified alpaca and another final product component that contains noncertified virgin alpaca. NOTES: 1) Mixing refers to the combination of raw materials of the same type but with different attributes… 2) Noncertified material refers to any material that is not Materials Matter Certified. 3) A final product claim MAY be made about a final product… that contains a mix of Materials Matter Certified animal fibers with Materials Matter Certified recycled animal fibers of the same type (for example, Materials Matter Certified wool and Materials Matter Certified recycled wool).
参考訳Materials Matter 認証の動物繊維と、同一種の非認証動物繊維を混合した最終製品または最終製品構成部分について、最終製品クレームを行ってはならない。例:1) 認証ウールとバージンウールの混合。2) 認証アルパカを含む構成部分と、非認証バージンアルパカを含む別の構成部分から成る製品。注:1)「混合(mixing)」とは、同一種で属性が異なる原料の組み合わせをいう。2) 非認証素材とは、Materials Matter 認証を受けていないすべての素材をいう。3) 認証動物繊維と、同一種の Materials Matter 認証リサイクル動物繊維との混合については、最終製品クレームを行ってよい(例:認証ウールと認証リサイクルウール)。
本ページの実例について。実例 1〜5 は IDFL JAPAN が作成した教育訓練用の設例であり、 Textile Exchange または認証機関の正式な判断ではありません。各行の可否判断は、右に示した条項の文言に限って導いています。 実際の案件では、組織の活動範囲・審査時に得られた客観的証拠・最新版の文書によって結論が変わり得ます。
🅼
SECTION 03 / TRADEMARK USE(TE-MM-POL-301-V1.0 §4)

ロゴをどう出すか — 可・不可を実物で見る

POL-301 §4.1–4.3p.24–27
KEY MESSAGE
ロゴの規定は「作り変えない・目立たせない・近づけない」の 3 つに集約できます。 サイズ変更だけが明示的に許されており、縦横比の維持が条件です(§4.3.3 a)。
4 種類の商標(ワードマーク/ロゴ/認証マーク/アイコン)は使える主体が違います。 認証組織が製品に使うのは Materials Matter certification mark です(§4.1, p.24)。
4 つの商標と、使える主体(§4.1, p.24)
商標中身使える主体
“Materials Matter” ワードマーク「Materials Matter」「Materials Matter Certified」の文字
Materials Matter ロゴ組み合わせた「M」のアイコン+名称Textile Exchange と、認証機関・認定機関などの授権主体
Materials Matter 認証マーク「M」アイコン+“Materials Matter Certified”ライセンス契約を締結した主体(=認証組織)
Materials Matter アイコン「M」アイコンのみ(型抜き用/ベタの 2 種)Textile Exchange と、生産者などの授権主体
「ロゴ」と「認証マーク」は別物です。認証組織が製品や販促物に使うのは認証マークのほうです。 社内で「MM のロゴ」と呼んでいると、この区別が消えます。
移行期に、旧規格のロゴをどう扱うか
1スコープ取り下げまで: GRS・RCS・RAS・RMS・RWS のクレームは承認申請を継続できます(§1.6.2)。いま出ているものを慌てて止める必要はありません。
2MMS を出し始めるには: 有効な MMS の SC + 商標ライセンス契約。この 2 つがそろう前に MM 商標を使うと §4.3.1 a に触れます。
3必須適用日(2029-06-30)または取り下げ後: 旧規格のクレームとアートワークは受理されません(§1.6.8 a)。承認済みのものも無効になり、新規印刷に使えません(同 c)。
4印刷済み・貼付済みは別扱い: 在庫が尽きるまで使用可。必須適用日を超えてもかまいません(同 d)。廃棄も店頭撤去も求められていません。
52 つのロゴの併記: §4.3.1 e が「他のロゴ・スローガン・見出しの近く」への配置を禁じ、§2.8.2 a も他ブランドとの混同回避を求めています。 旧規格ロゴと MM 認証マークを隣り合わせに置く運用は、提供文書からは支持できません。 併記を検討している場合は、レイアウト案を添えて認証機関に事前確認してください。
やってはいけない 8 つ — 条項との対応
実務で起きること根拠
ブランドカラーに合わせてマークの色を変える/グラデーション・影を付ける§4.3.3 a
下げ札の幅に合わせて横方向だけ縮める(縦横比が変わる)§4.3.3 a
マークを並べてパターンや帯(バナー)にする§4.3.3 b
商品写真の上にマークを重ね、写真で塗りつぶす§4.3.3 c
マークを元に自社用のアイコンを作る(アプリのバッジなど)§4.3.3 d
Materials Matter 認定の高品質素材」のように品質を説明するために使う§4.3.1 d
社名・製品名・ドメイン名に「Materials Matter」を含める§4.3.1 e
商標ライセンス契約の締結前に、Web サイトや展示会で使う§4.3.1 a
「サイズ変更だけが明示的に許されています。」 “Logo may be resized, but proportions must be maintained”(§4.3.3 a)。 制作会社に渡すときは、この一文をそのまま指示書に入れてください。
日本での実務上、確認できていないこと
!移行クレームの実際の文言——TE-MM-GUI-305 が未確認(§1.6.3 が参照)。
!認証マークの日本語併記の可否——提供文書には日本語表記に関する規定が見当たりません。 §4.3.3 a の「書体変更の禁止」との関係が不明です。
!「Materials Matter」の日本国内での商標登録状況——本資料では確認していません。 ™/® の表記をどうするかは、法務部門と認証機関の双方に確認してください。
!非認証小売業者のクレーム——TE-MM-GUI-303 は「When published」と書かれており(POL-301 A2.1.4, p.7)、 未公表です。
上記 4 点について、本資料は結論を示しません。確認できていない事項であり、そのまま社外へ提示しないでください。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(6 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
4.3.1Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark shall not be used: a. When a license or appropriate authorization has not been granted; b. In a way that implies affiliation…; c. In a way that is likely to confuse, deceive, or mislead consumers…; d. To make unsubstantiated claims, or to describe quality attributes; or e. As part of corporate names, product names, domain names, or close to other logos, slogans, or headlines.
参考訳Materials Matter の商標は次の場合に使用してはならない。a. ライセンスまたは適切な授権が付与されていない場合、b. 提携・支援・推奨を示唆する方法、c. 消費者を混同・欺瞞・誤認させるおそれのある方法、d. 根拠のないクレーム、または品質属性の説明のため、e. 社名・製品名・ドメイン名の一部として、または他のロゴ・スローガン・見出しの近くに配置して。
4.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark should always be less prominent than your own trademark in advertising and marketing and should be the same size as other marks in catalogues or product lists.
参考訳Materials Matter の商標は、広告・マーケティングにおいて常に自社の商標より目立たないようにすべきであり、カタログや商品リストでは他のマークと同じサイズにすべきである。
4.3.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
When using a Materials Matter trademark, you shall not: a. Alter, edit, change, add effects, animate, modify, or otherwise recreate the trademark or any of its components (i.e., do not change, add gradients, shadows or tint colors, skew, or rotate, sheer or compress, split, remove parts of mark, emboss, change fonts…). Logo may be resized, but proportions must be maintained.; b. Use trademarks to create motifs, design elements, or banners; c. Fill trademarks with patterns, photographic layers, or any other imagery; or d. Create icons based on Materials Matter trademarks.
参考訳Materials Matter の商標を使用する際、次のことをしてはならない。a. 商標またはその構成要素の改変・編集・変更・効果の追加・アニメーション化・再制作(グラデーション、影、色調の追加、傾斜、回転、伸縮、分割、一部の削除、エンボス、書体変更などを含む)。ロゴのサイズ変更は可能だが、縦横比を維持しなければならない。 b. 商標を用いてモチーフ・デザイン要素・バナーを作ること、c. 商標をパターンや写真レイヤーその他の画像で塗りつぶすこと、d. Materials Matter の商標に基づくアイコンを作ること
2.1.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.13
Only a certified organization may physically apply or attach on-product product claims. a. A certified supplier may physically attach an on-product claim on behalf of a certified brand, provided the Textile Exchange-ID (TE-ID) of the certified brand is used.
参考訳製品への物理的なクレーム表示を貼付できるのは認証組織のみである。a. 認証サプライヤーは、認証ブランドの TE-ID を用いることを条件に、認証ブランドに代わって製品へのクレーム表示を貼付することができる。
2.1.5Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.14
An informational statement may be used alongside product claims, shall be limited to the relevant informational statement options outlined in Appendix A, and shall not be adjusted. NOTE: 1) It is recommended to use an informational statement in jurisdictions where relevant legislation may require more information to explain the meaning behind the claim, and to seek advice from legal counsel on the risks associated with your claims.
参考訳製品クレームと併せて情報提供文(informational statement)を用いてよい。ただし附属書 A に示された選択肢に限られ、文言を変更してはならない。注:1) クレームの意味を説明するためにより多くの情報を求める法令がある法域では、情報提供文の使用が推奨される。また、クレームに伴うリスクについて法律専門家の助言を求めることが推奨される。
1.6.2Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.10
GRS, RCS, RAS, RMS, and RWS claims may continue to be submitted for approval by certified organizations until the relevant scope is withdrawn.
参考訳GRS・RCS・RAS・RMS・RWS のクレームは、当該スコープが取り下げられるまでの間、認証組織が承認申請を継続して提出することができる。
BRIDGE / 条項とケースをつなぐ

条項 ↔ ケース ↔ 証拠 ↔ 立場

行をクリックすると、詳細が開きます。ここから 10 ケースに入ります。

条項
ケース
何を求めているか
監査員に出す証拠
影響を受ける立場
POL-102 §1.2 / §1.6
CASE 01 GRS と RCS の在庫
GRS は MMS の投入物になるが、RCS はならない。RCS は分別保管し、証明書取消前に販売かつ出荷
規格別在庫台帳/分別保管の記録/素材元帳/移行クレームの承認記録
リサイクル事業者・商社・ブランド
要点
  • 2029年3月31日にすべての旧規格 SC が取消。TC 申請も同日が最終期限。
  • 移行クレームの文言を定める TE-MM-GUI-305 は未入手=要確認。
ACTION 今週やること
  • 在庫を GRS/RCS/非認証で仕分ける。
  • 2029年3月を越える受注残を洗い出す。
1.2.4Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.7
Tier 4 organizations shall not hold scope certificates for the GRS and/or RAF standards at the same time as the MMS. See criterion 1.6.7 for options to sell inventoried certified materials with existing standard claims after being issued a scope certificate for the Materials Matter Standard.
参考訳Tier 4 の組織は、GRS および/または RAF 規格のスコープ証明書を MMS と同時に保有してはならない。MMS のスコープ証明書発行後に、既存規格のクレームが付いた在庫の認証素材を販売する方法については 1.6.7 を参照。
1.2.5Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.7
Tier 4 organizations may hold scope certificates for RCS and the Materials Matter Standard at the same time, for the purpose of selling inventoried RCS certified materials only. See section 1.2.15 regarding timelines for sale of RCS certified materials in inventory.
参考訳Tier 4 の組織は、在庫の RCS 認証素材を販売する目的に限り、RCS と Materials Matter Standard のスコープ証明書を同時に保有してよい。在庫 RCS 素材の販売期限については 1.2.15 を参照。
1.2.14Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.8
RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products.
参考訳RCS 認証素材は、Materials Matter Certified 製品への投入物としての適格性を持たない。
1.2.15Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.8
RCS certified material in inventory shall be sold and shipped prior to the withdrawal of the scope certificate for RCS, or the material shall lose its certified status.
参考訳在庫の RCS 認証素材は、RCS のスコープ証明書が取り消される前に販売かつ出荷されなければならない。さもなければ、当該素材は認証の地位を失う
1.6.3Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
As of the effective date, GRS, RAS, RMS, and RWS certified materials and products may be accepted as eligible inputs to Materials Matter Certified products and any subsequent product claims shall use a transition claim option, as outlined in the TE-MM-GUI-305-V1.0 Materials Matter Claims Transition Guide. NOTE: 1) RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products.
参考訳発効日以降、GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材および製品は、Materials Matter Certified 製品への適格な投入物として受け入れられる。その後の製品クレームには、TE-MM-GUI-305-V1.0 に示される移行クレームの選択肢を用いる。注:1) RCS 認証素材は投入物としての適格性を持たない。※ TE-MM-GUI-305 は本資料一式に含まれておらず、移行クレームの具体的な文言は未確認です。
1.6.7Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
If, after receiving their Materials Matter Standard scope certificate, a certified organization still has GRS, RAS, RMS, or RWS certified materials or products in stock, the remaining materials and products may be claimed and labeled as Materials Matter Certified and shall use a transition claim option. NOTE: 1) RCS certified materials and products in stock shall not be claimed as Materials Matter Certified regardless of the transition claim.
参考訳認証組織が Materials Matter Standard のスコープ証明書を受領した後も GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材または製品を在庫として保有している場合、その残存素材および製品は Materials Matter Certified としてクレームし、ラベリングしてよい。その際は移行クレームの選択肢を用いる。注:1) 在庫の RCS 認証素材および製品は、移行クレームの有無にかかわらず、Materials Matter Certified としてクレームしてはならない。
1.4.4Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.10
All remaining scope certificates for GRS, RCS, RAS, RMS, and/or RWS shall be withdrawn or have the scope reduced to exclude these standards no later than March 31, 2029. No recertification which includes these standards is possible after March 31, 2029.
参考訳GRS・RCS・RAS・RMS・RWS の残存するすべてのスコープ証明書は、2029年3月31日までに取り消されるか、これらの規格を除外するようスコープを縮小されなければならない2029年3月31日以降、これらの規格を含む再認証は不可能である。
2.3.2Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.14
The certification body shall not issue transaction certificates for GRS, RCS, or RAF standards after April 14, 2029.
参考訳認証機関は、2029年4月14日以降、GRS・RCS・RAF 規格の取引証明書を発行してはならない
STN B6 / POL-101 §3.6.2
CASE 02 受託スカーリング
スカーリングは一次加工。一次加工者は独立認証でない限りサブコントラクターになれない
工程一覧/SC 上の記載区分/委託契約書/TC Box 7 の施設一覧
加工事業者・商社
要点
  • 動物性の一次加工=紡績前のすべての工程(POL-101 §1.1.3)。
  • 保管だけなら保管サブコントラクターとして扱える。
ACTION 今週やること
  • 受託加工先の工程一覧を入手する。
  • SC 上の立場(サイト/サブコン)を確認する。
B6.1.1Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.12
In the following circumstances, organizations… are required to implement the full Content Claim Standard… in place of Principle 6: Raw material producers conducting any of the following activities: a. Purchasing material (certified or non-certified), from other organizations that are not part of the same Materials Matter Standard scope certificate; b. Any type of processing of the eligible material (excluding typical tasks such as sheep shearing); or c. Outsourcing, defined as the process of sending certified material to a subcontractor for services to be provided, other than storage.
参考訳次の場合、組織は Principle 6 に代えて Content Claim Standard の全体を実装することが求められる。次のいずれかの活動を行う原料生産者:a. 同一の MMS スコープ証明書に属さない他の組織からの素材の購買(認証・非認証を問わない)、b. 適格素材のあらゆる種類の加工(剪毛のような通常の作業を除く)、c. 外部委託(保管以外の役務のために、認証素材をサブコントラクターへ送る行為)。
B6.1.2Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.12
Organizations performing the primary processing after the shearing of the raw material, such as, but not limited to: a. For animal fibers: the earliest processing stage of the animal fiber after the farm (typically the scour).
参考訳原料の剪毛後の一次加工を行う組織。例として(これに限らない):a. 動物繊維の場合:農場を出た後の動物繊維の最初の加工段階(通常はスカーリング)
B6.1.3Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.13
In the following circumstances, organizations… are required to implement the full Content Claim Standard… along with Principle 6: Organizations performing the primary processing of recycled materials.
参考訳次の場合、組織は Principle 6 とあわせて Content Claim Standard の全体を実装することが求められる。リサイクル素材の一次加工を行う組織。
1.1.3Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.8
In the Materials Matter Standard, primary processing for animal materials includes all pre-spinning processes. Where applicable, this includes—but is not limited to—all steps between sorting and grading and combed-top or carded-sliver output. For example, scouring, carbonizing, drying, carding, combing, and top making.
参考訳Materials Matter Standard において、動物性材料の一次加工には紡績前のすべての工程が含まれる。該当する場合、選別・格付けからコームドトップまたはカードスライバーの産出までのすべての段階を含む(これに限らない)。例:スカーリング、カーボナイジング、乾燥、カーディング、コーミング、トップ製造
3.6.2Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.16
Primary processors are not eligible to operate as a subcontractor within the Materials Matter system, unless the site is an independently certified subcontractor.
参考訳一次加工者は、当該サイトが独立して認証を受けたサブコントラクターである場合を除き、Materials Matter システム内でサブコントラクターとして稼働する資格を持たない。
STN §4.4.18 / §4.4.19
CASE 03 ノンミュールシング
ミュールシング禁止(Critical)。実施済みの羊の羊毛は分別し、認証対象から外す
農場の SC/分別記録/初回認証前 12 か月の出生・処置記録/購入記録
ブランド・商社
要点
  • 宣言書は補強証拠。直接証拠は農場の認証と分別記録。
  • 「ceased mulesing status」(6.3.2.d)は未定義=要確認。
ACTION 今週やること
  • 現行の宣言書が対象期間・対象ロットを特定できるか点検する。
4.4.18CriticalMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.101
Sheep are not mulesed. The breech, tail skin folds, or tail skin wrinkles of a sheep are not removed by any method. INTENT: 1) No method of removing breech or tail skin folds is permitted. This includes mulesing shears, steining or freeze-mulesing, clips, and any other techniques. 2) … no lamb born on the certified farm in the 12 months prior to first certification has been mulesed
参考訳羊にミュールシングを行わない。羊の臀部、尾部の皮膚のひだ、または尾部の皮膚のしわを、いかなる方法によっても切除しない。意図:1) 臀部・尾部の皮膚ひだを除去するいかなる方法も認められない。ミュールシング用ハサミ、ステイニング、フリーズミュールシング、クリップ、その他あらゆる手法を含む。2) …初回認証前 12 か月間に認証農場で生まれた子羊にミュールシングが行われていないこと
4.4.19MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.102
Sheep that have previously been mulesed and are on the farm at the time of first certification may be retained in the flock, but their wool cannot be considered certified under the standard and is separated from that of non-mulesed animals.
参考訳初回認証の時点で農場にいる、過去にミュールシングを受けた羊は群に残してよい。ただし、その羊毛は本規格の認証対象とはみなされず、ミュールシングを受けていない動物の羊毛と分別される
6.3.2ContextualMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
Material shorn prior to the certification date is sold as certified only if all of the following conditions are met: a. The organization's certification date is no later than one (1) year after the date the animals were shorn; b. No critical nonconformities were found at the initial audit; c. The shorn material is traceable to the certified farm(s); and d. For wool only: the farm has never mulesed or has achieved “ceased mulesing status” at least one (1) year prior to the certification audit…
参考訳認証日より前に剪毛された素材が認証として販売されるのは、次のすべてを満たす場合に限る。a. 組織の認証日が剪毛日から 1 年以内であること、b. 初回審査でクリティカル不適合が発見されていないこと、c. 剪毛された素材が認証農場までトレーサブルであること、d. 羊毛のみ:農場がミュールシングを一度も行っていないか、認証審査の少なくとも 1 年前に「ceased mulesing status」を達成していること…※「ceased mulesing status」は規格本文に定義がありません(要確認事項)。
POL-301 §2.6.1
CASE 04 ウール 25% の下げ札
B2C ラベリング閾値 30%(リサイクル MMCF・綿のみ 20%)。構成部分単位で判定
構成部分ごとの配合計算/組成試験結果/除外表示/承認済みクレーム申請
ブランド・小売
要点
  • TC の 5%・0.01 kg とは別基準。
  • 20% は暫定値で 30% への引き上げが明記されている(時期は未定=要確認)。
ACTION 今週やること
  • 次シーズンの企画品を配合率で棚卸しする。
2.6.1Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall only be made about a final product or final product component that meets the following labeling thresholds: a. 20% for products containing only recycled manmade cellulosic fibers (MMCFs) or recycled cotton as a single certified material; and b. 30% for products containing all other in-scope materials (including blends that contain recycled MMCFs and/or recycled cotton). NOTE: … The intention is to raise this level to 30%
参考訳最終製品クレームは、次のラベリング閾値を満たす最終製品または最終製品構成部分についてのみ行うことができる。a. リサイクル MMCF またはリサイクル綿のみを単独の認証素材として含む製品:20%、b. その他すべての対象素材を含む製品(リサイクル MMCF・リサイクル綿を含むブレンドを含む)30%。注:…将来この水準を 30% に引き上げる意図がある※ 引き上げ時期は文書に記載がありません(要確認事項)。
5.1.1Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.20
For all Materials Matter system materials, a minimum certification threshold of 5% certified content is required for a product or component to be included on a transaction certificate.
参考訳Materials Matter システムのすべての素材について、製品または構成部分が取引証明書(TC)に記載されるには、最低認証閾値 5% の認証含有率が必要である。
5.2.1Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.20
The minimum certified weight to be registered per product listed on a transaction certificate is 0.01 kg.
参考訳取引証明書に記載される製品ごとに登録される最低認証重量は 0.01 kg である。
POL-301 §2.3.2 / §2.6.2
CASE 05 B2B と B2C の落差
B2B では同種の認証+非認証混合が可。B2C では禁止(認証リサイクル同種は例外)
配合の内訳/B2B タグの取り外し手順/承認済みクレーム申請
紡績・機屋・ブランド
要点
  • §2.6.2 は含有率に関係のないハードな禁止。
  • B2B クレームは最終製品化の過程で取り外す(§2.2.3)。
ACTION 今週やること
  • 仕様書に「B2C クレーム可否」欄を追加する。
2.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.14
An unfinished product claim may be made about products that contain a mix of any Materials Matter Certified materials with noncertified materials of the same type. NOTE: 1) Products that contain a mix of Materials Matter Certified animal fibers mixed with noncertified animal fibers of the same type are not eligible for final product claims per 2.6.2.
参考訳未完成品クレーム(B2B)は、Materials Matter 認証素材と同一種の非認証素材を混合した製品について行ってよい。注:1) Materials Matter 認証の動物繊維と同一種の非認証動物繊維を混合した製品は、2.6.2 により最終製品クレーム(B2C)の適格性を持たない。
2.6.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall not be made about a final product or a final product component that contains Materials Matter Certified animal fibers mixed with any noncertified animal fibers of the same type. EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified wool and virgin wool. 2) …a final product component that contains Materials Matter Certified alpaca and another final product component that contains noncertified virgin alpaca. NOTES: 1) Mixing refers to the combination of raw materials of the same type but with different attributes… 2) Noncertified material refers to any material that is not Materials Matter Certified. 3) A final product claim MAY be made about a final product… that contains a mix of Materials Matter Certified animal fibers with Materials Matter Certified recycled animal fibers of the same type (for example, Materials Matter Certified wool and Materials Matter Certified recycled wool).
参考訳Materials Matter 認証の動物繊維と、同一種の非認証動物繊維を混合した最終製品または最終製品構成部分について、最終製品クレームを行ってはならない。例:1) 認証ウールとバージンウールの混合。2) 認証アルパカを含む構成部分と、非認証バージンアルパカを含む別の構成部分から成る製品。注:1)「混合(mixing)」とは、同一種で属性が異なる原料の組み合わせをいう。2) 非認証素材とは、Materials Matter 認証を受けていないすべての素材をいう。3) 認証動物繊維と、同一種の Materials Matter 認証リサイクル動物繊維との混合については、最終製品クレームを行ってよい(例:認証ウールと認証リサイクルウール)。
2.6.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.17
A final product claim may be made about a final product… that contains Materials Matter Certified recycled materials mixed with noncertified materials of the same type, provided the following statement is used: a. “[X%] of the [material type] contained in this [product/[component name]] is certified recycled [material type] from sources that meet the requirements of the Materials Matter Standard.”
参考訳Materials Matter 認証のリサイクル素材と同一種の非認証素材を混合した最終製品について、次の文言を使用する場合に限り、最終製品クレームを行ってよい。a.「この[製品/構成部分名]に含まれる[素材種別]の[X%]は、Materials Matter Standard の要求を満たす供給源に由来する認証リサイクル[素材種別]です。」
2.6.4Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.17
A final product claim may be made about a final product… that contains Materials Matter Certified material blended with any material(s) of another type (certified or noncertified). EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified mohair and noncertified silk.
参考訳Materials Matter 認証素材を他の種類の素材(認証・非認証を問わない)とブレンドした最終製品について、最終製品クレームを行ってよい。例:1) Materials Matter 認証モヘアと非認証シルクの混合。
2.2.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.14
An unfinished product claim made on-product shall be removed during the manufacturing or processing of the final product and shall not appear on a final product sold to consumers.
参考訳製品上に付された未完成品クレーム(B2B)は、最終製品の製造または加工の過程で取り外され、消費者に販売される最終製品に表示されてはならない。
POL-203 §3.5 / §4.1
CASE 06 再認証の空白
出荷日時点で SC が有効であること。空白期間の出荷には TC を発行できない
SC の日付/出荷記録/TC 申請日/素材元帳
全事業者
要点
  • scCreatedDate は有効開始日の 60 日前まで。空白は設計次第で防げる。
  • 失効した SC に後から製品を追加して救済することはできない。
ACTION 今週やること
  • 取引先の SC 失効日を一覧化し、90 日前アラートを設定する。
6.3.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
The organization's scope certificate is valid at the time the material is shipped or sold bearing Materials Matter certification claims. INTENT: 2) Any material that is processed, shipped, or sold by an applicant organization before a scope certificate is issued, or by a certified organization after its scope certificate expires, is not considered certified.
参考訳素材が Materials Matter の認証クレームを付して出荷または販売される時点で、組織のスコープ証明書が有効であること。意図:2) 申請中の組織がスコープ証明書の発行前に、または認証組織が証明書の失効後に加工・出荷・販売した素材は、認証されたものとはみなされない
4.1.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.30
The certification body shall only issue a transaction certificate if the seller held a valid scope certificate for the applicable standard(s) on the applicable shipment date(s). A suspended, withdrawn, or expired scope certificate is not considered valid.
参考訳認証機関は、売り手が該当する出荷日において、該当規格の有効なスコープ証明書を保有していた場合にのみ、取引証明書を発行する。停止中、取消済み、または失効したスコープ証明書は有効とみなされない
4.1.2Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.30
The certification body shall not issue transaction certificates relating to scope certificates that are currently suspended or that have been withdrawn due to nonconformity or a ban, including if the scope certificate was valid on the shipment date.
参考訳認証機関は、現在停止中のスコープ証明書、または不適合もしくは禁止措置により取り消されたスコープ証明書に関する取引証明書を発行してはならない。当該証明書が出荷日において有効であった場合も同様である。
3.5.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.23
The validity period of a scope certificate refers to the time it first becomes valid… until the scope certificate expires or is withdrawn… a. The scope certificate creation date (scCreatedDate) is the date that the scope certificate is first issued following an initial certification or recertification… f. The scCreatedDate may be up to 60 calendar days before the scValidFrom date.
参考訳スコープ証明書の有効期間とは、初回認証または再認証の後に有効となった時点から、証明書が失効または取り消されるまでの期間をいう。a. scCreatedDate(証明書作成日)は、初回認証または再認証に伴い証明書が最初に発行された日である。f. scCreatedDate は scValidFrom(有効開始日)の 60 暦日前までとすることができる。(=新旧証明書の空白は、設計次第で防げます)
4.2.3Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.33
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 180 calendar days after the earliest shipment date.
参考訳認証機関は、最も早い出荷日から 180 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない
4.2.5Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.34
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 30 calendar days after the scope certificate expires… The certification body shall not issue a transaction certificate if a complete and valid application is not received within 90 calendar days after the scope certificate expires without being renewed or is withdrawn.
参考訳認証機関は、スコープ証明書が更新されずに失効した後、または取り消された後30 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない90 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領しなかった場合、認証機関は取引証明書を発行してはならない
POL-203 §4.7 / §5.10
CASE 07 所有権のみの移転
物理的移動がない場合、所有権移転日(請求書日付)を出荷日にできる。倉庫は保管サブコン
請求書/倉庫の SC 記載/TC Box 6・Box 7/TE-ID
商社・倉庫
要点
  • 180 日の起算が出庫日より早く来る。
  • eTransaction は POL-203 に定義条項がない=要確認。
ACTION 今週やること
  • 契約書に「MMS 上の出荷日」の定義を追記する。
4.7.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.40
When certified material is stored at a facility that does not belong to the owner of the material, that facility shall be considered to be a subcontractor for storage… When certified materials change ownership without physically moving between facilities, the date of the ownership change may be accepted as the “shipment date” (tcShipmentDate).
参考訳認証素材がその素材の所有者に属さない施設で保管される場合、当該施設は保管サブコントラクターとみなされる。認証素材が施設間を物理的に移動することなく所有権を移転する場合、所有権移転日を「出荷日」(tcShipmentDate)として受け入れることができる。
4.2.3Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.33
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 180 calendar days after the earliest shipment date.
参考訳認証機関は、最も早い出荷日から 180 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない
STN §2.1.6.3
CASE 08 苦情処理メカニズム
労働者・請負業者・供給者・近隣コミュニティを対象に、匿名で受け付け、報復を禁止
苦情処理規程/受付記録/周知セッション記録/TE-MM-TEM-113
加工事業者・農場
要点
  • 公益通報者保護法の内部通報は従業員等が対象で、範囲が異なる。
  • 規模区分(small/medium/large)の定義が未入手=要確認。
ACTION 今週やること
  • 現行窓口の対象範囲と匿名性を点検する。
2.1.6.3MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.29
A. The organization develops and maintains a grievance mechanism to receive complaints from key stakeholders (including directly hired workers, contractors, suppliers, and neighboring communities, as applicable). B. The organization enables complaints to be submitted anonymously and ensures that all complaints are managed consistently, regardless of whether they are anonymous or not. C. The organization arranges awareness-raising sessions to enable key stakeholders to use the grievance mechanism effectively.
参考訳A. 組織は、主要なステークホルダー(該当する場合、直接雇用の労働者、請負業者、供給者、および近隣コミュニティを含む)からの苦情を受け付ける苦情処理メカニズムを構築し維持する。B. 組織は苦情を匿名で提出できるようにし、匿名か否かにかかわらず、すべての苦情が一貫して処理されることを確保する。C. 組織は、主要なステークホルダーが苦情処理メカニズムを有効に利用できるよう、周知セッションを設ける。
STN §5.2 / §5.4
CASE 09 排水と化学物質
6 か月ごとの排水試験(ZDHC 承認機器)、供給者住所つき化学品一覧、SDS は 5 年以内
排水試験報告書/化学品一覧/SDS 発行日一覧/REACH 監視手順
加工事業者・リサイクル事業者
要点
  • 国内法の遵守は出発点。ZDHC の水準と試験頻度が追加要求。
  • 繊維 to 繊維(5.3.16)は Leadership=任意。
ACTION 今週やること
  • SDS の発行日を棚卸しする(5 年超は差し替え)。
5.2.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.139
As part of its EMS, the organization has a chemical management system (CMS) in place, which includes: a. A mechanism to monitor and comply with all applicable legal requirements related to chemical management; b. Procedures for training workers in chemical management…; c. Complete information on all input suppliers, including street addresses and key contacts; and d. Lists of all chemical inputs used in all materials.
参考訳組織は EMS の一部として化学物質管理システム(CMS)を有する。CMS には次を含む。a. 化学物質管理に関するすべての適用法令を監視し遵守する仕組み、b. 化学物質管理について労働者を教育する手順、c. すべての投入供給者に関する完全な情報(住所および主要連絡先を含む)、d. すべての素材に使用されるすべての化学品投入物の一覧
5.2.4ContextualMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
For each substance or mixture used in the production of certified materials, the organization maintains current SDSs that are no more than five (5) years old and meet at least one of the following laws or norms: a. ANSI Z400.1-2004…; b. Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)…; c. GHS.
参考訳認証素材の生産に使用する各物質または混合物について、組織は5 年以内の最新の SDS を維持し、次のいずれかの法令・規範に適合させる。a. ANSI Z400.1-2004、b. REACH 規則 (EC) No 1907/2006、c. GHS。
5.2.5MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
Chemicals used in certified materials contain only substances that are not listed as substances of very high concern (SVHCs) in Annex XIV (Authorisation List) of REACH.
参考訳認証素材に使用する化学品は、REACH 附属書 XIV(認可対象物質リスト)に高懸念物質(SVHC)として掲載されていない物質のみを含む。
5.2.6MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
If the organization uses chemicals that contain substances listed on the Candidate List… it complies with all applicable legal requirements. The organization verifies whether any products or articles contain these substances in a concentration above 0.1% (weight by weight). If the products exceed this threshold, the organization informs downstream users. Upon request, information is made available to any consumer within forty-five (45) days.
参考訳組織が候補リストに掲載された物質を含む化学品を生産に使用する場合、適用されるすべての法的要求に従う。組織は、製品または成形品がこれらの物質を0.1%(重量比)を超える濃度で含有するかを検証する。閾値を超える場合、組織は川下の使用者に通知する。請求があった場合、45 日以内に消費者に情報を提供する。
5.4.7MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.150
Scourers of wool and other animal fibers meet the following chemical oxygen demand (COD) limits for the final discharge of effluent from scouring: a. Coarse wool and other animal fibers: 25 g COD/kg of greasy wool; and b. Fine wool and other animal fibers: 45 g COD/kg of greasy wool.
参考訳羊毛およびその他動物繊維のスカーリング事業者は、スカーリング排水の最終放流について次の COD(化学的酸素要求量)上限を満たす。a. 粗毛およびその他動物繊維:原毛 1 kg あたり 25 g COD、b. 細毛およびその他動物繊維:原毛 1 kg あたり 45 g COD
5.4.8MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.150
Wastewater testing is conducted at least every six (6) months by qualified persons—either staff or external service providers—using equipment as specified by ZDHC-approved wastewater testing laboratories. INTENT: 1) This criterion is applicable only to organizations with an on-site treatment facility.
参考訳排水試験は、6 か月ごと以上の頻度で、有資格者(自社の従業員または外部サービス提供者)により、ZDHC 承認の排水試験ラボが指定する機器を用いて実施される。意図:1) 本基準は場内に処理設備を有する組織にのみ適用される。
5.3.16LeadershipMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.147
Recycling inputs originate from textile feedstocks and are processed into outputs intended for textile applications.
参考訳リサイクルの投入物が繊維由来の原料から得られ、繊維用途を意図した出力物に加工されること。(=いわゆる「繊維 to 繊維」。Leadership 区分=必須ではありません
POL-301 C2 / §1.3.2 / §4.3
CASE 10 なめし革と日本語表記
なめし後はクレーム不可。商標を製品名にできない。非英語クレームは個別承認
承認済みクレーム申請/商標ライセンス契約/アートワークの入手元
ブランド・小売
要点
  • hide/raw hide は B2B 専用、タンナーまで。
  • 日本での商標登録状況(™/®)は未確認=要確認。
ACTION 今週やること
  • 日本語コピーを承認フローに載せる担当者を決める。
C2 NOTE (*)Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.9
A hide/raw hide may only be claimed in an unfinished product claim at the raw material level (tier 4) of the supply chain. Once a hide/raw hide enters the tanning phase, it can no longer be claimed as Materials Matter Certified.
参考訳hide/raw hide は、サプライチェーンの原料段階(Tier 4)における未完成品クレーム(B2B)でのみクレームすることができる。hide/raw hide がなめし工程に入った時点で、Materials Matter Certified としてクレームすることはできなくなる。
1.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.12
Translation in a language not available through Textile Exchange shall be submitted during the claim approval process and will be approved on a case-by-case basis by the claim maker's certification body.
参考訳Textile Exchange を通じて提供されていない言語への翻訳は、クレーム承認プロセスにおいて提出され、クレーム実施者の認証機関により個別に承認される。(=日本語の下げ札コピーはここに該当します)
4.3.1Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark shall not be used: a. When a license or appropriate authorization has not been granted; b. In a way that implies affiliation…; c. In a way that is likely to confuse, deceive, or mislead consumers…; d. To make unsubstantiated claims, or to describe quality attributes; or e. As part of corporate names, product names, domain names, or close to other logos, slogans, or headlines.
参考訳Materials Matter の商標は次の場合に使用してはならない。a. ライセンスまたは適切な授権が付与されていない場合、b. 提携・支援・推奨を示唆する方法、c. 消費者を混同・欺瞞・誤認させるおそれのある方法、d. 根拠のないクレーム、または品質属性の説明のため、e. 社名・製品名・ドメイン名の一部として、または他のロゴ・スローガン・見出しの近くに配置して。
4.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark should always be less prominent than your own trademark in advertising and marketing and should be the same size as other marks in catalogues or product lists.
参考訳Materials Matter の商標は、広告・マーケティングにおいて常に自社の商標より目立たないようにすべきであり、カタログや商品リストでは他のマークと同じサイズにすべきである。
出典:各行に記載の条項。詳細は各ケースの Evidence Card と Source Drawer を参照してください。
💬
SECTION 04 / GROUP DISCUSSION

Group Discussion — あなたならどう判断しますか?

全11ケース⏱ 90秒タイマー内蔵 + 分類演習
すべてのケースは「証拠が設計されているか」を問うています。 テーマは移行・適用範囲・アニマルウェルフェア・クレーム・証明書・人権・環境とばらばらですが、 監査員が共通して見ているのは 「要求を特定したか → 自社に当てはめたか → 手を打ったか → 記録に残したか → 第三者が検証できるか」です。 各ケースで 「監査員に提出する証拠を3つ」 をグループで決めてください。
進め方(1ケースあたり 約5分)
1ケースと現場の状況を読む目安:1分
2個人で「リスク・不足している管理・必要な証拠」を整理する目安:30秒
3グループで判断根拠を言葉にする目安:60〜90秒
4分類・並べ替え・関連付けの演習に取り組み、「監査員に提出する証拠」を3つ決める
5参考回答・監査ポイント・調達側の視点・制度的背景を確認する
正解を当てることが目的ではありません。 「なぜそう判断したか」「何を見せれば説明できるか」を言葉にできることが重要です。 グループ内で意見が割れたら、それは実務でも判断が割れる論点です。
11ケースの一覧 — クリックでそのケースへ
11ケースの後に「分類演習」があります。 実際の資料 12 点を Critical / Major / Contextual / 任意(Recommended・Leadership) のどれに当たるか分類します。 基準区分の理解度チェックです。
全ケースに共通する「監査員の思考パターン」
Q1
記録はあるか
存在の確認
Q2
要求条項に紐づくか
関連性の確認
Q3
検証できるか
第三者性・試験・計測
Q4
継続しているか
頻度・年次レビュー
Q5
現場と一致するか
労働者インタビュー・実地

不適合の多くは Q1 ではなく Q3・Q5 で発生します。 「書類はあるが検証できない」「書類はあるが現場が知らない」——この 2 つが最頻出です。 Materials Matter では 1.1.3(Critical)により、労働者は経営者の同席なしでインタビューを受けられます。Q5 の比重が上がります。

CASE 01移行POL-102 §1.2 / §1.6
GRS 在庫と RCS 在庫、同じように扱ってよいか
SITUATION
国内のリサイクル事業者 A 社は、GRS と RCS の両方の認証を持っています。2027年に Materials Matter への移行審査を予定していますが、倉庫には GRS 認証のリサイクルポリエステル約 40 トンと、RCS 認証のリサイクルナイロン約 15 トンの在庫があります。営業からは「どちらも移行後に Materials Matter として売れるのか」と聞かれています。
QUESTION
この 2 つの在庫は、移行後にどう扱われますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(8 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
1.2.4Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.7
Tier 4 organizations shall not hold scope certificates for the GRS and/or RAF standards at the same time as the MMS. See criterion 1.6.7 for options to sell inventoried certified materials with existing standard claims after being issued a scope certificate for the Materials Matter Standard.
参考訳Tier 4 の組織は、GRS および/または RAF 規格のスコープ証明書を MMS と同時に保有してはならない。MMS のスコープ証明書発行後に、既存規格のクレームが付いた在庫の認証素材を販売する方法については 1.6.7 を参照。
1.2.5Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.7
Tier 4 organizations may hold scope certificates for RCS and the Materials Matter Standard at the same time, for the purpose of selling inventoried RCS certified materials only. See section 1.2.15 regarding timelines for sale of RCS certified materials in inventory.
参考訳Tier 4 の組織は、在庫の RCS 認証素材を販売する目的に限り、RCS と Materials Matter Standard のスコープ証明書を同時に保有してよい。在庫 RCS 素材の販売期限については 1.2.15 を参照。
1.2.14Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.8
RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products.
参考訳RCS 認証素材は、Materials Matter Certified 製品への投入物としての適格性を持たない。
1.2.15Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.8
RCS certified material in inventory shall be sold and shipped prior to the withdrawal of the scope certificate for RCS, or the material shall lose its certified status.
参考訳在庫の RCS 認証素材は、RCS のスコープ証明書が取り消される前に販売かつ出荷されなければならない。さもなければ、当該素材は認証の地位を失う
1.6.3Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
As of the effective date, GRS, RAS, RMS, and RWS certified materials and products may be accepted as eligible inputs to Materials Matter Certified products and any subsequent product claims shall use a transition claim option, as outlined in the TE-MM-GUI-305-V1.0 Materials Matter Claims Transition Guide. NOTE: 1) RCS certified materials are not eligible as inputs into Materials Matter Certified products.
参考訳発効日以降、GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材および製品は、Materials Matter Certified 製品への適格な投入物として受け入れられる。その後の製品クレームには、TE-MM-GUI-305-V1.0 に示される移行クレームの選択肢を用いる。注:1) RCS 認証素材は投入物としての適格性を持たない。※ TE-MM-GUI-305 は本資料一式に含まれておらず、移行クレームの具体的な文言は未確認です。
1.6.7Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.11
If, after receiving their Materials Matter Standard scope certificate, a certified organization still has GRS, RAS, RMS, or RWS certified materials or products in stock, the remaining materials and products may be claimed and labeled as Materials Matter Certified and shall use a transition claim option. NOTE: 1) RCS certified materials and products in stock shall not be claimed as Materials Matter Certified regardless of the transition claim.
参考訳認証組織が Materials Matter Standard のスコープ証明書を受領した後も GRS・RAS・RMS・RWS の認証素材または製品を在庫として保有している場合、その残存素材および製品は Materials Matter Certified としてクレームし、ラベリングしてよい。その際は移行クレームの選択肢を用いる。注:1) 在庫の RCS 認証素材および製品は、移行クレームの有無にかかわらず、Materials Matter Certified としてクレームしてはならない。
1.4.4Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.10
All remaining scope certificates for GRS, RCS, RAS, RMS, and/or RWS shall be withdrawn or have the scope reduced to exclude these standards no later than March 31, 2029. No recertification which includes these standards is possible after March 31, 2029.
参考訳GRS・RCS・RAS・RMS・RWS の残存するすべてのスコープ証明書は、2029年3月31日までに取り消されるか、これらの規格を除外するようスコープを縮小されなければならない2029年3月31日以降、これらの規格を含む再認証は不可能である。
2.3.2Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0 p.14
The certification body shall not issue transaction certificates for GRS, RCS, or RAF standards after April 14, 2029.
参考訳認証機関は、2029年4月14日以降、GRS・RCS・RAF 規格の取引証明書を発行してはならない
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:2029年3月を越える発注を、いま RCS 素材で行いますか? サプライヤーに移行計画と在庫の内訳(GRS/RCS 別)をいつまでに出させますか?
DISCUSSION
90 問い:この 2 つの在庫について、いつまでに何をするかを 3 つ挙げてください。
実務上の判断
GRS 在庫と RCS 在庫は、まったく別の扱いになります。GRS はつながり、RCS はつながりません。同じ「リサイクル認証」でも移行後の価値が異なります。
証拠・適合の積み上がり
RCS 在庫(分別保管・期限内に販売かつ出荷)行き止まり
RCS → MMS 投入物として使用不可
GRS 在庫(移行クレーム付きで販売)
GRS → MMS 投入物として使用
MMS 認証素材(移行クレーム不要)本来の姿
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 移行日程に対して、RCS 在庫の販売かつ出荷がいつ完了する計画になっているか
  • RCS 素材と MMS 素材の分別・識別の方法(区画、ラベル、システム上の区分)
  • GRS 在庫について、移行クレームの文言と承認を取得しているか
  • 素材元帳(Material Ledger)の残高が、GRS/RCS/MMS それぞれで整合しているか
  • 2029年3月31日を越える受注残・長期契約の有無と、その素材区分
  • MMS への移行審査の予定時期と、認証機関のライセンス状況
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • Textile Exchange は移行政策(TE-MM-POL-102-V1.0)で、旧 5 規格それぞれの終わり方を個別に規定しています。
  • RCS が「行き止まり」になるのは、RCS が含有率のみを検証する規格で、MMS が求める社会・環境要求を伴わないためです。
  • GRS は社会・環境・化学の要求を含むため、移行クレームによる橋渡しが認められています。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • この移行は Textile Exchange の規格制定によるもので、EU 規制や日本の政策が直接の原因ではありません
  • 国際的なデュー・ディリジェンス要求の高まりと方向性は一致していますが、因果関係として説明しないでください。
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 在庫の規格別内訳(GRS/RCS/非認証)を、数量と保管場所つきで提出させる。
  • MMS 移行審査の予定日と、認証機関名を書面で確認する。
  • RCS 素材については、いつまでに引き取るかを契約上明確にする。
  • 移行クレームを使う場合、承認済みの文言の写しを求める。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 在庫の陳腐化リスクを早期に把握できる
  • 移行のタイミングを商品カレンダーに合わせて設計できる
  • 顧客からの「MMS はいつから?」に一次資料で答えられる
  • 旧規格の駆け込み処分による値崩れを避けられる
実務的な落とし穴。「証明書があるうちに出荷すればよい」ではありません。RCS 在庫は 『販売かつ出荷』の両方を証明書の取消前に完了する必要があります(§1.2.15)。また TC の申請は出荷日から起算されるため、期末ぎりぎりの出荷は TC が間に合わないおそれがあります。
根拠:TE-MM-POL-102-V1.0 §1.2.4・§1.2.5・§1.2.12・§1.2.14・§1.2.15・§1.4.4・§1.4.5・§1.4.7・§1.5.1・§1.6.3〜§1.6.7(p.7–11)・§2.3.2(p.14)、TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.2(p.6)
EVIDENCE CARDCASE 01 GRS と RCS の在庫MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-POL-102-V1.0 §1.2.4/§1.2.5/§1.2.14/§1.2.15/§1.6.3/§1.6.7
MMS 直接根拠
移行政策本文で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
含有率のみを見る規格(RCS)と、社会・環境まで見る規格(GRS)が同じ「リサイクル認証」として流通していた
代表的な現場事例
GRS と RCS を併有し、両方の在庫を抱えたまま移行時期を決めていないリサイクル事業者
監査証拠
規格別在庫台帳/分別保管の記録/素材元帳/移行クレームの承認記録/移行審査の契約書
日本の関連法令/政策
該当なし(本件は認証制度の移行であり、国内法令に対応する規定はありません)
EU / 国際的背景
Textile Exchange の規格統合。EU 規制が直接の原因ではありません
調達側の確認事項
在庫の規格別内訳/移行審査の予定日/RCS 素材の引取期限
企業にとっての利点
在庫陳腐化リスクの早期把握、移行タイミングの計画化
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Transition Policy TE-MM-POL-102-V1.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年12月31日発効かつ必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:移行日程・旧規格の扱いの根拠。
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年10月1日発効/2027年4月1日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:SC・TC の手続の根拠。
CASE 02適用範囲POL-101 §3.6 / STN B6
スカーリングを受託している国内工場は、サブコントラクターになれるか
SITUATION
国内の羊毛加工工場 B 社は、商社 C 社から原毛を預かってスカーリング(洗毛)を受託しています。所有権は一貫して C 社にあり、B 社は加工賃を受け取るだけです。C 社は「B 社はうちのサブコントラクターだから、B 社自身の認証は不要では」と考えています。
QUESTION
この整理は、Materials Matter のもとで成り立ちますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(5 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
B6.1.1Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.12
In the following circumstances, organizations… are required to implement the full Content Claim Standard… in place of Principle 6: Raw material producers conducting any of the following activities: a. Purchasing material (certified or non-certified), from other organizations that are not part of the same Materials Matter Standard scope certificate; b. Any type of processing of the eligible material (excluding typical tasks such as sheep shearing); or c. Outsourcing, defined as the process of sending certified material to a subcontractor for services to be provided, other than storage.
参考訳次の場合、組織は Principle 6 に代えて Content Claim Standard の全体を実装することが求められる。次のいずれかの活動を行う原料生産者:a. 同一の MMS スコープ証明書に属さない他の組織からの素材の購買(認証・非認証を問わない)、b. 適格素材のあらゆる種類の加工(剪毛のような通常の作業を除く)、c. 外部委託(保管以外の役務のために、認証素材をサブコントラクターへ送る行為)。
B6.1.2Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.12
Organizations performing the primary processing after the shearing of the raw material, such as, but not limited to: a. For animal fibers: the earliest processing stage of the animal fiber after the farm (typically the scour).
参考訳原料の剪毛後の一次加工を行う組織。例として(これに限らない):a. 動物繊維の場合:農場を出た後の動物繊維の最初の加工段階(通常はスカーリング)
B6.1.3Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.13
In the following circumstances, organizations… are required to implement the full Content Claim Standard… along with Principle 6: Organizations performing the primary processing of recycled materials.
参考訳次の場合、組織は Principle 6 とあわせて Content Claim Standard の全体を実装することが求められる。リサイクル素材の一次加工を行う組織。
1.1.3Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.8
In the Materials Matter Standard, primary processing for animal materials includes all pre-spinning processes. Where applicable, this includes—but is not limited to—all steps between sorting and grading and combed-top or carded-sliver output. For example, scouring, carbonizing, drying, carding, combing, and top making.
参考訳Materials Matter Standard において、動物性材料の一次加工には紡績前のすべての工程が含まれる。該当する場合、選別・格付けからコームドトップまたはカードスライバーの産出までのすべての段階を含む(これに限らない)。例:スカーリング、カーボナイジング、乾燥、カーディング、コーミング、トップ製造
3.6.2Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.16
Primary processors are not eligible to operate as a subcontractor within the Materials Matter system, unless the site is an independently certified subcontractor.
参考訳一次加工者は、当該サイトが独立して認証を受けたサブコントラクターである場合を除き、Materials Matter システム内でサブコントラクターとして稼働する資格を持たない。
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:受託加工先が「認証は元請けが持っているから不要」と言ったとき、何を確認しますか? その工場が SC にどの立場で載っているかを、証明書のどこで確認しますか?
DISCUSSION
90 問い:B 社と C 社がそれぞれ取るべき手続を、順番に 3 つ挙げてください。
推奨される対応
スカーリングは一次加工であり、B 社は Tier 4 です。一次加工者は、独立して認証を受けた場合を除き、サブコントラクターとして稼働できません(POL-101 §3.6.2)。
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • その工場が行っている工程が、紡績前のどの段階に当たるか(選別・格付け/スカーリング/カーボナイジング/カーディング/コーミング/トップ製造)
  • スコープ証明書に、その工場がサイトとして載っているか、サブコントラクターとして載っているか
  • 独立認証のサブコントラクターである場合、その証明書の有効性
  • 外部委託を行う側(商社)が CCS の全体を実装しているか(B6.1.1.c)
  • TC の Box 7 に、物理的に占有したすべての施設が順に記載されているか
  • 所有権のみが移転する取引がある場合、どの日付を出荷日としているか
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • MMS は「素材」ではなく「組織」を認証する規格です。したがって、どの工程を行うかで適用が決まります。
  • POL-101 §1.1.3 は動物性材料の一次加工を「紡績前のすべての工程」と定義し、所在国・拠点数を問わないとしています。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本の下請法・製造委託の枠組みと、Materials Matter の「サブコントラクター」概念は別物です。
  • 国内の契約形態(賃加工・委託加工)がそのまま認証上の扱いを決めるわけではありません。
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 受託加工先のスコープ証明書そのもの(記載の立場を含む)を入手する。
  • 工程一覧を出させ、一次加工に該当する工程があるかを確認する。
  • 所有権と物理的占有が分かれる取引について、出荷日の定義を契約で明記する。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 受託加工の位置づけが明確になり、後から証明書が出せない事態を防げる
  • TC 申請時の差戻しが減る
  • 取引先への説明が一貫する
  • 工程の可視化が進む
要人手確認。POL-101 §2 の表(p.12)はリサイクル/MMS のマルチサイトを N/Aとしていますが、§2.3.1(p.13)は共通所有の一次加工者にマルチサイト MMS 証明書を認めています。複数拠点でリサイクル加工を行う事業者は、認証機関に確認してから体制を決めてください。
根拠:TE-MM-STN-101-V1.0 B6.1.1〜B6.1.3(p.12–13)・§6.1.3(p.157)、TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.2〜§1.1.3(p.8)・§1.2.2〜§1.2.3(p.9)・§2.3.1(p.13)・§3.2.1(p.14)・§3.6.1〜§3.6.2(p.16)、TE-TXL-POL-203-V4.0 §4.4.1(p.35)・§5.9.2.a(p.48)・§5.10.8.i(p.51)
EVIDENCE CARDCASE 02 受託スカーリングMMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-STN-101-V1.0 B6.1.1〜B6.1.3/TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.3・§3.6.2
MMS 直接根拠
規格本文および適用範囲方針で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
受託加工者が認証の枠外に置かれ、実際の加工現場が審査されないまま認証素材が流通していた
代表的な現場事例
商社から原毛を預かってスカーリングだけを受託している国内工場
監査証拠
工程一覧/スコープ証明書上の記載区分/委託契約書/TC Box 7 の施設一覧
日本の関連法令/政策
下請法・製造委託の枠組みとは別概念(対応する国内法令はありません)
EU / 国際的背景
該当なし
調達側の確認事項
受託先の証明書、工程一覧、出荷日の定義
企業にとっての利点
TC 申請の差戻し防止、取引先説明の一貫性
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年12月31日発効 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:適用範囲・認証形態の根拠。
Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年10月1日発効/2027年4月1日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:SC・TC の手続の根拠。
CASE 03アニマルウェルフェアSTN §4.4.18 / §4.4.19
ノンミュールシング宣言だけで、4.4.18 を満たせるか
SITUATION
アパレル D 社は、豪州産ウールについてブローカーが発行するノンミュールシング宣言書を毎シーズン受け取っています。宣言書には「本ロットはノンミュールシングである」と 1 行あり、ブローカーの社印が押されています。Materials Matter への切替にあたり、この宣言書で足りるかを確認したいと考えています。
QUESTION
この宣言書は、Materials Matter の要求に対してどの位置づけになりますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(4 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
4.4.18CriticalMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.101
Sheep are not mulesed. The breech, tail skin folds, or tail skin wrinkles of a sheep are not removed by any method. INTENT: 1) No method of removing breech or tail skin folds is permitted. This includes mulesing shears, steining or freeze-mulesing, clips, and any other techniques. 2) … no lamb born on the certified farm in the 12 months prior to first certification has been mulesed
参考訳羊にミュールシングを行わない。羊の臀部、尾部の皮膚のひだ、または尾部の皮膚のしわを、いかなる方法によっても切除しない。意図:1) 臀部・尾部の皮膚ひだを除去するいかなる方法も認められない。ミュールシング用ハサミ、ステイニング、フリーズミュールシング、クリップ、その他あらゆる手法を含む。2) …初回認証前 12 か月間に認証農場で生まれた子羊にミュールシングが行われていないこと
4.4.19MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.102
Sheep that have previously been mulesed and are on the farm at the time of first certification may be retained in the flock, but their wool cannot be considered certified under the standard and is separated from that of non-mulesed animals.
参考訳初回認証の時点で農場にいる、過去にミュールシングを受けた羊は群に残してよい。ただし、その羊毛は本規格の認証対象とはみなされず、ミュールシングを受けていない動物の羊毛と分別される
6.3.2ContextualMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
Material shorn prior to the certification date is sold as certified only if all of the following conditions are met: a. The organization's certification date is no later than one (1) year after the date the animals were shorn; b. No critical nonconformities were found at the initial audit; c. The shorn material is traceable to the certified farm(s); and d. For wool only: the farm has never mulesed or has achieved “ceased mulesing status” at least one (1) year prior to the certification audit…
参考訳認証日より前に剪毛された素材が認証として販売されるのは、次のすべてを満たす場合に限る。a. 組織の認証日が剪毛日から 1 年以内であること、b. 初回審査でクリティカル不適合が発見されていないこと、c. 剪毛された素材が認証農場までトレーサブルであること、d. 羊毛のみ:農場がミュールシングを一度も行っていないか、認証審査の少なくとも 1 年前に「ceased mulesing status」を達成していること…※「ceased mulesing status」は規格本文に定義がありません(要確認事項)。
6.3.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
The organization's scope certificate is valid at the time the material is shipped or sold bearing Materials Matter certification claims. INTENT: 2) Any material that is processed, shipped, or sold by an applicant organization before a scope certificate is issued, or by a certified organization after its scope certificate expires, is not considered certified.
参考訳素材が Materials Matter の認証クレームを付して出荷または販売される時点で、組織のスコープ証明書が有効であること。意図:2) 申請中の組織がスコープ証明書の発行前に、または認証組織が証明書の失効後に加工・出荷・販売した素材は、認証されたものとはみなされない
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:宣言書の様式を自社で指定しますか? 指定するとしたら、発行者・対象期間・対象ロット以外に何を必須項目にしますか?
DISCUSSION
90 問い:ノンミュールシングについて、監査員に出せる証拠を 3 つ挙げてください。
確認すべき証拠
宣言書だけでは足りません。直接証拠は農場の認証と分別の記録です。4.4.18 は Critical 基準で例外がなく、4.4.19 は個体レベルの分別を求めています。
証拠・適合の積み上がり
ブローカーの宣言書(1 行)不足
+ 日付・対象ロット・署名者不足
+ 売買契約のノンミュールシング条項不足
+ 農場の MMS スコープ証明書必要
+ 分別記録・出生処置記録(12 か月)充足
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 調達元農場の Materials Matter スコープ証明書が、出荷日時点で有効か(6.3.1)
  • 4.4.19 の分別記録——ミュールシング済みの羊の羊毛がどう区分されているか
  • 初回認証前 12 か月の子羊出生・処置記録、および同期間の羊の購入記録
  • 剪毛から認証取得までの期間がある場合、6.3.2 の条件(1 年以内、初回審査で Critical 不適合なし、トレーサビリティ、ミュールシング条件)
  • リサイクル副産物を扱う場合、5.3.7 のミュールシング状態の記録(非実施/実施済/不明)
  • 生体輸出(4.8.18)について、供給者からの確認が取れているか
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • Principle 4 は Five Domains Model(Mellor et al., 2020)を枠組みとしています(p.81)。
  • 4.4.18 は Critical 基準——人の健康・安全・環境・規格の完全性への重大なリスクに位置づけられる区分です(B4, p.11)。
  • 4.4.13 は「市場適格性を維持するために治療を差し控えないこと」を求めており、認証のための治療差し控えを明示的に禁じています。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本にミュールシングを規制する法令はありません。これは認証要求です。
  • 国内アパレル各社のノンミュールシング調達方針は自主的な取組であり、Materials Matter の要求とは範囲・期間・証明方法が一致しているとは限りません。突き合わせが必要です。
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 宣言書ではなく、農場の認証書と分別記録を一次証拠として求める。
  • 宣言書を併用する場合は自社で様式を指定し、発行日・対象期間・対象ロット・署名者を必須にする。
  • 6.3.2 の条件(認証前に剪毛された羊毛の扱い)を、契約書のトレーサビリティ条項に反映する。
  • 生体輸出(4.8.18)に関する供給者誓約書の様式を用意する。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • NGO・消費者からの指摘に一次資料で回答できる
  • 調達先の比較が同じ物差しでできる
  • ブランド間の共同調達で条件をそろえやすい
  • 動物福祉に関する社内方針の実効性が上がる
要人手確認。6.3.2.d および 6.3.3.d は「ceased mulesing status」を条件として用いていますが、この用語は規格本文で定義されていません。認証前に剪毛された羊毛を扱う場合は、認証機関に定義を確認してください。
根拠:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 4 序文(p.81)・§4.4.13・§4.4.18〜§4.4.19(p.101–102)・§4.8.18(p.118)・§5.3.7・§6.3.1〜§6.3.3(p.161–162)、B4(p.11)
EVIDENCE CARDCASE 03 ノンミュールシング宣言MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-STN-101-V1.0 §4.4.18(Critical)/§4.4.19/Intent p.102/§6.3.2
MMS 直接根拠
規格本文で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
宣言書だけでは、対象ロット・期間・個体レベルの分別が検証できない
代表的な現場事例
ブローカー発行の 1 行の宣言書のみを毎シーズン受け取っているアパレル
監査証拠
農場のスコープ証明書/4.4.19 の分別記録/12 か月の出生・処置記録/購入記録
日本の関連法令/政策
ミュールシングを規制する国内法令は確認できません
EU / 国際的背景
動物福祉に関する国際的な調達方針の潮流。ただし MMS の直接根拠ではありません
調達側の確認事項
農場認証書、分別記録、宣言書の様式指定
企業にとっての利点
指摘リスクの低減、調達先比較の一貫性
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
Mapping Current Standards to the Materials Matter Standard TE-MM-GUI-102-V2.0
Textile Exchange / 2026年2月23日 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:旧規格との対応関係(New/Adapted の区分)。
CASE 04クレームPOL-301 §2.6.1
ウール 25% のセーターに、下げ札を付けられるか
SITUATION
ブランド E 社は、Materials Matter 認証ウール 25% / 非認証アクリル 75% のセーターを企画しています。デザイン部門はすでに Materials Matter の下げ札を入れた仕様書を作成し、「認証ウールを使っているのだから当然付けられる」と考えています。
QUESTION
この製品に、消費者向けの Materials Matter クレームを付けられますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(5 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
2.6.1Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall only be made about a final product or final product component that meets the following labeling thresholds: a. 20% for products containing only recycled manmade cellulosic fibers (MMCFs) or recycled cotton as a single certified material; and b. 30% for products containing all other in-scope materials (including blends that contain recycled MMCFs and/or recycled cotton). NOTE: … The intention is to raise this level to 30%
参考訳最終製品クレームは、次のラベリング閾値を満たす最終製品または最終製品構成部分についてのみ行うことができる。a. リサイクル MMCF またはリサイクル綿のみを単独の認証素材として含む製品:20%、b. その他すべての対象素材を含む製品(リサイクル MMCF・リサイクル綿を含むブレンドを含む)30%。注:…将来この水準を 30% に引き上げる意図がある※ 引き上げ時期は文書に記載がありません(要確認事項)。
2.6.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall not be made about a final product or a final product component that contains Materials Matter Certified animal fibers mixed with any noncertified animal fibers of the same type. EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified wool and virgin wool. 2) …a final product component that contains Materials Matter Certified alpaca and another final product component that contains noncertified virgin alpaca. NOTES: 1) Mixing refers to the combination of raw materials of the same type but with different attributes… 2) Noncertified material refers to any material that is not Materials Matter Certified. 3) A final product claim MAY be made about a final product… that contains a mix of Materials Matter Certified animal fibers with Materials Matter Certified recycled animal fibers of the same type (for example, Materials Matter Certified wool and Materials Matter Certified recycled wool).
参考訳Materials Matter 認証の動物繊維と、同一種の非認証動物繊維を混合した最終製品または最終製品構成部分について、最終製品クレームを行ってはならない。例:1) 認証ウールとバージンウールの混合。2) 認証アルパカを含む構成部分と、非認証バージンアルパカを含む別の構成部分から成る製品。注:1)「混合(mixing)」とは、同一種で属性が異なる原料の組み合わせをいう。2) 非認証素材とは、Materials Matter 認証を受けていないすべての素材をいう。3) 認証動物繊維と、同一種の Materials Matter 認証リサイクル動物繊維との混合については、最終製品クレームを行ってよい(例:認証ウールと認証リサイクルウール)。
2.6.4Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.17
A final product claim may be made about a final product… that contains Materials Matter Certified material blended with any material(s) of another type (certified or noncertified). EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified mohair and noncertified silk.
参考訳Materials Matter 認証素材を他の種類の素材(認証・非認証を問わない)とブレンドした最終製品について、最終製品クレームを行ってよい。例:1) Materials Matter 認証モヘアと非認証シルクの混合。
5.1.1Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.20
For all Materials Matter system materials, a minimum certification threshold of 5% certified content is required for a product or component to be included on a transaction certificate.
参考訳Materials Matter システムのすべての素材について、製品または構成部分が取引証明書(TC)に記載されるには、最低認証閾値 5% の認証含有率が必要である。
5.2.1Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0 p.20
The minimum certified weight to be registered per product listed on a transaction certificate is 0.01 kg.
参考訳取引証明書に記載される製品ごとに登録される最低認証重量は 0.01 kg である。
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側/企画側なら:閾値を満たすために配合を変えますか、それともクレームを外しますか? 配合変更が価格・風合いに与える影響を、いつの段階で誰が判断しますか?
DISCUSSION
90 問い:この企画を成立させる方法を、クレームを付けない案も含めて 3 つ挙げてください。
期待される分類
ウール 25% では、消費者向けクレームは付けられません。閾値は 30%。20% はリサイクル MMCF/綿を単独の認証素材とする場合の例外で、しかも暫定値です。
証拠・適合の積み上がり
認証ウール 15%不可
認証ウール 25%不可
リサイクル綿 22%(単独)可(20% 例外)
認証ウール 30%
認証ウール 5% + 認証 rPET 25%可(合算)
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 構成部分ごとの配合計算と、それが 30%/20% のどちらで判定されているか
  • 同一種の非認証動物繊維との混合がないか(§2.6.2
  • §2.6.3 に該当する場合、指定文言がそのまま使われているか
  • 組成試験結果と表示値の差が TE-TXL-POL-204 の許容差の範囲か(§2.7.8)
  • トリム・付属を除外する場合の除外表示(§2.7.6)
  • 素材名が ASR-213(現 TE-TXL-DAT-501)の一般名称で書かれているか。商品名・他規格名・品種名は不可(§2.7.1 NOTE 1)
  • materialsmatter.org への URL が表示されているか(B2C 必須)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • POL-301 は ISEAL 由来の 5 原則(Clear/Accurate/Relevant/Transparent/Robust)を掲げています(C3, p.10)。
  • 閾値は「少量の認証素材で製品全体を訴求する」ことを防ぐための仕組みです。
  • 違反は「misuse」に分類され、不適合のタイムラインを経て、法的手続や認証の取消に至り得ます(§5, p.31)。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本には景品表示法(優良誤認)がありますが、30%/20% という数値は Materials Matter 独自の要求です。
  • 国内法が閾値を定めているわけではありません。両方を別々に満たす必要があります。
出典:景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者・企画が確認すること
  • 企画の初期段階で配合と閾値を突き合わせる。デザイン確定後では手戻りが大きくなります。
  • 日本語の下げ札コピーは承認プロセスに載せる(§1.3.2)。
  • 商標ライセンス契約の締結状況を、シーズン開始前に確認する。
  • リサイクル綿・MMCF の 20% を前提にした企画は、引き上げリスクを織り込む。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 優良誤認リスクの低減
  • 配合設計の判断が早い段階でできる
  • 下げ札の作り直しを防げる
  • 取引先ブランドへの説明が明快になる
実務的な落とし穴。「認証素材を使っている」ことと「クレームできる」ことは別です。また TC に載せるための最低ライン(5%・0.01 kg)と、B2C ラベリング閾値(30%/20%)別の基準です。社内資料で混同しないでください。
根拠:TE-MM-POL-301-V1.0 §1.3.2(p.12)・§2.6.1〜§2.6.4(p.16–17)・§2.7.1・§2.7.5〜§2.7.10(p.17–19)・§5(p.31)・C3(p.10)、TE-MM-POL-101-V1.0 §5.1.1・§5.2.1(p.20)、TE-MM-GUI-601-V1.0(p.3)、TE-MM-GUI-602-V1.0(p.3)
EVIDENCE CARDCASE 04 ウール 25% の下げ札MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-POL-301-V1.0 §2.6.1/§2.6.2/§2.6.3/§2.7.1/§2.7.6/§2.7.8
MMS 直接根拠
クレーム・ラベリング方針で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
少量の認証素材で製品全体を訴求する表示を防ぐ
代表的な現場事例
認証ウール 25% のセーターに下げ札を入れた仕様書がデザイン確定後に判明する
監査証拠
構成部分ごとの配合計算/組成試験結果/除外表示/承認済みクレーム申請
日本の関連法令/政策
景品表示法(優良誤認)。ただし 30%/20% は MMS 独自の要求です
EU / 国際的背景
ISEAL のクレーム原則(Clear/Accurate/Relevant/Transparent/Robust)
調達側の確認事項
企画初期の配合突合、日本語コピーの承認、商標ライセンス契約
企業にとっての利点
優良誤認リスク低減、下げ札の作り直し防止
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2029年6月30日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:クレーム・ラベリングの根拠。
MMS Claims and Labeling Policy — Key Changes for Brands TE-MM-GUI-601-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:ブランド向けの変更点。
MMS Claims and Labeling Policy — Key Changes for Retailers TE-MM-GUI-602-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:小売向けの変更点。
Materials Matter Scope and Eligibility Policy TE-MM-POL-101-V1.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年12月31日発効 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:適用範囲・認証形態の根拠。
CASE 05クレームPOL-301 §2.3.2 / §2.6.2
B2B で認められた混合が、B2C で使えなくなる
SITUATION
紡績工場 F 社は、Materials Matter 認証ウール 60% + 非認証バージンウール 40% の混紡糸を製造し、取引先に B2B クレーム付きで販売しています。取引先のブランド G 社は、この糸で作ったニットに消費者向けの Materials Matter 下げ札を付ける予定です。
QUESTION
G 社はこの糸で B2C クレームを付けられますか? どこで止まりますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(5 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
2.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.14
An unfinished product claim may be made about products that contain a mix of any Materials Matter Certified materials with noncertified materials of the same type. NOTE: 1) Products that contain a mix of Materials Matter Certified animal fibers mixed with noncertified animal fibers of the same type are not eligible for final product claims per 2.6.2.
参考訳未完成品クレーム(B2B)は、Materials Matter 認証素材と同一種の非認証素材を混合した製品について行ってよい。注:1) Materials Matter 認証の動物繊維と同一種の非認証動物繊維を混合した製品は、2.6.2 により最終製品クレーム(B2C)の適格性を持たない。
2.6.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.16
A final product claim shall not be made about a final product or a final product component that contains Materials Matter Certified animal fibers mixed with any noncertified animal fibers of the same type. EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified wool and virgin wool. 2) …a final product component that contains Materials Matter Certified alpaca and another final product component that contains noncertified virgin alpaca. NOTES: 1) Mixing refers to the combination of raw materials of the same type but with different attributes… 2) Noncertified material refers to any material that is not Materials Matter Certified. 3) A final product claim MAY be made about a final product… that contains a mix of Materials Matter Certified animal fibers with Materials Matter Certified recycled animal fibers of the same type (for example, Materials Matter Certified wool and Materials Matter Certified recycled wool).
参考訳Materials Matter 認証の動物繊維と、同一種の非認証動物繊維を混合した最終製品または最終製品構成部分について、最終製品クレームを行ってはならない。例:1) 認証ウールとバージンウールの混合。2) 認証アルパカを含む構成部分と、非認証バージンアルパカを含む別の構成部分から成る製品。注:1)「混合(mixing)」とは、同一種で属性が異なる原料の組み合わせをいう。2) 非認証素材とは、Materials Matter 認証を受けていないすべての素材をいう。3) 認証動物繊維と、同一種の Materials Matter 認証リサイクル動物繊維との混合については、最終製品クレームを行ってよい(例:認証ウールと認証リサイクルウール)。
2.6.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.17
A final product claim may be made about a final product… that contains Materials Matter Certified recycled materials mixed with noncertified materials of the same type, provided the following statement is used: a. “[X%] of the [material type] contained in this [product/[component name]] is certified recycled [material type] from sources that meet the requirements of the Materials Matter Standard.”
参考訳Materials Matter 認証のリサイクル素材と同一種の非認証素材を混合した最終製品について、次の文言を使用する場合に限り、最終製品クレームを行ってよい。a.「この[製品/構成部分名]に含まれる[素材種別]の[X%]は、Materials Matter Standard の要求を満たす供給源に由来する認証リサイクル[素材種別]です。」
2.6.4Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.17
A final product claim may be made about a final product… that contains Materials Matter Certified material blended with any material(s) of another type (certified or noncertified). EXAMPLES: 1) …a mix of Materials Matter Certified mohair and noncertified silk.
参考訳Materials Matter 認証素材を他の種類の素材(認証・非認証を問わない)とブレンドした最終製品について、最終製品クレームを行ってよい。例:1) Materials Matter 認証モヘアと非認証シルクの混合。
2.2.3Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.14
An unfinished product claim made on-product shall be removed during the manufacturing or processing of the final product and shall not appear on a final product sold to consumers.
参考訳製品上に付された未完成品クレーム(B2B)は、最終製品の製造または加工の過程で取り外され、消費者に販売される最終製品に表示されてはならない。
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:B2B クレーム付きの糸を買うとき、B2C で使えるかを誰がいつ確認しますか? 仕様書のどの欄に「B2C 可否」を書きますか?
DISCUSSION
90 問い:この糸を使って B2C クレームを成立させる方法を、配合変更を含めて 2 つ挙げてください。
実務上の判断
B2C では止まります。混合の中身を変えない限り、下げ札は付けられません。§2.6.2 は含有率に関係のないハードな禁止です。B2B の許容と B2C の禁止の落差に注意してください。
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 糸の配合の内訳——認証/非認証、同一種かどうか
  • B2B クレームが最終製品化の過程で取り外されているか(§2.2.3)
  • §2.6.3 に該当する場合、指定文言が一字一句そのまま使われているか
  • サプライヤーがブランドの TE-ID を使ってラベルを付ける場合、その TE-ID の使用が正当か(§2.1.3a)
  • B2B・B2C のどちらのクレーム申請が承認されているか
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • 同一種の混合を禁じる理由は、消費者が「認証されたウール」と「そうでないウール」を区別できないためです。
  • リサイクル同種が例外になるのは、双方が認証されている(NOTE 3)か、指定文言によって認証部分の割合が明示される(§2.6.3)ためです。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本の家庭用品品質表示法に基づく組成表示とは別の要求です。
  • 組成表示が正しくても、Materials Matter のクレーム要件を満たすとは限りません。
出典:家庭用品品質表示法(繊維製品品質表示規程)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 糸の仕様書に 「B2C クレーム可否」欄を設ける。
  • B2B クレーム付き資材について、タグの取り外し手順を工程指示書に明記させる。
  • ブランド TE-ID をサプライヤーに使わせる場合、使用範囲を書面で限定する。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 下げ札の作り直し・回収を防げる
  • サプライヤーとの認識ずれが減る
  • クレーム承認申請が一度で通りやすくなる
  • 配合設計の判断が早くなる
実務的な落とし穴。B2B クレームは「購買判断を左右しないもの」——請求書、領収書、工場の看板、ベールのステンシル——には適用されません(§2.2.2)。逆に言えば、購買判断に関わる表示はすべて対象です。サンプル帳・スワッチ・提案書の表記も確認してください。
根拠:TE-MM-POL-301-V1.0 §2.1.3〜§2.1.4(p.13)・§2.2.2〜§2.2.3(p.14)・§2.3.1〜§2.3.2(p.14)・§2.6.1〜§2.6.4(p.16–17)、TE-MM-GUI-304-V1.0(p.3)
EVIDENCE CARDCASE 05 B2B と B2C の落差MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-POL-301-V1.0 §2.3.2/§2.6.2/§2.6.3/§2.2.3
MMS 直接根拠
クレーム・ラベリング方針で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
消費者が認証部分と非認証部分を区別できない表示の防止
代表的な現場事例
B2B クレーム付きで買った混紡糸に、そのまま B2C 下げ札を企画してしまう
監査証拠
配合の内訳/B2B タグの取り外し手順/承認済みクレーム申請/TE-ID の使用範囲
日本の関連法令/政策
家庭用品品質表示法(組成表示)。ただし別要求です
EU / 国際的背景
該当なし
調達側の確認事項
仕様書の B2C 可否欄、タグ取り外し手順、TE-ID の使用範囲
企業にとっての利点
下げ札の作り直し防止、承認申請の一発通過
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2029年6月30日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:クレーム・ラベリングの根拠。
Claims and Labeling Policy Guidance for Organizations in Tiers 1-3 TE-MM-GUI-304-V1.0
Textile Exchange / 2026年2月2日 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:Tier 1〜3 向けガイダンス。
CASE 06証明書POL-203 §3.5 / §4.1 / §4.2
再認証が 2 週間遅れた。その間の出荷はどうなるか
SITUATION
リサイクル事業者 H 社のスコープ証明書は 2027年6月30日に失効しました。再認証審査の日程が合わず、新しい証明書の有効開始日は 2027年7月15日になりました。その間の 7月5日と 7月10日に、認証素材として 2 件の出荷を行っています。
QUESTION
この 2 件の出荷について、取引証明書(TC)は発行できますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(6 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
6.3.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
The organization's scope certificate is valid at the time the material is shipped or sold bearing Materials Matter certification claims. INTENT: 2) Any material that is processed, shipped, or sold by an applicant organization before a scope certificate is issued, or by a certified organization after its scope certificate expires, is not considered certified.
参考訳素材が Materials Matter の認証クレームを付して出荷または販売される時点で、組織のスコープ証明書が有効であること。意図:2) 申請中の組織がスコープ証明書の発行前に、または認証組織が証明書の失効後に加工・出荷・販売した素材は、認証されたものとはみなされない
4.1.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.30
The certification body shall only issue a transaction certificate if the seller held a valid scope certificate for the applicable standard(s) on the applicable shipment date(s). A suspended, withdrawn, or expired scope certificate is not considered valid.
参考訳認証機関は、売り手が該当する出荷日において、該当規格の有効なスコープ証明書を保有していた場合にのみ、取引証明書を発行する。停止中、取消済み、または失効したスコープ証明書は有効とみなされない
4.1.2Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.30
The certification body shall not issue transaction certificates relating to scope certificates that are currently suspended or that have been withdrawn due to nonconformity or a ban, including if the scope certificate was valid on the shipment date.
参考訳認証機関は、現在停止中のスコープ証明書、または不適合もしくは禁止措置により取り消されたスコープ証明書に関する取引証明書を発行してはならない。当該証明書が出荷日において有効であった場合も同様である。
3.5.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.23
The validity period of a scope certificate refers to the time it first becomes valid… until the scope certificate expires or is withdrawn… a. The scope certificate creation date (scCreatedDate) is the date that the scope certificate is first issued following an initial certification or recertification… f. The scCreatedDate may be up to 60 calendar days before the scValidFrom date.
参考訳スコープ証明書の有効期間とは、初回認証または再認証の後に有効となった時点から、証明書が失効または取り消されるまでの期間をいう。a. scCreatedDate(証明書作成日)は、初回認証または再認証に伴い証明書が最初に発行された日である。f. scCreatedDate は scValidFrom(有効開始日)の 60 暦日前までとすることができる。(=新旧証明書の空白は、設計次第で防げます)
4.2.3Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.33
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 180 calendar days after the earliest shipment date.
参考訳認証機関は、最も早い出荷日から 180 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない
4.2.5Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.34
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 30 calendar days after the scope certificate expires… The certification body shall not issue a transaction certificate if a complete and valid application is not received within 90 calendar days after the scope certificate expires without being renewed or is withdrawn.
参考訳認証機関は、スコープ証明書が更新されずに失効した後、または取り消された後30 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない90 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領しなかった場合、認証機関は取引証明書を発行してはならない
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:サプライヤーの証明書失効日を把握していますか? 失効の何日前にアラートを出す運用にしますか?
DISCUSSION
90 問い:この 2 件の出荷について、いま取れる手次回以降の防止策を挙げてください。
正しい順序
この 2 件について、TC は発行できません。出荷日時点で SC が有効であることが要求です(6.3.1/POL-203 §4.1.1)。空白期間の出荷は後から救済できません。
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • SC の有効開始日と失効日、および scCreatedDate(有効開始日の 60 日前まで)
  • 空白期間の有無と、その期間の出荷記録
  • TC 申請が最も早い出荷日から 180 日以内か(§4.2.3)
  • SC 失効・取消後の申請の場合、30 日以内か、90 日を超えていないか(§4.2.5)
  • SC が停止中、または不適合・禁止措置で取り消されていないか(§4.1.2)
  • 素材元帳の残高が出荷量を賄えているか(§7.1.2)
  • 認証機関を変更した場合、前任機関の TC が無効化されていないか(§2.2.2)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • POL-203 V4.0 は ASR-103(SC)と ASR-104(TC)を統合し、素材元帳方針(ASR-117)と CCS-102 Section E も取り込みました。
  • Trackit が単一の情報源(single source of truth)と位置づけられ、証明書データは公開されます。
  • 同一のサイト・組織が、異なる Textile Exchange 規格について異なる認証機関から認証を受けることはできなくなりました(§2.3.1 NOTE 1)。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • これは認証制度の手続であり、日本の法令に対応する規定はありません
  • ただし、証明書の空白は契約上の債務不履行につながり得ます。売買契約の表明保証条項を確認してください。
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • サプライヤーの SC 失効日を一覧管理し、90 日前・60 日前にアラートを出す。
  • 契約書に「出荷日時点で有効な認証を維持する」旨の表明保証を入れる。
  • TC の受領期限(出荷後 180 日)を社内の検収プロセスに組み込む。
  • 認証機関を変更する予定がある場合、事前に通知させる。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • TC が出ないことによる出荷後トラブルを防げる
  • サプライヤーの認証状態を継続的に把握できる
  • 在庫の認証状態が曖昧になるのを防げる
  • 監査時の指摘を減らせる
実務的な落とし穴。「TC は後から申請すればよい」と考えていると危険です。SC の失効・取消後 90 日を超えた申請には、認証機関は TC を発行してはなりません(§4.2.5)。また TC の修正では出荷・製品・構成部分を追加できません(§4.5.1.b)。
根拠:TE-TXL-POL-203-V4.0 §2.1.2〜§2.1.3(p.16)・§2.2.2(p.17)・§2.3.1(p.18)・§3.5.1〜§3.5.4(p.23–24)・§4.1.1〜§4.1.2(p.30)・§4.2.1〜§4.2.5(p.33–34)・§4.5.1〜§4.5.8(p.36–37)・§7.1.2(p.60–61)、TE-MM-STN-101-V1.0 §6.3.1(p.161)
EVIDENCE CARDCASE 06 再認証の空白期間MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-TXL-POL-203-V4.0 §3.5.1/§4.1.1/§4.1.2/§4.2.3/§4.2.5/TE-MM-STN-101-V1.0 §6.3.1
MMS 直接根拠
証明書方針および規格本文で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
認証が切れている期間の出荷に、後から認証を付けることを防ぐ
代表的な現場事例
再認証の日程が合わず、証明書に 2 週間の空白が生じたリサイクル事業者
監査証拠
SC の日付/出荷記録/TC 申請日/素材元帳
日本の関連法令/政策
該当なし(契約上の表明保証の論点にはなり得ます)
EU / 国際的背景
該当なし
調達側の確認事項
SC 失効日の一覧管理、表明保証条項、TC 受領期限の検収組込み
企業にとっての利点
出荷後トラブルの防止、認証状態の継続把握
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年10月1日発効/2027年4月1日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:SC・TC の手続の根拠。
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
CASE 07証明書POL-203 §4.7 / §5.10
商社が現品に触れない取引で、出荷日はいつになるか
SITUATION
商社 I 社は、海外の一次加工者から認証トップを買い付け、倉庫に置いたまま所有権だけを国内メーカー J 社に移転しました。現品は動いておらず、請求書の日付は 2027年3月10日、実際の出庫は 2027年5月20日です。I 社の担当者は「出庫日が出荷日だから、TC 申請はまだ余裕がある」と考えています。
QUESTION
この取引の出荷日はいつで、TC 申請の期限はいつになりますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(3 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
4.7.1Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.40
When certified material is stored at a facility that does not belong to the owner of the material, that facility shall be considered to be a subcontractor for storage… When certified materials change ownership without physically moving between facilities, the date of the ownership change may be accepted as the “shipment date” (tcShipmentDate).
参考訳認証素材がその素材の所有者に属さない施設で保管される場合、当該施設は保管サブコントラクターとみなされる。認証素材が施設間を物理的に移動することなく所有権を移転する場合、所有権移転日を「出荷日」(tcShipmentDate)として受け入れることができる。
4.2.3Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0 p.33
The certification body shall issue a transaction certificate if a complete and valid application is received within 180 calendar days after the earliest shipment date.
参考訳認証機関は、最も早い出荷日から 180 暦日以内に完全かつ有効な申請を受領した場合、取引証明書を発行しなければならない
6.3.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.161
The organization's scope certificate is valid at the time the material is shipped or sold bearing Materials Matter certification claims. INTENT: 2) Any material that is processed, shipped, or sold by an applicant organization before a scope certificate is issued, or by a certified organization after its scope certificate expires, is not considered certified.
参考訳素材が Materials Matter の認証クレームを付して出荷または販売される時点で、組織のスコープ証明書が有効であること。意図:2) 申請中の組織がスコープ証明書の発行前に、または認証組織が証明書の失効後に加工・出荷・販売した素材は、認証されたものとはみなされない
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:「倉庫渡し」「所有権のみ移転」の取引で、契約書に出荷日の定義を書いていますか? 書いていない場合、誰が TC 申請の期限を管理しますか?
DISCUSSION
90 問い:この取引で期限に間に合わせるために今日やることを 3 つ挙げてください。
正しい順序
出荷日は請求書日付です。180 日の期限は、出庫日基準より 2 か月以上早く来ます。物理的な移動を伴わない所有権移転では、移転日(請求書日付)を出荷日にできます(§4.7.1)。
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 所有権移転日と出庫日のどちらを出荷日としているか、およびその一貫性
  • 保管施設が SC に保管サブコントラクターとして記載され、事前承認を受けているか(6.1.3)
  • TC の Box 6(請求書番号を取引順に)Box 7(占有した施設)の記載
  • 買い手・非認証トレーダーの TE-ID が記載されているか
  • 1 枚の TC が 50 出荷/100 製品/90 日の上限内か(§4.3.1〜§4.3.2)
  • ドロップシップの場合、30 暦日以内の集約と「DROPSHIP」表記(§4.7.2)
  • EXW・買い手手配の場合、「ARRANGED BY BUYER」表記(§5.9.2.e)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • POL-203 §4.7.1 は、所有権と物理的占有が分かれる取引について 4 つの実例(ウール、モヘア、商社のアルパカ、輸出糸)を示しています。
  • 「物理的に占有しない施設を ship-to に記載してはならない」(§5.9.2.a)という規定は、商社が名義上の届け先になる商慣行と衝突し得ます。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • インコタームズ(FOB/CIF/EXW)は危険負担と費用負担の取決めであり、Materials Matter の「出荷日」の定義とは別の概念です。
  • 国内の商慣行(倉荷証券、寄託)も、認証上の扱いを自動的に決めるものではありません。
出典:インコタームズ 2020(国際商業会議所)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者が確認すること
  • 売買契約に 「Materials Matter 上の出荷日」の定義を明記する。
  • 保管倉庫の認証上の位置づけを、取引開始前に確定する。
  • TC 申請の責任者と期限を、社内の受発注フローに組み込む。
  • 非認証トレーダーが介在する場合、TE-ID の取得を先に依頼する。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • TC の申請漏れ・期限切れを防げる
  • 倉庫を含めた流通経路が可視化される
  • 監査時の突合がスムーズになる
  • 取引条件の交渉材料が明確になる
要人手確認。POL-203 は「eTransactions」という用語を Appendix A のテンプレート(p.69)でのみ使っており、その内容・データ項目・期限を定める条項がありません。MMS 発効時点で eTransaction が実運用されているかは、認証機関に確認してください。
根拠:TE-TXL-POL-203-V4.0 §4.2.3(p.33)・§4.3.1〜§4.3.2(p.35)・§4.4.1(p.35)・§4.7.1〜§4.7.3(p.40–41)・§5.5.6(p.45)・§5.6.3〜§5.6.4(p.46)・§5.9.1〜§5.9.2(p.47–48)・§5.10.8〜§5.10.9(p.51–52)・§8.2.3(p.66–67)、TE-MM-STN-101-V1.0 §6.1.3(p.157)
EVIDENCE CARDCASE 07 所有権のみの移転MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-TXL-POL-203-V4.0 §4.7.1/§4.2.3/§5.9.1.c/§5.10.8.i/TE-MM-STN-101-V1.0 §6.1.3
MMS 直接根拠
証明書方針で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
物理的移動のない取引で、TC 申請の起算日が曖昧になる
代表的な現場事例
倉庫に置いたまま所有権だけを移転する商社の在庫取引
監査証拠
請求書/倉庫の SC 記載/TC Box 6・Box 7/TE-ID
日本の関連法令/政策
該当なし(インコタームズ・倉荷証券とは別概念)
EU / 国際的背景
該当なし
調達側の確認事項
契約上の出荷日定義、倉庫の位置づけ、TC 申請責任者
企業にとっての利点
TC 申請漏れの防止、流通経路の可視化
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Policy for Scope and Transaction Certificates TE-TXL-POL-203-V4.0
Textile Exchange / 2026年4月1日公表/2026年10月1日発効/2027年4月1日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:SC・TC の手続の根拠。
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
CASE 08人権STN §2.1.6 / §2.2.2
社内通報制度は、2.1.6.3 の苦情処理メカニズムになるか
SITUATION
国内の加工施設 K 社には、公益通報者保護法に基づく社内通報窓口があります。受付は総務部長、対象は正社員と契約社員、実名での申告を原則としています。近隣住民からの騒音の苦情は、別途 総務が電話で受けています(記録は残していません)。
QUESTION
この体制は、Materials Matter 2.1.6.3 の要求を満たしますか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(2 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
2.1.6.3MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.29
A. The organization develops and maintains a grievance mechanism to receive complaints from key stakeholders (including directly hired workers, contractors, suppliers, and neighboring communities, as applicable). B. The organization enables complaints to be submitted anonymously and ensures that all complaints are managed consistently, regardless of whether they are anonymous or not. C. The organization arranges awareness-raising sessions to enable key stakeholders to use the grievance mechanism effectively.
参考訳A. 組織は、主要なステークホルダー(該当する場合、直接雇用の労働者、請負業者、供給者、および近隣コミュニティを含む)からの苦情を受け付ける苦情処理メカニズムを構築し維持する。B. 組織は苦情を匿名で提出できるようにし、匿名か否かにかかわらず、すべての苦情が一貫して処理されることを確保する。C. 組織は、主要なステークホルダーが苦情処理メカニズムを有効に利用できるよう、周知セッションを設ける。
1.1.3CriticalMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.15
For auditing purposes, the organization allows access to all of the following: a. Locations (including farmland and buildings), processes, and practices, as included in the scope certificate; b. Animals included in the scope certificate; c. Documents and records necessary to assess conformance with the standard criteria, which include permits, contracts, and pay slips; and d. Workers present on site … without limitations and, if deemed necessary by the audit team or to protect the workers' privacy, in the absence of management.
参考訳審査のため、組織は次のすべてへのアクセスを認める。a. スコープ証明書に含まれる場所(農地・建物を含む)、工程、実務、b. スコープ証明書に含まれる動物、c. 規格基準への適合を評価するために必要な文書と記録(許認可、契約書、給与明細を含む)、d. 現場にいる労働者 ——制限なく、また監査チームが必要と判断した場合または労働者のプライバシー保護のため、経営者の同席なしで
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:サプライヤーの苦情処理メカニズムを、どうやって確認しますか? 規程の写しだけで足りますか、それとも運用記録まで求めますか?
DISCUSSION
90 問い:K 社が3 か月以内にできる改善を 3 つ挙げてください。
推奨される対応
そのままでは満たしません。対象範囲・匿名性・記録の 3 点を拡張してください。2.1.6.3 は労働者・請負業者・供給者・近隣コミュニティを対象とし、匿名受付と報復禁止を求めています。
証拠・適合の積み上がり
従業員限定・実名・記録なし不足
+ 記録と是正の追跡不足
+ 匿名での受付必要
+ 請負業者・供給者へ拡張必要
+ 近隣コミュニティへ拡張・周知セッション充足
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 苦情処理メカニズムの対象範囲(労働者/請負業者/供給者/近隣コミュニティ)
  • 匿名での受付が可能か、秘密保持と報復禁止が規定されているか
  • 周知セッションの実施記録
  • 苦情の調査・予防措置・是正・記録の一連の手順(2.1.7.3)
  • TE-MM-TEM-113 による人権リスクアセスメント(2.1.3)——テンプレートは必須
  • リスクアセスメントの対象に請負労働提供者・製造委託先・輸送事業者が含まれているか(2.1.3.3)
  • 大規模組織の場合、2 年に 1 回以上の更新
  • 行動規範に12 の指定トピック(労働者住居、先住民族の権利を含む)が含まれているか(2.1.2)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • Principle 2 は UNGP、OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス、ILO 中核条約を基礎としています(p.20)。
  • 苦情処理メカニズムは UNGP 第 31 原則の実効性の要件(正当性・アクセス可能性・予測可能性・公平性・透明性・権利適合性・対話)に対応する仕組みです。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本には公益通報者保護法があり、経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」も同じ UNGP/OECD の枠組みに立っています。
  • ただし公益通報者保護法が Materials Matter の要求の根拠ではありません。同法の内部通報は労働者等を対象としており、近隣コミュニティは含まれません。
出典:公益通報者保護法(消費者庁)責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(経済産業省)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 規程の写しに加えて、直近 1 年の受付件数と処理結果の要約を求める。
  • 周知の方法(掲示、説明会、多言語対応)を確認する。
  • 自社が供給者としてその窓口を使えるかを確認する。
  • 自社の人権デュー・ディリジェンスと整合させる
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 労務トラブルの早期発見
  • 近隣との関係悪化の予防
  • 取引先の人権アンケートに一次資料で回答できる
  • 国内法(公益通報者保護法)対応との一体運用ができる
要人手確認。Principle 2 のサブ条項は組織の規模(small/medium/large)で適用が変わりますが、その規模区分の定義は規格本文にありません(A3 は Textile Exchange Glossary を参照していますが未入手)。自社にどのサブ条項が適用されるかは、認証機関に確認してください。
根拠:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 2 序文(p.20)・§2.1.2(p.22)・§2.1.3〜§2.1.3.3(p.24–25)・§2.1.6.3(p.29)・§2.1.7.3・§2.2.2(p.33)・§2.2.5・A3(p.7)
EVIDENCE CARDCASE 08 苦情処理メカニズムMMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-STN-101-V1.0 §2.1.6.3/§2.1.7.3/§2.1.3/§2.1.2
MMS 直接根拠
規格本文で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
従業員限定の窓口では、請負労働者・供給者・近隣コミュニティの声が届かない
代表的な現場事例
公益通報者保護法に基づく実名原則の社内通報窓口しか持たない加工施設
監査証拠
苦情処理規程/受付記録/周知セッション記録/TE-MM-TEM-113 のリスクアセスメント
日本の関連法令/政策
公益通報者保護法、経済産業省 人権尊重ガイドライン(いずれも MMS の直接根拠ではありません)
EU / 国際的背景
UNGP 第 31 原則、OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス
調達側の確認事項
対象範囲、匿名性、受付件数と処理結果、周知方法
企業にとっての利点
労務トラブルの早期発見、近隣との関係維持
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
経済産業省・ビジネスと人権に関する行動計画 / 2022年9月 / CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION
このケースとの関係:日本国内でも同じ枠組み(UNGP/OECD)で人権デュー・ディリジェンスの実施が求められています。ただしこれは Materials Matter の要求の直接的な根拠ではありません。
CASE 09環境・化学STN §5.2 / §5.4
国内基準を満たす排水管理は、5.4 を満たすか
SITUATION
リサイクル事業者 L 社の工場は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たし、自治体への年 1 回の報告も行っています。SDS はファイルに綴じてあり、一部は 8 年前に受領したものです。化学品の一覧は製品名だけを記載した Excel で管理しています。
QUESTION
この状態は、Materials Matter Principle 5 の要求に対して十分ですか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(7 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
5.2.1MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.139
As part of its EMS, the organization has a chemical management system (CMS) in place, which includes: a. A mechanism to monitor and comply with all applicable legal requirements related to chemical management; b. Procedures for training workers in chemical management…; c. Complete information on all input suppliers, including street addresses and key contacts; and d. Lists of all chemical inputs used in all materials.
参考訳組織は EMS の一部として化学物質管理システム(CMS)を有する。CMS には次を含む。a. 化学物質管理に関するすべての適用法令を監視し遵守する仕組み、b. 化学物質管理について労働者を教育する手順、c. すべての投入供給者に関する完全な情報(住所および主要連絡先を含む)、d. すべての素材に使用されるすべての化学品投入物の一覧
5.2.4ContextualMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
For each substance or mixture used in the production of certified materials, the organization maintains current SDSs that are no more than five (5) years old and meet at least one of the following laws or norms: a. ANSI Z400.1-2004…; b. Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)…; c. GHS.
参考訳認証素材の生産に使用する各物質または混合物について、組織は5 年以内の最新の SDS を維持し、次のいずれかの法令・規範に適合させる。a. ANSI Z400.1-2004、b. REACH 規則 (EC) No 1907/2006、c. GHS。
5.2.5MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
Chemicals used in certified materials contain only substances that are not listed as substances of very high concern (SVHCs) in Annex XIV (Authorisation List) of REACH.
参考訳認証素材に使用する化学品は、REACH 附属書 XIV(認可対象物質リスト)に高懸念物質(SVHC)として掲載されていない物質のみを含む。
5.2.6MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.140
If the organization uses chemicals that contain substances listed on the Candidate List… it complies with all applicable legal requirements. The organization verifies whether any products or articles contain these substances in a concentration above 0.1% (weight by weight). If the products exceed this threshold, the organization informs downstream users. Upon request, information is made available to any consumer within forty-five (45) days.
参考訳組織が候補リストに掲載された物質を含む化学品を生産に使用する場合、適用されるすべての法的要求に従う。組織は、製品または成形品がこれらの物質を0.1%(重量比)を超える濃度で含有するかを検証する。閾値を超える場合、組織は川下の使用者に通知する。請求があった場合、45 日以内に消費者に情報を提供する。
5.4.7MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.150
Scourers of wool and other animal fibers meet the following chemical oxygen demand (COD) limits for the final discharge of effluent from scouring: a. Coarse wool and other animal fibers: 25 g COD/kg of greasy wool; and b. Fine wool and other animal fibers: 45 g COD/kg of greasy wool.
参考訳羊毛およびその他動物繊維のスカーリング事業者は、スカーリング排水の最終放流について次の COD(化学的酸素要求量)上限を満たす。a. 粗毛およびその他動物繊維:原毛 1 kg あたり 25 g COD、b. 細毛およびその他動物繊維:原毛 1 kg あたり 45 g COD
5.4.8MajorMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.150
Wastewater testing is conducted at least every six (6) months by qualified persons—either staff or external service providers—using equipment as specified by ZDHC-approved wastewater testing laboratories. INTENT: 1) This criterion is applicable only to organizations with an on-site treatment facility.
参考訳排水試験は、6 か月ごと以上の頻度で、有資格者(自社の従業員または外部サービス提供者)により、ZDHC 承認の排水試験ラボが指定する機器を用いて実施される。意図:1) 本基準は場内に処理設備を有する組織にのみ適用される。
5.3.16LeadershipMaterials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0 p.147
Recycling inputs originate from textile feedstocks and are processed into outputs intended for textile applications.
参考訳リサイクルの投入物が繊維由来の原料から得られ、繊維用途を意図した出力物に加工されること。(=いわゆる「繊維 to 繊維」。Leadership 区分=必須ではありません
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが調達側なら:「国内法は守っています」という回答で納得しますか? 追加で何を求め、どの証拠が出るまで取引条件を確定しませんか?
DISCUSSION
90 問い:L 社が優先的に着手すべき項目を 3 つ、理由つきで挙げてください。
期待される分類
国内法の遵守は出発点です。ZDHC の水準・試験頻度・記録の粒度が追加で求められます。とくに SDS の 5 年ルール、供給者住所を含む化学品一覧、6 か月ごとの排水試験は見落とされがちです。
証拠・適合の積み上がり
国内法の排水基準を満たす前提
+ 6 か月ごとの排水試験(ZDHC 承認機器)必要
+ 化学品一覧(供給者住所つき)と 5 年以内の SDS必要
+ REACH 附属書 XIV・候補リストの監視必要
+ EMS・廃棄物目標・月次エネルギー記録充足
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • 直近 6 か月の排水試験報告書と、使用した機器が ZDHC 承認であることの確認(5.4.8)
  • 化学品投入物一覧——供給者の住所・連絡先まで記載されているか(5.2.1)
  • SDS の発行日が 5 年以内か、規格(ANSI/REACH-CLP/GHS)に適合しているか(5.2.4)
  • REACH 附属書 XIV の物質を使用していないか(5.2.5)
  • 候補リスト物質が 0.1%(w/w)を超える場合の川下通知と、45 日以内の消費者情報提供の手順(5.2.6)
  • リサイクル出力物の制限物質試験記録(5.2.13)
  • 埋立・焼却の回避目標と、初回認証からの経過年数(5.3.4)
  • 月次のエネルギー使用記録(5.6.1)と、GHG の測定・目標(5.5.1/5.5.2)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / SCIENTIFIC CONTEXT / 制度・科学的背景
  • MMS Principle 5 は ISO 14001:2015、ZDHC Guidelines for Fibres、ZDHC Wastewater Guidelines、GHS、REACH、EU BREFs、EU 廃棄物枠組指令、ECHA CHEM を参照して構成されています(p.138)。
  • ZDHC の水準は Foundational/Progressive/Aspirational の 3 段階で、MMS は該当水準への適合を求めます。
  • REACH 候補リストは半年ごとに更新されるため、一度確認して終わりにはできません。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本の水質汚濁防止法・下水道法は排水を規制していますが、ZDHC の水準や 6 か月ごとの試験を定めているわけではありません
  • 「国内法を守っているから MMS も満たす」という説明は成り立ちません。両方を別々に満たす必要があります。
  • 日本は焼却率が高いため、5.3.4 の埋立・焼却回避目標は現実的な計画づくりが必要です。
出典:水質汚濁防止法に基づく排水規制(環境省)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 調達担当者がサプライヤーに要求すること
  • 直近 6 か月の排水試験報告書と、使用機器が ZDHC 承認であることの証明。
  • 化学品投入物一覧(供給者住所つき)と、SDS の発行日一覧
  • REACH 候補リストの監視手順(誰が、いつ、どう確認するか)。
  • リサイクル出力物の制限物質試験の直近結果
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • ZDHC を求めるブランドへの対応が一本化できる
  • 化学事故・品質事故の予防
  • エネルギー・廃棄物コストの把握
  • 規制変更への追随が早くなる
実務的な落とし穴。「繊維 to 繊維のリサイクルをしている」ことは強みですが、MMS 上は 5.3.16 が Leadership 基準——つまり任意です。必須要求(EMS・化学物質・排水・廃棄物・エネルギー)を満たしていないまま「繊維 to 繊維だから先進的」と説明すると、監査で論点がずれます。
根拠:TE-MM-STN-101-V1.0 Principle 5 序文(p.138)・§5.1.1〜§5.1.2・§5.2.1・§5.2.4〜§5.2.6(p.140)・§5.2.13・§5.3.4(p.145)・§5.3.16・§5.4.3〜§5.4.8(p.149–150)・§5.5.1〜§5.5.2・§5.6.1、TE-MM-GUI-102-V2.0(RCS/GRS シート)
EVIDENCE CARDCASE 09 排水と化学物質MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-STN-101-V1.0 §5.2.1/§5.2.4/§5.2.5/§5.2.6/§5.4.8/§5.3.4/§5.6.1
MMS 直接根拠
規格本文で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
含有率のみを見る規格では、工程の環境負荷が見えなかった
代表的な現場事例
国内法は満たしているが、ZDHC 水準・試験頻度・記録の粒度が追いついていないリサイクル工場
監査証拠
排水試験報告書/化学品一覧(供給者住所つき)/SDS 発行日一覧/REACH 監視手順/エネルギー記録
日本の関連法令/政策
水質汚濁防止法・下水道法(MMS の根拠ではなく、別途遵守すべき法令)
EU / 国際的背景
REACH 附属書 XIV・候補リスト、ZDHC ガイドライン
調達側の確認事項
排水試験報告書、化学品一覧、SDS 発行日、REACH 監視手順
企業にとっての利点
ZDHC 対応の一本化、化学事故の予防、コスト把握
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
REACH 規則 (EC) No 1907/2006 — 附属書 XIV/候補リスト
European Chemicals Agency (ECHA) / 2006年(累次改正) / REGULATORY / SCIENTIFIC CONTEXT
このケースとの関係:MMS 5.2.5/5.2.6 が直接参照している規制。
ZDHC Wastewater Guidelines / ZDHC Guidelines for Fibres (MMCF)
ZDHC Foundation / 最新版 / REGULATORY / SCIENTIFIC CONTEXT
このケースとの関係:MMS 5.2.12/5.4.6/5.4.8 が直接参照している業界ガイドライン。
水質汚濁防止法/下水道法に基づく排水規制
環境省・国土交通省 / 随時改正 / CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION
このケースとの関係:国内の排水規制は法令で運用されています。Materials Matter は ZDHC の水準と 6 か月ごとの試験を追加要求するもので、国内法が MMS の根拠というわけではありません。
CASE 10クレームPOL-301 C2 / §1.3.2 / §4.3
なめし革の訴求と、日本語の下げ札
SITUATION
ブランド M 社は、Materials Matter 認証農場由来の羊皮を使ったレザートートを企画しています。皮は国内のタンナーでなめされます。M 社は「Materials Matter コレクション」という商品名を付け、日本語で「この製品は Materials Matter 認証を取得しています」という下げ札を作る予定です。また、同じ下げ札に自社の他認証ロゴを 3 つ並べる案が出ています。
QUESTION
この企画には、いくつの問題があるでしょうか?
判断の材料になる条文です。演習の前に開いて読んでください。原文(英語=正文)と参考訳を併記しています。
📖 関連条文の原文と参考訳を開く(4 件)
英語が正文です。訳は理解のための参考であり、審査・認証上の効力を持ちません(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2)。
C2 NOTE (*)Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.9
A hide/raw hide may only be claimed in an unfinished product claim at the raw material level (tier 4) of the supply chain. Once a hide/raw hide enters the tanning phase, it can no longer be claimed as Materials Matter Certified.
参考訳hide/raw hide は、サプライチェーンの原料段階(Tier 4)における未完成品クレーム(B2B)でのみクレームすることができる。hide/raw hide がなめし工程に入った時点で、Materials Matter Certified としてクレームすることはできなくなる。
1.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.12
Translation in a language not available through Textile Exchange shall be submitted during the claim approval process and will be approved on a case-by-case basis by the claim maker's certification body.
参考訳Textile Exchange を通じて提供されていない言語への翻訳は、クレーム承認プロセスにおいて提出され、クレーム実施者の認証機関により個別に承認される。(=日本語の下げ札コピーはここに該当します)
4.3.1Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark shall not be used: a. When a license or appropriate authorization has not been granted; b. In a way that implies affiliation…; c. In a way that is likely to confuse, deceive, or mislead consumers…; d. To make unsubstantiated claims, or to describe quality attributes; or e. As part of corporate names, product names, domain names, or close to other logos, slogans, or headlines.
参考訳Materials Matter の商標は次の場合に使用してはならない。a. ライセンスまたは適切な授権が付与されていない場合、b. 提携・支援・推奨を示唆する方法、c. 消費者を混同・欺瞞・誤認させるおそれのある方法、d. 根拠のないクレーム、または品質属性の説明のため、e. 社名・製品名・ドメイン名の一部として、または他のロゴ・スローガン・見出しの近くに配置して。
4.3.2Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0 p.26
A Materials Matter trademark should always be less prominent than your own trademark in advertising and marketing and should be the same size as other marks in catalogues or product lists.
参考訳Materials Matter の商標は、広告・マーケティングにおいて常に自社の商標より目立たないようにすべきであり、カタログや商品リストでは他のマークと同じサイズにすべきである。
PROCUREMENT VIEW / 調達側の視点
あなたが企画・法務なら:この企画をどう作り直しますか? 「原料段階では認証されている」という事実を、どこまで・どう伝えれば規格と景表法の両方を満たせますか?
DISCUSSION
90 問い:この企画でいま止めるべきこと代わりにできることを挙げてください。
監査ポイント
少なくとも 4 つ問題があります。最大のものは「なめし」です。なめし工程に入った時点で Materials Matter Certified とは言えなくなります(POL-301 C2 NOTE*)。
AUDITOR POINT — 監査員はここを見ます
  • hide/raw hide のクレームがタンナーまでに限定されているか(C2 NOTE*)
  • 商標が社名・製品名・ドメイン名の一部になっていないか(§4.3.1e)
  • 非英語のクレームについて、承認記録があるか(§1.3.2)
  • 他認証・他プログラムの情報と明確に分離されているか(§1.1.4)
  • 商標が自社の商標より目立っていないか。カタログでは他マークと同サイズか(§4.3.2)
  • 使用しているアートワークが認証機関または Textile Exchange から提供されたファイルか(§4.2.2)
  • ™ / ® の表記が地域の登録状況に合っているか(§4.2.3)
  • 最小サイズ(14 × 21 mm ほか)とアイソレーション(大文字 M の 2 倍)
REGULATORY / STANDARD CONTEXT REGULATORY / STANDARD CONTEXT / 制度的背景
  • POL-301 §5(p.31)は、Textile Exchange が承認済みクレームと商標使用の中央記録システムを運用すると規定しています。
  • 違反は「misuse」に分類され、認証機関の不適合タイムラインを経て、法的手続や認証の取消に至り得ます。
  • 侵害に対しては民事訴訟・差止・損害賠償・法定の制裁・刑事訴追・行政処分が挙げられています。
CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION CONTEXTUAL LINK — NOT DIRECT CAUSATION / 関連性の位置づけ
  • 日本では景品表示法(優良誤認)不正競争防止法が関係し得ますが、「なめし後は名乗れない」というのはMaterials Matter 独自の規定です。
  • 国内法が禁じているわけではないため、社内では規格上の制約として説明してください。
出典:景品表示法(消費者庁)
PROCUREMENT PROCUREMENT / 企画・法務が確認すること
  • 企画の初期段階で、クレーム可否を規格に照らして確認する。
  • 日本語コピーはデザイン確定前に承認フローへ。
  • 商標ライセンス契約の締結を、シーズン開始前に完了させる。
  • 他認証ロゴとの並置ルールを社内デザインガイドに明記する。
MERIT MERIT / 企業にとってのメリット
  • 下げ札・パッケージの作り直しを防げる
  • 優良誤認リスクの低減
  • クレーム承認が一度で通りやすくなる
  • ブランド表現の社内ルールが整う
要人手確認。§4.2.3 は「未登録の地域または世界共通表記では ™、登録済みの地域では ®」と定めていますが、日本における Materials Matter の商標登録状況は、本資料一式からは確認できません。日本市場向けアートワークの ™/® の別は、認証機関に確認してください。
根拠:TE-MM-POL-301-V1.0 C2 NOTE*(p.9)・§1.1.4〜§1.1.5(p.11)・§1.3.2(p.12)・§4.1(p.24)・§4.2.2〜§4.2.4(p.25)・§4.3.1〜§4.3.3(p.26–27)・§4.4.1(p.28)・§5(p.31)、TE-MM-STN-101-V1.0 B6(p.12)・§4.11・§6.4.2(p.163)
EVIDENCE CARDCASE 10 なめし革と日本語表記MMS DIRECT BASIS
該当条項
TE-MM-POL-301-V1.0 C2 NOTE*/§1.1.4/§1.3.2/§4.3.1/§4.3.2
MMS 直接根拠
クレーム・ラベリング方針で確認できる(MMS DIRECT BASIS)
解決しようとしている問題
原料段階の認証を、加工後の製品全体の訴求に転用することを防ぐ
代表的な現場事例
認証農場由来の羊皮を国内でなめし、完成品に認証訴求を企画するブランド
監査証拠
承認済みクレーム申請/商標ライセンス契約/アートワークの入手元/下げ札の校正データ
日本の関連法令/政策
景品表示法・不正競争防止法(別途の論点。MMS の根拠ではありません)
EU / 国際的背景
該当なし
調達側の確認事項
企画初期のクレーム可否確認、日本語コピーの承認、ロゴ並置ルール
企業にとっての利点
下げ札作り直しの防止、優良誤認リスクの低減
📚 出典・根拠を開く(Source Drawer)
Materials Matter Claims and Labeling Policy TE-MM-POL-301-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2029年6月30日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:クレーム・ラベリングの根拠。
Materials Matter Standard TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 2025年12月12日公表/2026年12月31日発効/2027年12月31日必須 / MMS DIRECT BASIS
このケースとの関係:本ケースの根拠条項。
CASE 11TC・数量突合INPUT / OUTPUT / LOSS
3種類の生地と Supplementary Weight から、衣服の最終混率を計算する
SITUATION
縫製工場 N 社は、1つの衣服ロットに次の3種類の生地を投入しました。生地の総投入量は 1,000 kg、裁断・縫製工程の総 Loss は 100 kgです。さらに加工後、ファスナー・ボタン・ラベルとして非認証の Supplementary Weight 20 kgを追加します。
生地 A
500 kg
認証ウール 80%
非認証コットン 20%
生地 B
300 kg
認証ウール 60%
非認証ポリエステル 40%
生地 C
200 kg
認証リサイクルポリエステル 50%
非認証コットン 30%
非認証ポリエステル 20%
計算条件:総 Loss 100 kg は、3種類の生地と各構成原料に同じ Loss 率で比例配分します。Supplementary Weight は加工後に追加するため Loss は 0 kg です。
QUESTION
下の空欄を埋め、衣服の最終認証混率と非認証混率を計算してください。
kg
kg
kg
kg
%
%
DISCUSSION
180 ポイント:Output + Supplementary Weight = 製品最終正味重量。ただし、TC の Material Composition は除外可能な Supplementary Weight を分母から外して計算します。
正解と計算過程
TC の原料構成は、認証原料 68.00%+非認証原料 32.00% です。Material Composition の対象 900 kg と、除外される Supplementary Weight 20 kg を分けて考えます。
正解
① 加工後 Output:1,000 − 100 = 900 kg
② 製品最終正味重量:900 + 20 = 920 kg
③ 認証重量:612 kg
④ 原料構成内の非認証重量:288 kg
⑤ TC 原料構成の認証混率:612 ÷ 900 × 100 = 68.00%
⑥ TC 原料構成の非認証混率:288 ÷ 900 × 100 = 32.00%
認証重量の計算
投入時の認証重量:生地 A 500 × 80% = 400 kg + 生地 B 300 × 60% = 180 kg + 生地 C 200 × 50% = 100 kg680 kg
Loss 率:100 ÷ 1,000 = 10%、歩留まり:90%
Loss 後の認証重量:680 × 90% = 612 kg
非認証重量の計算
投入時の非認証重量:1,000 − 680 = 320 kg
Loss 後:320 × 90% = 288 kg
非認証 Supplementary Weight 20 kg は Net Shipping Weight に含めますが、許容される trims として原料構成から除外します。
重量の整合:認証原料 612 kg + 非認証原料 288 kg + Supplementary Weight 20 kg = 製品最終正味重量 920 kg
TC の Material Composition — Supplementary Weight を除いた 900 kg が分母
  • 認証ウール:522 kg = 58.00%
  • 認証リサイクルポリエステル:90 kg = 10.00%
  • 非認証コットン:144 kg = 16.00%
  • 非認証ポリエステル:144 kg = 16.00%
  • 原料構成合計:900 kg = 100.00%
  • Supplementary Weight:20 kg(原料構成から除外し、TC に別欄で記載)
実務上の注意:612 ÷ 920 = 66.52% は「Net Shipping Weight に対する認証重量の物理的比率」ですが、TC の Material Composition ではありません。ASR-104-V3.1 B2.10.5/B2.10.6/B2.10.11 および CCS-101 D4.4 に従い、許容される非認証 trims は Supplementary Weight として原料構成から除外します。本演習の 20 kg は製品重量の 2.17% で、10% の除外上限内です。原料別の実測 Loss がある場合は実測値を優先してください。
🎯
EXTRA EXERCISE / CRITERION TYPES

追加演習 — この要求はどの区分か

CriticalMajor Contextual任意
Materials Matter の要求は、Critical / Major / Contextual / Recommended practice / Leadership の 5 区分に分かれます。 最初の 3 つは必須、後の 2 つは任意です(ただし Recommended practice は採用しない場合も審査で評価されます)。 区分が分かると、どこから手を付けるかの優先順位が決まります。
優先順位の付け方
1Critical を洗い出す。数が限られており、不適合の影響が最も大きい。
2既存の記録で満たせる Major を紐づける。新しい書類を作る前に、あるものを探す。
3頻度要求のある項目(年 1 回・6 か月ごと・月次)を先に回し始める。時間が必要なため。
4Contextual は認証機関との対話で重大度が決まる。実績と説明が効く領域。
5任意区分は、必須要求を満たしたうえで、差別化したい領域だけ選ぶ。
頻度要求は「今から回し始める」必要があります。 年 1 回の数量突合、6 か月ごとの排水試験、月次のエネルギー記録、2 年ごとの人権リスクアセスメント更新—— いずれも初回審査の時点で「実績」が必要になります。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 B4(p.11)・§1.1.1・§1.1.3・§1.1.8・§2.5.3.2・§3.6.4・§3.6.23・ §4.4.18・§5.2.5・§5.3.16・§5.4.8・§6.2.3・§6.3.1
SECTION 05 / ANSWER & ACTION

明日から何を準備するか

自社の立場のカードから確認してください。クリックでチェックが付きます。

0 / 0 完了
🏭
Tier 4:農場・一次加工・リサイクル事業者
MMS の直接の対象。移行審査を受ける側
自社に適用される Critical 基準を洗い出す 規格全体で 26 項目程度。Size タグ・Material タグで絞り込む(B3.5, p.10)
すべての施設の TE-ID を取得・確認する 1.1.4(Critical)。TE-ID がないと TC 申請が成立しません
管理責任者を指名し、SOP と管理システムを文書化する 1.1.1/1.1.5。コンサルタントは管理責任者になれません(POL-101 §4.3.3)
記録の 5 年保管体制を確認する 1.1.8。GRS・RCS からの移行では新規要求です
TE-MM-TEM-113 で人権リスクアセスメントを実施する 2.1.3。テンプレートは必須。請負労働提供者・製造委託先・輸送事業者まで対象
苦情処理メカニズムを、匿名受付・近隣コミュニティまで拡張する 2.1.6.3。既存の内部通報制度では範囲が足りません
労働時間・賃金・貸付の運用を数値要求と突き合わせる 2.4.2/2.4.3/2.4.4.1/2.4.5.1/2.4.6
化学品投入物一覧を供給者住所つきで整備する 5.2.1。製品名だけの一覧では足りません
SDS を 5 年以内のものに差し替える 5.2.4。ANSI Z400.1-2004/REACH-CLP/GHS のいずれかに適合すること
REACH 附属書 XIV・候補リストの監視手順を決める 5.2.5/5.2.6。国内専業でも必要。候補リストは半年ごとに更新されます
6 か月ごとの排水試験(ZDHC 承認機器)を開始する 5.4.8。初回審査で実績が必要になります
月次のエネルギー記録埋立・焼却回避目標を設定する 5.6.1/5.3.4(初回認証から 5 年以内に達成)
年 1 回の数量突合を回し始める 6.2.3。TC 発行前の突合も必須です(POL-203 §4.1.7)
認証機関の MMS ライセンス状況を確認し、審査日程を押さえる 認証機関は 2026年7月1日までに再申請、2028年7月1日までに MMS 認定が必要
🏢
Tier 0〜3:ブランド・商社・紡績・機屋・染色・縫製
CCS の対象。MMS 素材を「使う側」
自社の認証が Tier 0〜3 の GRS かどうかを確認する Tier 0〜3 の GRS は CCS のみへ移行し、2029年3月31日に取消(POL-102 §1.4.5)
取引先を Tier 4 / Tier 0〜3 に仕分ける 移行の当事者はどちらかを明確にする
在庫を GRS / RCS / 非認証で棚卸しする RCS は MMS の投入物になりません(POL-102 §1.2.14)
取引先の SC 失効日を一覧管理し、90 日前アラートを設定する 出荷日時点で SC が有効であることが要求(6.3.1/POL-203 §4.1.1)
売買契約に 「MMS 上の出荷日」の定義と表明保証を追記する 所有権のみの移転では請求書日付が出荷日になり得ます(POL-203 §4.7.1)
TC の受領期限(出荷後 180 日)を検収プロセスに組み込む POL-203 §4.2.3。SC 失効後 90 日を超えると発行不可(§4.2.5)
受託加工先の SC 上の立場(サイト/サブコン)を確認する 一次加工者は独立認証でない限りサブコンになれません(POL-101 §3.6.2)
商標ライセンス契約の締結担当と時期を決める クレーム・商標使用の前提条件(POL-301 §1.1.1)
次シーズンの企画品を 配合率 30% / 20% で棚卸しする POL-301 §2.6.1。構成部分単位で判定します
同一種の認証+非認証動物繊維の混合がないか点検する §2.6.2。B2C クレーム不可になります
日本語の下げ札コピーを承認フローに載せる担当者を決める §1.3.2。認証機関が個別に承認します。デザイン確定前に
B2B タグの取り外し手順を工程指示書に明記する §2.2.3。縫い込みタグが残ったまま店頭に出る事故を防ぐ
ソーシング/コミットメントクレームの使用状況を洗い出す 削除されました。旧 v1.3 で 2026年9月まで(GUI-601 p.4)
小売(自社ブランドなし)の場合、クレームの承認申請の要否を確認する 非認証小売は Textile Exchange への申請が必要になります(GUI-602 p.2)
Materials Matter の準備は、
「新しい書類を作る」ことではなく「いまの記録を条項に紐づける」ことから始まります。
既にある記録 条項との紐づけ 頻度の実績 監査で通る証拠
重要な時間軸:Materials Matter Standard は 2026年12月31日から適用可能2027年12月31日から全審査が対象。 旧規格のスコープ証明書は 2029年3月31日に取り消され、TC の最終発行は 2029年4月14日です。 年 1 回・6 か月ごと・月次の頻度要求は、初回審査の時点で実績が必要になります。
🗾
SECTION 06 / JAPAN — WHERE DO WE STAND

D1 日本企業の立場マップ

Tier 4 = MMSTier 0〜3 = CCS
KEY MESSAGE
日本の認証事業者の大半は Tier 0〜3 です。つまり MMS ではなく CCS の話になります。 ただし、国内にも Tier 4 に該当しうる事業所があります。
「うちは GRS を持っているから MMS に移行する」——多くの場合、これは誤りです。Tier 0〜3 の GRS は CCS のみへ移行します(POL-102 §1.4.5)。
Tier 4 に該当しうる国内事業
羊毛のスカーリング(洗毛)事業者 — STN B6.1.2.a が名指ししています。 Principle 5(加工施設の環境管理)が丸ごと適用されます。
PET ボトル・繊維のリサイクル事業者 — 機械式・熱機械式・化学式のいずれも一次加工に該当します (POL-101 §1.2.3)。MMS + CCS の両方が必要です。
反毛・再生繊維の製造事業者 — 回収繊維を原料とする場合、リサイクル素材の一次加工に当たり得ます。
コレクター・コンセントレーター — 認証は任意ですが、非認証の場合は認証機関による 回収素材供給者検証の対象になります(POL-101 §3.4.2)。
x羊・アルパカ・アンゴラヤギの認証農場は、日本国内には事実上ありません。 Principle 3・4 は「調達先を評価する物差し」として読んでください。
Tier 0〜3(CCS 側)の日本企業

紡績・製織・編立・染色加工・縫製・商社・ブランド・小売——これらはすべて Tier 0〜3 です。 MMS の認証対象ではありませんが、影響は小さくありません

!いま保有している GRS 証明書は 2029年3月31日に取り消されます。CCS のみへ移行します(POL-102 §1.4.5)。
Tier 0〜3 の SC に MMS スコープを追加する場合、追加の審査は不要です(§1.4.2)。
Tier 0〜3 は MMS と旧規格を同時に保有できます(必須適用日以降も)(§1.4.3)。 Tier 4 の GRS 同時保有禁止とは扱いが異なります。
!クレーム・ラベリング(POL-301)は直接の当事者です。 閾値・必須表示要素・商標ルール・日本語表記の承認——すべて Tier 0〜3 の実務です。
!Tier 1〜3 は認証ブランドのために on-product クレームを付けられます—— ただし認証ブランドの TE-ID を使う場合に限ります(POL-301 §2.1.3a)。
立場別・いま何が起きるか
立場MMSCCS最初にやること
羊毛スカーリング必要必要Principle 5 のギャップ分析
リサイクル事業者必要必要GRS/RCS 在庫の仕分け
コレクター・コンセントレーター任意任意供給者検証への対応準備
紡績・機屋・染色・縫製必要GRS → CCS の切替時期の確認
商社必要出荷日の定義と TC 期限管理
ブランド必要(+MM スコープ)商標ライセンス契約と配合棚卸し
小売(自社ブランドなし)不要クレーム承認申請の要否確認
「認証を取らなくてよい」=「関係ない」ではありません。 小売は CCS の対象ではなく、認証ブランドの製品クレームを伝達するために認証を受ける必要はありません(GUI-602 p.4)。 しかし非認証小売のクレームは Textile Exchange への承認申請が必要になり、 2029年6月30日の必須適用日は非認証小売にも適用されます(GUI-602 p.2・p.6)。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 B2(p.8–9)・B6.1.2(p.12)、TE-MM-POL-101-V1.0 §1.1.2〜§1.2.3(p.8–10)・ §3.4.1〜§3.4.2(p.15–16)、TE-MM-POL-102-V1.0 §1.4.2〜§1.4.5(p.9–10)、 TE-MM-POL-301-V1.0 §2.1.3(p.13)、TE-MM-GUI-602-V1.0(p.2・p.4・p.6)
⚖️
SECTION 06 / MMS vs GOTS 8.0

D2 GOTS 8.0 との違い — 混同しないために

別団体・別規格要求水準が異なる
Materials Matter(Textile Exchange)と GOTS(Global Standard gGmbH)は、別の団体による別の規格です。 要求が似ている領域もありますが、対象範囲・適用段階・数値要求が異なります。 社内で「どちらの規格の話をしているか」を明示せずに説明すると、要求水準を取り違えます。
論点Materials Matter Standard V1.0GOTS 8.0
規格所有者Textile ExchangeGlobal Standard gGmbH
認証対象Tier 4(原料生産・一次加工)の組織加工・製造・取引の各段階の事業者
対象素材ウール・モヘア・アルパカ・hide/raw hide、リサイクル素材オーガニック繊維を含む製品
流通管理Principle 6 + CCS(別規格)規格本文に統合
GHG 要求加工施設で測定と目標設定(5.5.1/5.5.2、数値目標なし)。
農場の算定は Leadership=任意(3.6.23)
Scope 1・2 の年 1 回以上の算定が必須(§4.3.11)
アニマルウェルフェアPrinciple 4 に 209 項目。Five Domains Model該当規定は限定的
人権デュー・ディリジェンスPrinciple 2 に 125 項目。指定テンプレート必須§4.1 の 6 ステップ・デューデリジェンス
ラベリング閾値30%(リサイクル MMCF・綿のみ 20%、暫定)製品グレードによる(オーガニック繊維の比率)
全面適用日2027年12月31日2027年3月1日
正文英語。翻訳は審査・認証上の拘束力なし英語
重なる領域
人権デュー・ディリジェンス — どちらも UNGP/OECD を基礎にしています。 既存の枠組みを流用できる可能性があります。
化学物質管理 — REACH・ZDHC・GHS の参照は共通です。
証拠の作り方 — 「記録がある → 条項に紐づく → 検証できる → 継続している」という考え方は共通です。
重ならない領域
xアニマルウェルフェア — MMS 固有の領域です。GOTS の知識は流用できません。
x土地利用・森林減少 — MMS の Principle 3 は農場のみ。GOTS には対応する章がありません。
xGHG の必須要求GOTS の方が厳しい領域です。MMS には必須の算定義務がありません。
xクレーム・ラベリング — 閾値も文言も商標ルールも、まったく別のものです。
社内説明のコツ
資料のタイトルに規格名とバージョンを必ず入れる。
数値を書くときは条項番号を併記する。「年 1 回」がどちらの規格の要求かを明示する。
両方の認証を持つ場合、証拠のファイルを規格別に分けない。 同じ記録を両方に紐づける台帳を 1 つ作るほうが運用が続きます。
!クレームでは、Materials Matter のクレームを CCS に言及して行ってはなりません(POL-301 §1.1.5)。 他規格の情報とは明確に分離してください(§1.1.4)。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 A1.1.1〜A1.1.3(p.6)・Principle 2 序文(p.20)・§3.6.23(p.80)・ Principle 4 序文(p.81)・§5.5.1〜§5.5.2、TE-MM-POL-301-V1.0 §1.1.4〜§1.1.5(p.11)・§2.6.1(p.16)、 GOTS v8.0 §4.1・§4.3.11(2026年3月2日発行/2027年3月1日発効)
SECTION 06 / WHAT WE COULD NOT CONFIRM

D3 まだ決まっていないこと・確認できないこと

要人手確認推測での断定はしません
OUR RULE
確認できないことは「確認できない」と申し上げます。
Materials Matter は公表されたばかりの規格であり、参照先の文書がまだ公表されていない箇所や、 文書間で記述が一致していない箇所があります。 推測で断定した内容は、後日の監査で通用しません。以下は本資料の作成過程で確認できなかった事項です。 いずれも認証機関または Textile Exchange への確認をお願いします。
A. 定義が入手できていないもの
!Tier 1/2/3 の定義 — POL-101 A3(p.7)は「Supply Chain Taxonomy」を参照していますが、当該文書は未入手です。 本資料では Tier 1〜3 の内訳図を作成していません。
!small/medium/large farm、small/large processing facility の定義 — 規格本文になく、Textile Exchange Glossary(未入手)を参照しています。 Principle 2 のサブ条項の適用範囲と、5.1.1/5.1.2 の分岐がこの定義に依存します。
!「ceased mulesing status」 — 6.3.2.d/6.3.3.d の運用条件ですが、規格本文に定義がありません。
!pre-consumer/post-consumer の定義 — 6.1.8 が区分の確認を求めていますが、規格本文に定義がありません。
B. 文書がまだ存在しないもの
!TE-MM-GUI-305-V1.0移行クレームの実際の文言を定める文書。2026年8月4日に textileexchange.org を照会しましたが、公開資料として確認できませんでした。POL-102 §1.6.3 が参照している唯一の出所です。認証機関経由で入手できるかを確認してください。
!TE-MM-GUI-303 — 小売向けガイド。「公表され次第」とされています(POL-301 A2.1.4)。
!Farm Production Form(FPF) — 「本方針の公表後に開発される」(POL-203 §7.4 NOTE)。
!Tiers 1〜3 向けの社会・環境基準モジュール — 2027年中に公表予定(POL-102 §1.4.6 NOTE)。
!クレーム承認の中央集約システム — 開発中。ガイダンスは 2026年第4四半期(GUI-601 p.4)。
!垂直統合された一次加工者・農場全体スコープの追加審査手順 — 「Textile Exchange が定める」とされ、未公表です(POL-101 §3.2.2 NOTE 3・§3.3.1 NOTE 3)。
C. 文書間で記述が一致していないもの
wダウンの扱い — GUI-304(p.5)は MMS の対象外とし、 POL-101 §1.2.1.c(p.9)はリサイクル投入物として適格としています。
wリサイクル素材のマルチサイト — POL-101 §2 の表(p.12)は N/A、 §2.3.1(p.13)は共通所有なら可能と読めます。
wGUI-304 の公表日 — 表紙は 2026年2月2日で、他の 3 文書(2025年12月12日)と異なります。
wRMDF の日付 — POL-102 §1.2.6/§1.2.13 は発効日を 2025年7月1日としていますが、 これは POL-102 自体の公表日(2026年4月1日)より前です。
w文書コードの誤記 — POL-101 が「TE-MM-STN-102 Transition Policy」「TT-MM-STN-101」と記載している箇所があります (正しくは TE-MM-POL-102/TE-MM-STN-101)。
D. 日本の実務に直結する未確認事項
!日本における Materials Matter の商標登録状況 — ™ と ® の使い分け(POL-301 §4.2.3)が決められません。
!20% 閾値の引き上げ時期 — 「移行期間終了後に 30% へ」とありますが、日付の記載がありません
!eTransaction の実運用 — POL-203 は用語を Appendix A のテンプレート(p.69)でのみ使用しており、 データ項目・期限を定める条項がありません。
!TE-TXL-POL-204(未入手)が、SC の有効期間、組成の許容差、輸送書類の種類、 クレームカテゴリー、原産地の判定などを定めています。これらの数値は本資料では扱っていません。
!非適合の是正期限 — TE-TXL-POL-201(未入手)が定めます。
!2029年3月31日〜4月14日の 14 日間 — 3月31日直前に受け付けた申請に不備があった場合、 14 日の不備通知期間が発行期限を越えます。この場合の扱いが規定されていません。
本資料で使用した数値・日付・条項番号は、すべて上記の一次文書から引用しています。 引用元が確認できなかった事項は、断定を避け「要確認」と明記しました。 実際の対応方針を決める際は、必ず認証機関に確認してください。 IDFL JAPAN では、必要に応じて IDFL の国際チームおよび Textile Exchange への照会を承ります。
出典:TE-MM-STN-101-V1.0 A3(p.7)・§6.1.8(p.159)・§6.3.2〜§6.3.3(p.161–162)、 TE-MM-POL-101-V1.0 A3(p.7)・§1.2.1(p.9)・§2(p.12–13)・§3.2.2・§3.3.1(p.15)、 TE-MM-POL-102-V1.0 §1.2.6・§1.2.13(p.8)・§1.4.6(p.10)、 TE-MM-POL-301-V1.0 A2.1.4(p.7)・§4.2.3(p.25)、TE-TXL-POL-203-V4.0 §7.4 NOTE(p.65)・Appendix A(p.69)、 TE-MM-GUI-304-V1.0(表紙・p.5)、TE-MM-GUI-601-V1.0(p.3–4)
SOURCES / 出典・参考文献

本日使用した一次資料

数値・日付・条項番号は、すべて以下の文書から引用しています。

すべて一次文書
外部照合の記録(2026年8月4日実施)。下記の文書 ID・版・公表日は、textileexchange.org に掲載されている PDF と照合済みです。照合時点で TE-MM-POL-102-V1.0 は 2026年4月1日公表版が最新で、本資料が用いた版と一致しています。 一方、TE-MM-GUI-305(移行クレーム)と TE-MM-GUI-303(非認証小売業者向け)は、同日時点で公開資料として確認できませんでした。 リンク先の内容は各機関の判断で更新されます。参照する際は必ず日付を確認してください。
Materials Matter 規格・方針文書(MMS DIRECT BASIS)
Materials Matter Standard — TE-MM-STN-101-V1.0
Textile Exchange / 169ページ / 2025年12月12日公表 / 2026年12月31日発効 / 2027年12月31日必須
7 Principles・36 Themes。GRS-101-V4.0/RCS-101-V2.0/RAF-101a-V2.2/RAF-101b-V1.2/RAF-101c-V1.0 を置き換え
Materials Matter Scope and Eligibility Policy — TE-MM-POL-101-V1.0
Textile Exchange / 23ページ / 2026年4月1日公表 / 2026年12月31日発効 / 旧 ASR-225
対象材料、認証形態、5% / 0.01 kg の閾値、サブコントラクター規定
Materials Matter Transition Policy — TE-MM-POL-102-V1.0
Textile Exchange / 14ページ / 2026年4月1日公表 / 2026年12月31日発効かつ必須
移行日程、GRS/RCS の非対称性、農場グループの移行条件、認定・認証機関の再申請
Materials Matter Claims and Labeling Policy — TE-MM-POL-301-V1.0
Textile Exchange / 39ページ / 2025年12月12日公表 / 2026年12月31日発効 / 2029年6月30日必須 / 旧 TE-301・TE-302
クレームの種類、30% / 20% 閾値、必須表示要素、商標・ラベルの使用規定
Policy for Scope and Transaction Certificates — TE-TXL-POL-203-V4.0
Textile Exchange / 77ページ / 2026年4月1日公表 / 2026年10月1日発効 / 2027年4月1日必須 / 旧 ASR-103・ASR-104
SC・TC の手続、素材元帳、RMDF、Trackit へのデータ提出
ガイダンス文書・対応表
MMS Claims and Labeling Policy — Key Changes for Brands — TE-MM-GUI-601-V1.0
Textile Exchange / 6ページ / 2025年12月12日
MMS Claims and Labeling Policy — Key Changes for Retailers — TE-MM-GUI-602-V1.0
Textile Exchange / 7ページ / 2025年12月12日
Claims and Labeling Policy Guidance for Organizations in Tiers 1-3 — TE-MM-GUI-304-V1.0
Textile Exchange / 6ページ / 表紙記載の公表日は 2026年2月2日
Mapping Current Standards to the Materials Matter Standard — TE-MM-GUI-102-V2.0
Textile Exchange / Excel 9シート / 2026年2月23日(V1.0 は 2024年10月1日)
GRS/RCS/RWS/RMS/RAS の各条項と MMS 条項の対応、Status(New/Adapted/Adapted-New/Migrating/Removed)
注記:本資料に記載した「New」の件数は Status 列の行数の単純集計であり、Textile Exchange が公表した公式の条項数ではありません。
参考・背景(CONTEXTUAL / REGULATORY)
REACH 規則 (EC) No 1907/2006 — 附属書 XIV / 候補リスト
European Chemicals Agency (ECHA) / MMS 5.2.5・5.2.6 が直接参照
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
ZDHC Wastewater Guidelines / ZDHC Guidelines for Fibres (MMCF)
ZDHC Foundation / MMS 5.2.12・5.4.6・5.4.8 が直接参照
https://www.roadmaptozero.com/output
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
経済産業省 / 2022年9月 / MMS の直接的な根拠ではありません。UNGP・OECD という共通の枠組みに立つ国内の政策文書です。
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html
水質汚濁防止法に基づく排水規制
環境省 / MMS の根拠ではありません。別途遵守すべき国内法令です。
https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html
Textile Exchange 公式サイト
規格・方針文書の最新版は公式サイトで確認してください。
https://textileexchange.org/
言語について。Materials Matter の文書は英語が正文です。 「English is the official language… Any discrepancies or differences created in any translation are not binding and have no effect for auditing or certification purposes.」(TE-MM-STN-101-V1.0 Disclaimer, p.2) 本資料の日本語は理解のための参考訳であり、審査・認証上の効力を持ちません。
EVIDENCE LIBRARY / 証拠の逆引き

何を求められたら、何を出すか

監査で求められる代表的な証拠を、テーマ別に整理しました。

持ち帰り用
組織管理(Principle 1)1.1 / 1.2
  • 管理責任者の任命記録1.1.1。氏名・職位・権限の範囲
  • すべての施設の TE-ID 一覧1.1.4(Critical)。SC 記載の全施設分
  • SOP・管理システムの文書1.1.5。労働者が理解できる言語または図(1.2.4)
  • サプライヤー記録(原産国つき)1.1.6
  • 記録保管方針(5 年以上)1.1.8(Contextual)
  • 年次 Farm/Processing Facility Survey1.1.10。地理空間データを含む
  • 教育記録(講師の力量・写真つき)1.2.6
人権と生計(Principle 2)2.1–2.6
  • TE-MM-TEM-113 人権リスクアセスメント2.1.3。テンプレート必須。大規模組織は 2 年に 1 回以上更新
  • 行動規範(12 の指定トピック)2.1.2。労働者住居・先住民族の権利を含む
  • 苦情処理規程と受付記録2.1.6.3。匿名受付、近隣コミュニティを含む
  • 採用費用の負担に関する記録2.2.2 雇用者負担原則。是正措置の記録を含む
  • 書面の雇用契約(8 項目)2.2.3.2。帰国旅費の条件を含む
  • 労働時間・賃金台帳2.4.2/2.4.3/2.4.4.1/2.4.5.1
  • 労働者への貸付記録2.4.6。月額基本給の 50%/返済 10% の上限
  • 年齢確認・就労資格の確認記録2.2.1.2/2.5.1/2.5.2
土地・動物(Principle 3・4)農場
  • 土地健全性管理計画(土地保有の記述つき)3.1.1
  • 森林減少・生態系転換がないことの根拠3.6.4(Critical)。2016年6月1日カットオフ。ポリゴンデータと地図
  • 農薬・養分の使用記録と緩衝帯3.3.4/3.4.6/3.4.8
  • ミュールシングの分別記録4.4.19。初回認証前 12 か月の出生・処置記録
  • 侵襲的処置の福祉リスク・ベネフィット分析4.4.4〜4.4.5。年 1 回見直し
  • ボディコンディションスコアの記録4.1.9〜4.1.11
  • と畜場:福祉責任者の任命とスタニング記録4.11.2/4.11.15/4.11.19
加工施設(Principle 5)一次加工
  • 環境マネジメントシステム文書5.1.1/5.1.2。年 1 回見直す目標
  • 化学品投入物一覧(供給者住所・連絡先つき)5.2.1
  • SDS(5 年以内・規格適合)5.2.4
  • REACH 附属書 XIV・候補リストの確認記録5.2.5/5.2.6。0.1% 超は 45 日以内に消費者へ情報提供
  • リサイクル出力物の制限物質試験5.2.13
  • 排水試験報告書(6 か月ごと・ZDHC 承認機器)5.4.8
  • 埋立・焼却回避目標と進捗5.3.4。初回認証から 5 年以内
  • 月次エネルギー使用記録5.6.1
  • 大気・GHG の測定記録と目標5.5.1/5.5.2
流通管理・証明書(Principle 6 / POL-203)全事業者
  • 物理的分離・識別の記録6.1.1/6.1.2
  • 保管外部委託先の事前承認記録6.1.3。認証状態の変更は 7 暦日以内に通知
  • 入荷回収素材のロットごとの検査記録6.1.8。プレ/ポストの区分確認
  • RMDF(供給者ごと・月次)6.2.4。2026年12月31日から必須
  • 年 1 回の数量突合6.2.3。TC 発行前の突合も必要(POL-203 §4.1.7)
  • 出荷日時点の SC の有効性6.3.1。空白期間の出荷は TC 不可
  • 販売の裏付け(請求書・PO・輸送書類)6.3.5
  • 素材元帳の残高POL-203 §7.1。マイナスは 7 暦日以内に是正
クレーム・ラベリング(POL-301)ブランド・小売
  • 商標ライセンス契約§1.1.1。すべてのクレームの前提
  • 使用前のクレーム承認記録§1.2.1
  • 非英語クレームの個別承認記録§1.3.2。日本語の下げ札はここ
  • 構成部分ごとの配合計算§2.6.1。30% / 20%
  • 同一種の非認証動物繊維がないことの確認§2.6.2
  • 組成試験結果と許容差の根拠§2.7.8(TE-TXL-POL-204 参照)
  • アートワークの入手元の記録§4.2.2。認証機関または TE から提供されたファイルのみ
  • トリム除外表示・セットの構成表示§2.7.6/§2.8.1
この一覧は「作るべき書類のリスト」ではありません。 多くの項目は、すでに社内にある記録で満たせます。 まずは既存の記録を棚卸しし、どの条項に紐づくかを書き添えるところから始めてください。 新しい様式を作るのは、既存の記録では説明できない項目だけで十分です。
CLOSING MESSAGE / IDFL JAPAN

皆さまと一緒に
世界を繋ぎます。

01 少人数でも、最新情報を届ける

私たちは少人数のチームですが、国内外の最新情報を継続的に確認し、 皆さまに分かりやすい形でお届けしていきます。

02 不備を探すのではなく、背景と解決策を伝える

私たちが常にお伝えしたいのは、IDFL は皆さまの不備を探すために監査を行うのではない、ということです。 認証要求の背景にある国際政策や市場の変化をつなぎながら、 「なぜ認証が必要なのか」「何のために取り組むのか」「国際的な流れはどこへ向かっているのか」 「企業はこれからどのように変わる必要があるのか」を、 皆さまと一緒に考えるパートナーでありたいと考えています。

03 国際チームと連携して、答えを探す

私たち 3 名は、これからも学び続け、皆さまの疑問に対する答えを探していきます。 確認したいことや、判断に迷うことがあれば、IDFL の国際チームとも連携しながら調査します。

2026年に IDFL JAPAN の公式ウェブサイトを開設しました。 最新情報、規格改訂、セミナー情報、実務に役立つ資料やツールを随時更新していきますので、 ぜひ定期的にウェブサイトをご覧ください。
04 学び続け、サービスを進化させる

今年は FSC 監査員資格の取得に向けた研修を進め、 今後は GHG の検証・監査分野についても、専門性を高めるための学習を続けていきます。 多くの時間を学習と準備に使っていますが、 それは皆さまからの質問に、より正確で実務的な回答をお届けするためです。

Thank you for choosing IDFL.
IDFL を選んでいただき、本当にありがとうございます。
これからも皆さまのお役に立てるよう、IDFL JAPAN チーム一同、努力を続けてまいります。
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免責事項(DISCLAIMER)
本資料は、教育訓練および一般的な理解のためにのみ作成されたものであり、認証に関する決定、法的助言、または認証取得の保証を構成するものではありません。実際の適合性は、適用される規格・有効な版・組織の活動範囲、および審査時に取得された客観的証拠に基づいて判断されます。
本資料は IDFL JAPAN が作成した解説資料であり、Textile Exchange の公式見解ではありません。 引用元の文書は英語が正文で、本資料の日本語訳は理解のための参考です。 実際の対応方針は、必ず認証機関にご確認ください。
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